○芦屋市建築物における駐車施設の附置等に関する条例

昭和59年1月12日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)の規定に基づき、建築物における自動車の駐車のための施設(以下「駐車施設」という。)の附置及び管理について、必要な事項を定めることにより、道路交通の円滑化を図り、都市機能の維持及び増進に寄与することを目的とする。

(建築物の新築の場合の駐車施設の附置)

第2条 次の表(ア)欄に掲げる地域内において、(イ)欄に掲げる面積が(ウ)欄に掲げる面積を超える建築物を新築しようとする者は、(エ)欄に掲げる建築物の部分の床面積をそれぞれ(オ)欄に掲げる面積で除して得た数値を合計した数値((カ)欄に規定する延べ面積が6,000平方メートルに満たない場合においては、当該合計した数値に(カ)欄に掲げる式により算出して得た数値を乗じて得た数値とし、小数点以下の端数があるときは、切り上げるものとする。)の台数以上の規模を有する駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、(ア)欄の地域内において、特定用途(法第20条第1項に規定する特定用途をいう。以下同じ。)以外の用途(以下「非特定用途」という。)に供する建築物で、市長が特に必要がないと認めたものについては、この限りではない。

(ア)

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の商業地域(以下「商業地域」という。)又は、近隣商業地域(以下「近隣商業地域」という。)

(イ)

特定用途に供する部分の床面積と非特定用途に供する部分の床面積に2分の1を乗じて得たものとの合計

(ウ)

1,000平方メートル

(エ)

特定用途に供する部分

非特定用途に供する部分

(オ)

150平方メートル

200平方メートル

(カ)

1-((1,000平方メートル×(6,000平方メートル-延べ面積))((6,000平方メートル×(イ)欄に掲げる面積)(1,000平方メートル×延べ面積)))

備考

1 (イ)欄に規定する部分及び(エ)欄に掲げる部分は、駐車施設の用途に供する部分を除き、観覧場にあつては、屋外観覧席の部分を含む。

2 (カ)欄に規定する延べ面積は、駐車施設の用途に供する部分の面積を除き、観覧場にあつては屋外観覧席の部分の面積を含む。

(大規模な事務所の特例に係る大規模低減)

第3条 前条の規定にかかわらず、床面積が10,000平方メートルを超える事務所の用途に供する部分を有する建築物にあつては、当該事務所の用途に供する部分の床面積のうち、10,000平方メートルを超え50,000平方メートルまでの部分の床面積に0.7を、50,000平方メートルを超え100,000平方メートルまでの部分の床面積に0.6を、100,000平方メートルを超える部分の床面積に0.5をそれぞれ乗じたものの合計に10,000平方メートルを加えた面積を当該用途に供する部分の床面積とみなして、同条の規定を適用する。

(建築物の増築又は用途の変更の場合の駐車施設の附置)

第4条 建築物を増築しようとする者又は建築物の部分の用途の変更で、当該用途の変更により特定部分が増加することとなるもののために法第20条の2に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替をしようとする者は、当該増築又は用途の変更後の建築物を新築した場合において前2条の規定により附置しなければならない駐車施設の規模から、当該増築又は用途の変更前の建築物を新築した場合においてこれらの規定により附置しなければならない駐車施設の規模を減じた規模の駐車施設を、当該増築又は用途の変更に係る建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。

(建築物が地域の内外にわたる場合)

第5条 建築物の敷地が商業地域又は近隣商業地域とこれら以外の地域とにわたる場合においては、当該敷地の最も大きな部分が属する地域内に当該建築物があるものとみなして、前3条の規定を適用する。

(駐車施設の規模)

第6条 第2条から第4条までの規定により附置しなければならない駐車施設のうち自動車の駐車の用に供する部分の規模は、駐車台数1台につき幅2.3メートル以上、奥行5メートル以上とし、自動車を安全に駐車させ、及び出入りさせることができるものとしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第2条から第4条までの規定により附置しなければならない駐車施設の台数に0.3を乗じて得た台数(小数点以下の端数がある場合は、切り上げるものとする。)に係る自動車の駐車の用に供する部分の規模は、幅2.5メートル以上、奥行6メートル以上としなければならず、かつ、そのうち少なくとも1台分については、車いす利用者のための駐車施設として、幅3.5メートル以上、奥行6メートル以上としなければならない。

3 前2項の規定は、特殊の装置を用いる駐車施設で、自動車を安全に駐車させ、及び出入りさせることができるものと市長が認めるものについては適用しない。

(駐車附置の特例)

第7条 第2条から第4条までの規定により駐車施設を附置すべき者が当該建築物の構造又は敷地の状態から市長がやむを得ないと認める場合において、当該建築物の敷地からおおむね200メートル以内の場所に駐車施設を設けたときは、当該建築物又は当該建築物の敷地内に駐車施設を附置したものとみなす。

2 前項に規定する駐車施設を設けようとする場合は、あらかじめ規則で定めるところにより、当該駐車施設の位置、規模等を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとする場合も、又同様とする。

(届出)

第8条 第2条から第4条までの規定により駐車施設を附置すべき者は、規則で定めるところに従い、駐車施設の位置、規模、構造等について市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更する場合も同様とする。

(適用の除外)

第9条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条に規定する仮設建築物を新築し、増築し、又は当該建築物の用途の変更をしようとする者については、第2条から第4条までの規定は、適用しない。

2 この条例の施行後、新たに商業地域又は近隣商業地域に指定された地域内において、当該地域に指定された日から起算して6月以内に建築物の新築、増築又は用途の変更の工事に着手した者については、第2条から第4条までの規定にかかわらず、当該地域の指定前の例による。

(駐車施設の管理)

第10条 第2条から第4条までの規定により設置された駐車施設(第7条第1項の規定により建築物又はその敷地内に附置したものとみなされる駐車施設を含む。)の所有者又は管理者は、当該駐車施設をその目的に適合するように管理しなければならない。

(立入検査)

第11条 市長は、この条例を施行するため必要な限度において建築物又は駐車施設の所有者又は管理者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は部下の職員をして建築物又は駐車施設に立ち入り、検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3 前項の規定による証明書の様式は、規則で定める。

(措置命令)

第12条 市長は、第2条から第4条まで、第6条又は第10条の規定に違反した者に対して、相当の期限を定めて駐車施設の附置、現状回復その他当該違反を是正するために必要な措置を命じることができる。

2 前項の規定による措置の命令は、その命じようとする措置及び理由を記載した措置命令書により行なうものとする。

3 前項に規定する措置命令書の様式は、規則で定める。

(罰則)

第13条 前条第1項の規定による市長の命令に従わなかつた者は、500,000円以下の罰金に処する。

2 第11条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、200,000円以下の罰金に処する。

3 第7条第2項の規定に違反した者は、100,000円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第14条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前条に規定する違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行の日から起算して6月以内に建築物の新築、増築及び用途変更の工事に着手した者については、この条例は適用しない。

(平成6年3月31日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例が施行された日から起算して6月以内に建築物の新築、増築又は用途の変更の工事に着手した者については、第2条から第4条までの規定は、適用しない。

芦屋市建築物における駐車施設の附置等に関する条例

昭和59年1月12日 条例第1号

(平成6年3月31日施行)