○芦屋市自転車等の駐車秩序に関する条例施行規則
平成元年4月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市自転車等の駐車秩序に関する条例(昭和63年芦屋市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(自転車等の放置に関する特例)
第3条 条例第10条ただし書の市長が特にやむを得ないと認める場合とは、公共性又は公益性の高い業務に従事中であるときとする。
(1) 移送した理由
(2) 移送した区域
(3) 移送した日
(4) 保管及び返還場所
(5) 保管期間
(6) 返還時間及び返還を受けるための手続
(7) 引取りのない場合の措置
(8) 問い合わせ先
2 条例第13条第2項の規則で定める期間は、1月とする。
(施行の細目)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成元年5月1日から施行する。
附則(平成5年1月26日規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月25日規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第34号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年10月1日規則第59号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。