○芦屋市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成元年4月1日

規則第18号

注 平成17年1月31日規則第1号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、芦屋市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例(昭和63年芦屋市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(平18規則5)

(使用の許可申請等)

第3条 条例第4条第1項の規定による使用の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げるところにより市長に申請しなければならない。

(1) 定期使用 自転車駐車場定期使用申請書による申請

(2) 一時使用 口頭による申請

(3) 定期使用許可者の継続使用 自転車駐車場定期使用継続申請書による申請

2 市長は、使用を許可するときは、定期使用については自転車駐車場定期使用券(以下「定期使用券」という。)及び自転車駐車場定期使用証(以下「定期使用証」という。)を、一時使用については自転車駐車場一時使用券(以下「一時使用券」という。)を申請者に交付する。

(使用取消しの申請)

第4条 定期使用の許可を受けた者が使用の取消しをしようとするときは、自転車駐車場定期使用取消申請書に定期使用券及び定期使用証を添えて、市長に提出するものとする。

(使用料の減免)

第5条 市長は、条例第6条の規定により次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める割合の使用料を減免するものとする。ただし、第5号から第8号までに掲げる場合は、阪神芦屋駅南自転車駐車場を利用するときに限り減免するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者が使用するとき。 5割

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の身体障害者手帳の交付を受けている者、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が使用するとき。 5割

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条及び第124条に規定する学校に自転車通学する者が定期使用するとき。 3割

(4) その他市長が特に必要があると認める者が使用するとき。 10割以内

(5) 国又は地方公共団体の職員が公務を行うため一時使用するとき。 10割

(6) 市議会及び市の附属機関等の会議に出席するため一時使用するとき。 10割

(7) 市の事務事業等に関して業務を行うため一時使用するとき。 10割

(8) 用務のため来庁した市民等が一時使用するとき。 10割

2 前項第1号から第4号までの規定による使用料の算定において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。

3 第1項に規定する使用料の減免を受けようとする者は、当該事実を証する書類等を提示し、かつ自転車駐車場定期使用料減免申請書又は自転車駐車場一時使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときはこの限りではない。

(平18規則5・平19規則57・平20規則33・令元規則21・令2規則27・令6規則130・一部改正)

(使用料の返還)

第6条 条例第7条ただし書の規定により返還する使用料の額は、次表の左欄に掲げる区分に応じ、右欄に定める額とする。

区分

返還する使用料の額

(1) 定期使用の許可を受けた者が月の初日の前日までに定期使用の取消しを申請したとき。

使用開始前

既納の定期使用料の全額

使用経過月数

1月以下

既納の定期使用料から1月に相当する定期使用料を差し引いた残額

使用経過月数

2月以下

既納の定期使用料から1月に相当する定期使用料の2倍の額を差し引いた残額

(2) 条例第9条の規定による駐車場の供用の休止により駐車場を使用することができなかつたとき。

使用することができなかつた日数に係る使用料の額(定期使用の使用料の日額は、月額を30で除して1円未満の端数を切り捨てた額とする。)

(3) 市長が特に認めた事業者による当該事業者の施設の利用証明の提示があつたとき。

既納の一時使用料(自転車に係る使用料に限る。)の全額

(4) 上記(1)から(3)の規定によるもののほか、市長が返還すべき正当な理由があると認めるとき。

市長がその都度定める額

2 前項の表(1)又は(4)の項に規定する使用料の返還を受けようとする者は、自転車駐車場定期使用料返還申請書に定期使用券及び定期使用証を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときはこの限りではない。

(平17規則1・令2規則27・一部改正)

第7条及び第8条 削除

(平18規則5)

(定期使用券等の再発行)

第9条 定期使用券又は定期使用証を紛失した者は、自転車駐車場定期使用券等紛失届出書を市長に提出し、定期使用券又は定期使用証の再発行を受けなければならない。

(住所等の変更届出)

第10条 定期使用の使用者は、住所、氏名、電話番号、勤務先又は自転車等を変更したときは、住所等変更届出書を市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第11条 駐車場を使用する者は、条例に定めがあるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 入退場に際しては、定期使用券又は一時使用券を提示すること。

(2) 定期使用の使用者は、定期使用証を自転車等の後部に貼付すること。

(3) 自転車等は、指定された位置に自ら駐車し、施錠すること。

(4) 職員及び管理人の指示に従うこと。

(自転車等の放置期間)

第12条 条例第14条の規則で定める期間とは、14日間をいう。

(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)

第13条 条例第15条第1項の規定により、駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合の第3条から第6条まで、第9条第10条及び次条の規定の適用については、第3条及び第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条(見出しを含み、同条第1項第4号を除く。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条第1項(同条の見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第9条第10条及び次条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平18規則5・追加)

(様式)

第14条 この規則に定める申請書等の様式は、別に市長が定める。

(平18規則5・旧第13条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月1日規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年10月18日規則第37号)

この規則は、平成6年11月1日から施行する。

(平成10年10月1日規則第39号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成12年9月1日規則第55号)

この規則は、平成12年9月1日から施行する。

(平成17年1月31日規則第1号)

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日規則第57号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年10月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月20日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第27号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年11月20日規則第130号)

この規則は、令和7年1月15日から施行する。

芦屋市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成元年4月1日 規則第18号

(令和7年1月15日施行)

体系情報
第9類 設/第1章 都市建設
沿革情報
平成元年4月1日 規則第18号
平成6年3月1日 規則第3号
平成6年10月18日 規則第37号
平成10年10月1日 規則第39号
平成12年9月1日 規則第55号
平成17年1月31日 規則第1号
平成18年3月31日 規則第5号
平成19年12月25日 規則第57号
平成20年10月1日 規則第33号
令和元年12月20日 規則第21号
令和2年4月1日 規則第27号
令和6年11月20日 規則第130号