○芦屋市道路占用規則
昭和42年12月28日
規則第33号
注 平成20年12月26日規則第38号から条文注記入る。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 申請の手続(第2条―第5条)
第3章 占用の許可(第6条―第9条)
第4章 占用者の義務(第10条―第17条)
第5章 工事の施行(第18条―第29条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は,道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)に基づく,道路占用(以下「占用」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 申請の手続
(占用許可の申請)
第2条 法第32条第2項の規定により占用の許可を受けようとするものは,道路占用許可申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 占用の位置を明示した付近の見取図
(2) 占用地の実測平面図,実測求積図及び占用箇所の道路横断図面
(3) 工作物,物件又は施設(以下「占用物件」という。)の構造図,工事の構造計算書及び仕様書
(4) 他の法令等により官公署の許可,承認等を必要とするものは,その許可書,承認書等又はそれらの写
(5) 占用が隣接の土地又は建物の所有者,占用者その他の者に利害関係があると認められるときは,当該土地又は建物の利害関係者の同意書
(6) その他市長が必要と認める書類
3 市長は,占用許可したときは,道路占用許可書を交付する。
(平20規則38・一部改正)
(掘削許可の申請)
第3条 道路を掘削しようとするときは,許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には,掘削箇所の付近見取図,実測平面図及び横断面図を添付しなければならない。
3 市長は,掘削を許可したときは,許可書を交付する。
(平20規則38・一部改正)
(占用の変更許可の申請)
第4条 法第32条第3項の規定による占用の変更をしようとするものは,許可申請書を市長に提出しなければならない。
(平20規則38・一部改正)
(占用継続許可の申請)
第5条 占用期間満了後,引き続き占用しようとするときは,その期間満了の15日前までに道路占用継続許可申請書を市長に提出しなければならない。
第3章 占用の許可
(占用許可基準)
第6条 占用の許可は,別記に定める占用許可基準によつて行うものとする。
(平20規則38・一部改正)
(許可等の条件)
第7条 法又はこの規則の規定により許可又は承認を与えようとする場合において,道路管理上,交通保安上又は公益上必要があると認めるときは,当該許可又は承認に対し,占用物件の管理,その他について必要な条件を付することがある。当該許可又は承認した後も同様とする。
(占用許可の期間)
第8条 占用許可の期間は,法施行令第9条に定めるところによる。
(平20規則38・全改)
(申請の競合した場合)
第9条 同一の場所について,2人以上の者から占用許可の申請があつた場合は,次の各号に掲げるところによる。
(1) 申請書を受理した日が異なるときは,先に受理した申請について許可を決定する。
(2) 申請書を受理した日が同じときは,その全部について総合審査の上決定する。
第4章 占用者の義務
(申請事項の厳守)
第10条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は,許可申請どおり占用しなくてはならない。もしその占用が申請と異なつていることが判明した場合,市長は,直ちにその占用の取消し又は変更を命ずることができる。ただし,申請どおり占用しないで事故が生じた場合,その責任はすべてその占用者が負う。
(占用物件の管理)
第11条 占用者は,占用物件の維持管理に努め,当該物件の破損,汚損等によつて道路管理上,交通保安上及び公益上支障を生じないようにしなければならない。もし支障が生じた場合,その責任はすべて占用者が負う。
(保証人)
第12条 市長は,必要と認めるときは,占用者に対して,占用者と連帯して一切の責任を負う保証人(市内居住者に限る。)をたてることを求めることがある。
2 前項の規定による保証人が不適当と認めるときは,その変更を命ずることがある。
(届出事項)
第13条 占用者は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 占用者又は保証人がその住所又は氏名を変更したとき。
(2) 占用者である法人が解散,合併又は分割したとき。
(3) 占用を廃止しようとするとき。
(権利の譲渡,承継及び制限)
第14条 占用者は,その権利を他人に譲渡することはできない。ただし,譲受人との連署の上市長に申請して許可を受けた場合は,この限りでない。
2 占用者について,相続又は合併若しくは分割(当該占用を承継させるものに限る。)があつたときは,その占用者の権利を承継しようとする者は,遅滞なくその旨を市長に申請して許可を受けなければならない。
3 前2項の規定により新たに占用者となつた者は,従前の占用者の占用許可に基づく一切の権利義務を承継したものとみなす。
4 占用者は,その占用区域又は占用物件を他人に使用させようとするときは,市長の許可を受けなければならない。
(占用許可の表示)
第15条 占用者は,次の各号に掲げる事項を表示した標識を市長の指示する場所に掲出しなければならない。この場合において,市長が標識を発行したときは,占用者は実費相当額を納付しなければならない。
(1) 占用の場所
(2) 占用の目的
(3) 占用の期間及び許可番号
(4) 占用者の住所,氏名
(原状回復等)
第16条 占用者は,法第40条第1項の規定により道路を原状に回復したときは,市長に届け出て,その検査を受けなければならない。
2 市長は,前項の規定による検査の結果不適当と認めた場合は,あらたに原状回復を命じ,また他の者をして原状回復を行わせることができる。
(費用の負担)
第17条 この規則又は占用の許可条件に基づいて,占用者がその義務を履行するに必要な費用は,占用者の負担とする。
第5章 工事の施行
(工事の着手及び完了の届出)
第18条 占用者は,占用に係る工事に着手しようとするとき,又は当該工事が完了したときは,直ちに工事着手工事完工届を市長に提出し,その指示,検査を受けなければならない。
(工事の調整)
第19条 市長は,道路に関する工事,占用工事,その他道路上における工事等が施行されることにより道路が不経済に損傷され,又は道路の交通に著しく支障を及ぼすことのないように,これらの工事等の計画を調整するものとする。
第20条 削除
(平20規則38)
(先行工事の施行)
第21条 占用者は,市長が道路に関する工事を施行する場合においては,市長が行う工事に先行して必要な工事を施行しなければならない。ただし,市長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。
(占用工事の禁止)
第22条 舗装新設又は全面的な改良工事を行つた道路については,次の各号に掲げる期間占用工事を禁止する。ただし,やむを得ない理由があるときは,この限りでない。
(1) コンクリート舗装道路 5年
(2) アスファルトコンクリート舗装道路 3年
(平20規則38・一部改正)
(工事の監督等)
第23条 占用者は,必ず工事現場に監督員を常置し,監督員に道路占用許可書,道路掘削許可書又はこれらの写を携行させなければならない。
(平20規則38・一部改正)
(工事中の保安施設等)
第24条 占用者は,工事の施行に際しては必要な保安施設を完備し,工事期間中維持を完全にしなければならない。
(工事の施行方法等)
第25条 占用者は,次の各号に掲げるところによつて,工事を施行しなければならない。
(1) 掘削工事は,着工前に工事に必要な諸準備を十分に整え,工事工程の間に時間的な間げきを生じさせないように努めること。
(2) 短期間に完了する工事は,交通量の最も少ない時間を選んで行うこと。
(3) 既設工作物の移転,改築及び撤去又は防護等を必要とするときは,その所有者及び市長に対して適切な措置を講ずること。
(4) 工事のため道路若しくはその付属物に損傷を及ぼし,又は及ぼすおそれのあるときは,直ちに市長に届け出て,その指示を受け,必要な措置を講ずること。
(5) 工事期間中は,工事材料,機械,器具等を道路上に堆積し,又は乱雑に置くことなく,交通に支障のない場所に定置し,常時点検又は整理等の方法を講じ,交通の安全を図ること。
(6) 掘削土砂,工事用機械又は材料等で消火栓,火災報知機,水道制水弁,ガス開閉栓及び各種人孔等の所在箇所を不明確にし又はこれ等への接近を困難にしないこと。
(7) 掘削する長さ等は当日中に埋戻し得る程度を限度とし,最少限に止めること。
(8) 人家等に接近して掘削する場合は,その出入りを妨げない措置を講ずること。
(9) 道路を横断して掘削するときは,当該道路を二分し一方の掘削を行い,その部分に交通を妨げない措置を講じた後,他方の部分を掘削すること。ただし,二分して施行できない場合は,交通量の少ない時間を選んで施行すること。
(10) 軟弱地盤,湧水地帯等を掘削する場合は,適切な山留工を施し,掘削工事中の湧水又は溜り水については,沈砂又は洗泥装置を設置し,その上澄水を仮といその他の方法により,付近の溝に排出し,適切な措置を講ずること。
(11) 舗装路面及び基礎コンクリート等の取壊しは,周辺への騒音等環境に配慮した施工方法を決定すること。
(平20規則38・一部改正)
(埋戻しの方法)
第26条 道路の埋戻しの方法は,次の各号に掲げるところによらなければならない。
(1) 湧水又は溜り水の多いところは,これを排除しながら埋戻しすること。
(2) 掘削土砂が路床土として適当でないときは,砂,切込砂利,良質の土砂との入れ換え,又はこれらの補充を行う等の処置をして埋めもどすこと。
(3) 周辺の舗装に緩みを生じさせないよう前各号に準じて施行すること。
(平20規則38・一部改正)
(路面の仮復旧)
第27条 占用者は,埋戻し完了後速やかに本復旧工事ができないとき,又は速やかに本復旧することが適切でないときは,交通開放までに仮復旧しなければならない。
(平20規則38・全改)
(路面の復旧及び費用の徴収)
第28条 前2条の規定により完了した路面の復旧は,原則として占用者が施行する。ただし,特別の場合は,占用者に代行して市長が施行し,その費用は,別に定める方法によつて占用者から徴収する。
(平20規則38・一部改正)
(工事完了の検査)
第29条 占用者は,第18条の完工届書を提出後,直ちに市長の現場立会検査を受けなければならない。
2 市長は,前項の規定による立会検査の結果が良好でないと認めたときは,占用者に対し当該工事の再施行を求めることができる。
付則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成11年9月1日規則第38号)
この規則は,平成11年9月1日から施行する。
附則(平成13年8月1日規則第48号)
この規則は,平成13年8月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は,平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に占用許可を受けたものについては,なお従前の例による。
附則(平成31年4月1日規則第9号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
別記
(平20規則38・旧別記第1・全改,平31規則9・一部改正)
道路占用許可基準
第1 公衆便所のための占用
公衆便所のための占用は,次に掲げるところによらなければならない。
1 占用場所
(1) 道路広場等で,直接交通の支障とならない道路の有効幅員外とすること。
(2) 道路標識及び信号機の効用を減殺し,交通の見通しに支障とならない箇所とすること。
2 構造
美観風致を害することなく,倒壊,汚損しない構造であること。
第2 公衆電話所のための占用
公衆電話所のための占用は,次に掲げるところによらなければならない。
(1) 歩道を有する道路にあつては,歩道内の歩車道境界線から0.25メートル控えた箇所に設け,歩道の有効幅員を1.5メートル以上確保すること。ただし,自転車歩行者道の場合は,有効幅員を2メートル以上確保すること。
(2) 歩道を有しない道路には設けないこと。ただし,法面を有している場合又は街路樹等が道路境界線寄りに植樹されている場合は,その法敷又は植栽の出幅の範囲以内で設けることができる。
(3) 交差点,横断歩道及び消火栓からは5メートル以上,バス停留所及び踏切の側端からは10メートル以上の距離を保たせること。
第3 郵便差出箱及び信書便差出箱のための占用
郵便差出箱及び信書便差出箱のための占用は,次に掲げるところによらなければならない。
(1) 歩道を有する道路にあつては,歩道内の歩車道境界線から0.25メートル控えた箇所に設け,歩道の有効幅員を1.5メートル以上確保すること。ただし,自転車歩行者道の場合は,有効幅員を2メートル以上確保すること。
(2) 歩道を有しない道路にあつては,設置は有効幅員が6メートル以上の道路に限るものとし,道路境界線寄りの箇所に設けること。
(3) 交差点,横断歩道及び消火栓からは5メートル以上,バス停留所及び踏切の側端からは10メートル以上の距離を保たせること。
第4 電柱等のための占用
電柱等のための占用は,次に掲げるところによらなければならない。
(1) 無電柱路線に指定された路線には,設置することはできない。
(2) 歩道を有する道路にあつては,次に掲げる箇所に設けること。
ア 歩道幅員が2メートルを超える場合は,歩道内の歩車道境界線から0.25メートルの箇所
イ 歩道幅員が2メートル以下の場合は,歩道内の歩車道境界線に接した箇所
(3) 歩道を有しない道路にあつては,次に掲げる箇所に設けること。
ア U型側溝がある場合は,道路側側壁内面と電柱面が同一線上になる箇所
イ L型側溝がある場合は,縁石から0.1メートルから0.2メートルまでの箇所
(4) 同一路線に既設の電柱等がある場合は,共架すること。
(5) 道路標識,信号機,消火栓及び火災報知機等の効用を妨げず,かつ,建物,非常口及び車両の出入りを妨げない箇所に設けること。
(6) 架空の電線類の高さは,路面から5メートル以上としなければならない。ただし,道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれがないと市長が認める場合は4.5メートル以上,歩道を有する道路の歩道上にあつては2.5メートル以上とすることができる。
(7) 支線には,識別を容易にするためカバーを取り付けること。
第5 街灯のための占用
街灯のための占用は,次に掲げるところによらなければならない。
1 占用場所
(1) 付近に電柱その他の柱類がある場合は,それに添架すること。
(2) 光源の下端の高さは,路面から4.5メートル以上(歩道上にあつては,2.5メートル以上)とすること。
2 構造
(1) 灯柱は金属製とすること。
(2) 色彩及び意匠は,美観風致を害しないものであること。
(3) 灯柱には,占用者の氏名又は名称及び連絡先を明示すること。
第6 標識等のための占用
標識等のための占用は,次に掲げるところによらなければならない。
(1) 歩道を有する道路にあつては,次に掲げる箇所に設けること。
ア 歩道幅員が2メートルを超える場合は,歩道内の歩車道境界線から0.25メートルの箇所
イ 歩道幅員が2メートル以下の場合は,歩道内の歩車道境界線に接した箇所
(2) 歩道を有しない道路にあつては,次に掲げる箇所に設けること。
ア U型側溝がある場合は,道路側側壁内面と標識柱面が同一線上になる箇所
イ L型側溝がある場合は,縁石から0.1メートルから0.2メートルまでの箇所
(3) 道路標識,信号機,消火栓及び火災報知機等の効用を妨げず,かつ,建物,非常口及び車両の出入りを妨げない箇所に設けること。
(4) 柱類等に占用者の氏名又は名称及び連絡先を明示すること。
第7 地下埋設物のための占用
地下埋設物のための占用は,次に掲げるところによらなければならない。
(1) 占用の場所は,路面を度々掘削することのないよう計画し,他の占用物件と錯そうするおそれのないものであること。
(2) 構造は,堅固で,耐久力を有するとともに,道路及び他の占用物件に支障を及ぼさないものであること。
(3) 地下埋設物は,相互に接近していること。ただし,工事の施工上又は保安上支障がある場合は,この限りでない。
(4) 道路を横断する場合は,道路と地下埋設物との交差角は,原則として90度とすること。
(5) 側溝は,原則として下越しとすること。
(6) 地下電線又は地下通信線の立ち上がり用の管の占用場所については歩道上にあつては電柱の車道及び歩道に面しない側に,その他の場合にあつては電柱の道路及び道路以外の土地に面しない側に添架すること。
(7) 車道部において,管路の頂部と路面との距離は,当該道路の舗装の厚さ(路面から路盤の最下面までの距離をいう。以下同じ。)に0.3メートルを加えた値(当該値が0.7メートルに満たない場合は,0.7メートル)以下としないこと。
(8) 歩道部において,管路の頂部と路面との距離は,当該道路の舗装の厚さに0.3メートルを加えた値(当該値が0.6メートルに満たない場合は,0.6メートル)以下としないこと。
(9) 前2号の規定にかかわらず,電線類を地下に設ける場合には,次に掲げる基準を適用することができる。
ア 車道部において,電線類又はそれらを収容する管路の頂部と路面との距離は,当該道路の舗装の厚さに0.1メートルを加えた値以下としないこと。ただし,大型車交通量が1日当たり1方向250台未満の場合において,ケーブル及び直径150ミリメートル未満の管路を設置する場合においては,下層路盤の上面から0.1メートル以下としないこと。
イ 歩道部において,電線類又はそれらを収容する管路の頂部と路面との距離は,当該道路の舗装上面から0.2メートル以下としないこと。
ウ ア及びイに規定する基準は,線種又は管種によつて定められている耐力及び各管理者において定めている基準を考慮の上,適用すること。ただし,ア及びイに規定する基準以下であっても,道路の舗装構成,土質の状態及び交通状況等に応じ,路面との距離及び条件等を別途指示することがある。
第8 架空の線条管類のための占用
架空の線条管類のための占用は,次に掲げるところによらなければならない。
1 占用場所
(1) 他の占用物件に支障を及ぼす箇所に設けないこと。
(2) 物件の下端は路面から5メートル以上とすること。
(3) 道路が交差し接続し,又は屈曲する場所に設けないこと。
2 構造
落下破損しないような構造とし,その大きさは必要最小限度とすること。
第9 架空の管類のための占用
架空の管類のための占用は,次に掲げるところによらなければならない。
1 占用場所
(1) 支柱は,道路敷地外に設けること。
(2) 管類は道路を横断するものに限り,道路と管類との立体交差角は90度とすること。
(3) 下端の高さは,路面から5.5メートル以上とすること。
2 構造
(1) 必要最小限度の構造とすること。
(2) 広告物,装飾物その他これらに類するものを添架し,又は不必要な塗装をしないこと。
(3) 高さを明示した表示板を取り付けること。
第10 アーチのための占用
アーチのための占用は,消防上,交通上及び美観上支障がなく,やむを得ない場合のみ,次に掲げるところによらなければならない。
1 占用場所
(1) 地元商店会が連名で要望している商業地域内であること。ただし,幹線道路及び自動車の交通頻繁な道路に設けないこと。
(2) 道路標識,信号機,消火栓及び道路照明の効用を妨げないこと。
2 構造
(1) 支柱の直径又は一辺の長さは,0.3メートル以下とすること。
(2) 基礎部は埋込式とし,その上端は路面よりはみ出さないこと。
(3) 各部材料は,堅固に組み立て,風圧等により倒壊しないよう支柱を地下の基礎に緊結すること。
(4) 色彩及び意匠は,美観風致を害しないものであること。
(5) 支柱には広告物を添架しないこと。
第11 アーケードのための占用
アーケードのための占用は,アーケードの取扱について(昭和30年2月1日付け国消発第72号,建設省発住第5号,警察庁発備第2号通達)の基準によること。
第12 日よけ等ための占用
日よけ等のための占用は,次に掲げるところによらなければならない。
1 占用場所
(1) 出幅は,道路境界線から1メートル以下とすること。
(2) 覆い部の下端の高さは,路面から4.5メートル以上(歩道上にあつては,2.5メートル以上)とすること。
2 構造
(1) 巻上げ式のものについては,操縦かんを道路側に突き出さないこと。
(2) 覆い部は,防炎処理した天幕の類を使用すること。
(3) 取外しの容易なものであること。
(4) 占用者の氏名又は名称,店名,事業内容,取扱商品等についての表示以外の広告物を添架しないこと。
第13 掲示板等のための占用
掲示板等のための占用は,官公署又は公共的団体の要望あるものに限り,次に掲げるところによらなければならない。
1 占用場所
(1) 歩道を有する道路にあつては,歩道内の道路境界線寄りで,歩車道境界線から0.25メートル控えた箇所に設けること。
(2) 歩道を有しない道路にあつては,道路境界線寄りの箇所に設けること。
(3) 板は,道路と平行とすること。
(4) 上端の高さは,路面から2メートル以下とすること。
(5) 交差点,横断歩道及び消火栓から5メートル以上,バス停留所又は踏切の側端から10メートル以上の距離を保たせること。
2 構造
(1) 脚柱の一辺の長さ又は直径は,0.15メートル以下とすること。
(2) 板の大きさは横1.6メートル以下とし,厚みは0.05メートル以下とすること。
(3) 色彩及び意匠は,美観風致を害しないものであること。
(4) 板には,占用者の氏名又は名称及び連絡先を明示すること。
(5) 広告物を添架し,又は広告文字等を塗装しないこと。
第14 広告塔又は広告板のための占用
広告塔又は広告板のための占用は,交通上及び都市美観上支障が生じないよう,次に掲げるところによらなければならない。
1 占用場所
(1) 歩道を有する道路にあつては,歩道内の道路境界線寄りで,歩車道境界線から0.25メートル控えた箇所に設けること。
(2) 歩道を有しない道路にあつては,道路境界線寄りの箇所に設けること。
2 構造
(1) 色彩及び意匠は,美観風致を害しないものであること。
(2) 倒壊,破損しない構造であること。
(3) 広告板の大きさは,高さ2.5メートル以内,横4.0メートル以内とすること。
(4) 広告塔の大きさは,高さ5メートル以内,一辺の長さ又は直径は高さの5分の1以内とすること。
第15 広告看板類のための占用
広告看板類のための占用は,交通上,消防上及び美観上支障を生じないよう,次に掲げるところによらなければならない。
(1) 突出看板又は建植看板については,次に掲げる基準によること。
ア 建植看板の支柱は,道路敷地外に設けること。
イ 出幅は道路境界線から1メートル以下とし,厚みは0.5メートル以下とすること。
ウ 下端の高さは,路面から4.5メートル以上(歩道上にあつては,2.5メートル以上)とすること。
(2) 電柱等又は街灯に添架する看板については,次に掲げる基準によること。
ア 電柱等又は街灯について1個に限るものとする。
イ 出幅は,電柱面又は街灯面から0.6メートル以下とすること。
ウ 下端の高さは,路面から4.5メートル以上(歩道上にあつては,2.5メートル以上)とすること。
エ 歩道を有する道路における突出の方向は,歩道側に設けること。
オ 道路が交差し,接続し,又は屈曲する場所以外の箇所及び信号機又は道路標識の効果を妨げない箇所に設けること。
(3) 電柱等又は街灯に巻き付ける看板については,下端の高さは路面から1メートル以上,上端の高さは路面から2.5メートル以下とすること。この場合において,巻き付けの個数は,電柱等又は街灯について1個に限るものとする。
(4) 国又は地方公共団体が設ける横断幕,立看板又はのぼり旗については,市長が別に指示する箇所に設けること。
第16 工事用仮囲い等のための占用
工事用仮囲い又は足場のための占用は,交通上危険性が大であるので,道路の敷地外に余地がなくやむを得ない場合に限り,次に掲げるところによらなければならない。
1 占用場所
(1) 歩道を有する道路にあつては,歩道幅員の3分の1未満の箇所に設けること。
(2) 歩道を有しない道路にあつては,路端から1メートル未満とし,道路幅員の8分の1を超えない箇所に設けること。
(3) 交差点に設ける場合は,隅切りをすること。
(4) 掛出しの占用については,歩道を有する道路にあつては,歩道上とし下端の高さは路面から3メートル以上,歩道を有しない道路にあつては,下端の高さを路面から4.5メートル以上とすること。
(5) 高層建築のため,交通上危険防止の施設物を路上に突き出させる場合には,道路幅員にかかわらず危険防止に必要な幅員を占用することができる。ただし,その施設物の高さは,歩道を有する道路にあつては4.5メートル以上,歩道を有しない道路にあつては5メートル以上とすること。
2 構造
(1) 倒壊,落下しないような構造とすること。
(2) 掛出し等の場合,危険防止上の措置を講ずること。
第17 工事用材料等一時置場のための占用
工事用材料等一時置場のための占用は,道路の敷地外に余地がなくやむを得ない場合に限り,次に掲げるところによらなければならない。
(1) 歩道を有する道路にあつては,歩道上とし歩道幅員の3分の1以内とすること。
(2) 歩道を有しない道路にあつては,路端から1メートル以内とし,幅員の8分の1以内とすること。
(3) 道路が交差し,接続し,若しくは,屈曲する場所又は道路標識,街渠桝,及び横断歩道から5メートル以上の距離を保たせること。
(4) 側溝排水,その他道路の構造に支障を生じさせないこと。
(5) 材料は乱雑に置くことなく整理し,消火栓,水道制水弁,ガス開閉栓,街渠桝及び下水道入孔等への損傷やこれらへの土砂流入を避けるよう配慮して置くこと。なお,これらの物件の所在を不明確にし,接近を困難としないこと。
(6) 必要と認められる場合には,材料の外周には保安施設を設けること。
第18 上屋のための占用
上屋のための占用は,次に掲げるところによらなければならない。
1 占用場所
(1) 一般乗合旅客自動車運送事業者又は一般乗用旅客自動車運送事業者の団体が,バス又はタクシーの利用者の利便を図るために設けるものであること。
(2) 有効幅員が2メートル以上確保できる歩道若しくは3メートル以上確保できる自転車歩行者道又は島式乗降場に設けること。ただし,市長が特に必要と認める場合は,この限りでない。
(3) 上屋が壁面を有する場合は,運転者の視界を妨げることのない場所に設置すること。
2 構造
(1) 歩行者等の交通の支障とならない規模及び構造であること。
(2) 幅は2メートル以下とすること。ただし,島式乗降場に設ける場合はこの限りでない。
(3) 高さは,路面から2.5メートル以上とすること。
(4) 雨水の処理を考慮した構造とすること。
(5) 上屋が壁面を有する場合にあつては,道路管理上支障がなく,かつ,次に掲げる要件を満たすこと。
ア 幅及び高さは,上屋の幅及び高さを超えないものであること。
イ 面数は,3面以内であること。
ウ 材質は,透明なものであること。
エ 上屋内には,必要に応じて照明設備を設けること。
(6) 上屋の構造及び色彩は,周囲の環境と調和し,道路標識,信号機等の効用を妨げないものとすること。
(7) 装飾のための電気設備を有しないこと。
(8) 広告物等の添架又は塗装をしないこと。ただし,市長が別に定める場合を除く。
第19 バス停留場標識のための占用
バス停留場標識のための占用は,次に掲げるところによらなければならない。
1 占用場所
(1) 第4電柱等のための占用第2号,第3号及び第5号に定めるところによる。
(2) 上端の高さは,路面から2.5メートル以下とすること。
2 構造
(1) 標識板の直径は,0.45メートル以下とすること。
(2) 四角柱の一辺の長さ又は円柱の直径は0.1メートル以下とし,基礎部は埋込式とすること。
(3) 広告物を添架しないこと。
第20 照明式バス停留場標識のための占用
照明式バス停留場標識のための占用は,次に掲げるところによらなければならない。
1 占用場所
(1) 設置は,歩道を有する道路の歩道上に限るものとし,歩車道境界線から0.25メートル控えた箇所に設け,歩道の有効幅員を1.5メートル以上確保すること。ただし,自転車歩行者道の場合は,有効幅員を2メートル以上確保すること。
(2) 上端の高さは,路面から3メートル以下とすること。
(3) 照明のための電線は,地下に設けること。ただし,市長がやむを得ないと認めるときは,当該標識側の歩道上の電柱から架空により配線することができる。
(4) 同一停留場に2社以上のバスが停留する場合は,当該標識は1個とすること。
2 構造
(1) 照明表示ボックスの最大幅は0.45メートル以下とし,路面から照明表示ボックスの最下部までの支柱の高さは標識全体の高さのおおむね4分の1とすること。
(2) 基礎部は,埋込式とすること。
(3) 照明表示ボックスの使用材料は,ガラス以外の不燃材料とすること。
(4) 各部材料は,堅固に組み立て,風圧等により倒壊しないよう,支柱を地下の基礎に緊結すること。
(5) 形状及び色彩は,統一すること。
第21 所在標識のための占用
所在標識のための占用は,次に掲げるところによらなければならない。
1 占用場所
(1) 吊り下げ式の標識板の下端の高さは,路面から5メートル以上(歩道上にあつては,3メートル以上)とすること。
(2) 横断歩道橋に添架する所在標識の下端の高さは路面から4.5メートル以上とし,かつ,当該下端は横断歩道橋の下端より低くならないこと。
(3) 電柱に添架する所在標識の占用場所については,第15広告看板類のための占用第2号に定めるところによる。
2 構造
(1) 支柱は金属製の円柱とし,基礎部は埋込式とすること。
(2) 標識板の大きさは,縦,横それぞれ1.2メートル以下とすること。
(3) 広告物を添架しないこと。
第22 所在標識柱のための占用
所在標識柱のための占用は,次に掲げるところによらなければならない。
1 占用場所
(1) 歩道を有する道路にあつては,歩道内の歩車道境界線から0.25メートル控えた箇所に設け,有効幅員を1.5メートル以上確保すること。ただし,自転車歩行者道の場合は,有効幅員を2メートル以上確保すること。
(2) 歩道を有しない道路にあつては,道路境界線寄りの箇所に設けること。
(3) 上端の高さは,路面から1.5メートル以下とすること。
(4) 交差点,横断歩道又は消火栓から5メートル以上,バス停留所又は踏切の側端から10メートル以上の距離を保たせること。
2 構造
(1) 形状は四角柱,三角柱又は円柱とし,一辺の長さ又は直径は0.2メートル以下とし,基礎部は埋込式とすること。
(2) 広告物を添架しないこと。
第23 道路の上空に設ける通路のための占用
道路の上空に設ける通路のための占用は,道路の上空に設ける通路の取扱について(昭和32年7月15日付け建設省発住第37号,国消発第860号,警察庁乙備発第14号通達)に定める基準によること。
第24 建築物の屋上部を連結する通路のための占用
建築物の屋上部を連結する通路のための占用は,建築物の屋上部を連結する通路の取扱いについて(昭和46年10月11日付け建設省道政発第107号通達)に定める基準によること。
第25 特殊物件のための占用
地下に設ける通路,地下室,地下街及び高架道路の路面下の占用については,別途,協議を行うものとする。