○芦屋市公共下水道施設設置条例
昭和39年3月14日
条例第15号
注 平成24年9月25日条例第32号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号)第25条の規定に基づき、公共下水道施設の設置について定めるものとする。
(設置)
第2条 市の健全な発達及び公衆衛生の向上を図るため、次のとおり公共下水道施設を設置する。
処理区名 | 名称 | 位置 |
芦屋処理区 | 下水管渠 | 芦屋処理区内一円 |
芦屋下水処理場 | 芦屋市若葉町1番2号 | |
大東ポンプ場 | 芦屋市大東町14番23号 | |
南宮ポンプ場 | 芦屋市南宮町17番29号 | |
奥山中継ポンプ場 | 芦屋市奥池町7番8号 | |
南芦屋浜処理区 | 下水管渠 | 南芦屋浜処理区内一円 |
南芦屋浜下水処理場 | 芦屋市陽光町2番1号 |
(平24条例32・一部改正)
付則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
付則(昭和43年5月31日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。
付則(昭和48年3月24日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年3月31日条例第17号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和51年12月20日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年11月30日から適用する。
付則(昭和61年3月15日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月28日条例第17号)
この条例は、平成10年3月28日から施行する。
附則(平成13年3月23日条例第13号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月25日条例第32号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。