○芦屋市公共下水道施設設置条例

昭和39年3月14日

条例第15号

注 平成24年9月25日条例第32号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号)第25条の規定に基づき、公共下水道施設の設置について定めるものとする。

(設置)

第2条 市の健全な発達及び公衆衛生の向上を図るため、次のとおり公共下水道施設を設置する。

処理区名

名称

位置

芦屋処理区

下水管きよ

芦屋処理区内一円

芦屋下水処理場

芦屋市若葉町1番2号

大東ポンプ場

芦屋市大東町14番23号

南宮ポンプ場

芦屋市南宮町17番29号

奥山中継ポンプ場

芦屋市奥池町7番8号

南芦屋浜処理区

下水管きよ

南芦屋浜処理区内一円

南芦屋浜下水処理場

芦屋市陽光町2番1号

(平24条例32・一部改正)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和43年5月31日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和48年3月24日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月31日条例第17号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年12月20日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年11月30日から適用する。

(昭和61年3月15日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月28日条例第17号)

この条例は、平成10年3月28日から施行する。

(平成13年3月23日条例第13号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成24年9月25日条例第32号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

芦屋市公共下水道施設設置条例

昭和39年3月14日 条例第15号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第9類 設/第3章 下水道
沿革情報
昭和39年3月14日 条例第15号
昭和43年5月31日 条例第19号
昭和48年3月24日 条例第11号
昭和50年3月31日 条例第17号
昭和51年12月20日 条例第45号
昭和61年3月15日 条例第1号
平成10年3月28日 条例第17号
平成13年3月23日 条例第13号
平成24年9月25日 条例第32号