○芦屋市下水道条例

昭和38年2月1日

条例第1号

注 平成21年3月9日条例第1号から条文注記入る。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 公共下水道の構造の基準及び終末処理場の維持管理(第2条の2―第2条の6)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第5条)

第3章 公共下水道の使用(第6条―第14条)

第4章 雑則(第15条―第17条)

第5章 罰則(第18条―第20条)

付則

第1章 総則

(この条例の趣旨)

第1条 芦屋市(以下「市」という。)の設置する公共下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において、「下水」、「汚水」、「公共下水道」、「終末処理場」、「排水設備」「水洗便所」、「除害施設」及び「特定事業場」とは、それぞれ法第2条第1号に規定する下水並びに汚水、同条第3号に規定する公共下水道で市の設置するもの、同条第6号に規定する終末処理場、法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)、法第11条の3第1項に規定する水洗便所、法第12条第1項及び法第12条の11第1項に規定する除害施設及び法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

2 この条例において、「管きよ」とは、排水管又は排水きよをいう。

3 この条例において、「使用者」とは、下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

4 この条例において、「水道」及び「給水装置」とは、それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

5 この条例において、「使用期」とは、下水道使用料徴収の便宜上区分された2月の期間をいう。

(平21条例1・一部改正)

第1章の2 公共下水道の構造の基準及び終末処理場の維持管理

(平24条例50・追加)

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第2条の2 排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第2条の4において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあつては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあつては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によつて下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。

(平24条例50・追加)

(排水施設の構造の基準)

第2条の3 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあつては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあつては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあつては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては、密閉することができる蓋)を設けること。

(平24条例50・追加)

(処理施設の構造の基準)

第2条の4 第2条の2に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講ぜられていること。

(平24条例50・追加)

(適用除外)

第2条の5 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(平24条例50・追加)

(終末処理場の維持管理)

第2条の6 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速ろ過法によるときは、ろ床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、ろ材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。

(平24条例50・追加)

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法、内径等)

第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 合流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道の取付管、その他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「取付管等」という。)に固着させること。

(2) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあつては取付管等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあつては排水管きよで雨水を排除すべきものに固着させること。

(3) 排水設備を取付管等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、市の規則の定めるものによること。

(4) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きよの断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。

排水人口

(単位 人)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(5) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きよの断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。

排水面積

(単位 平方メートル)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

勾配

200未満

100以上

100分の2以上

200以上400未満

125以上

100分の1.7以上

400以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上1,500未満

200以上

100分の1.2以上

1,500以上

250以上

100分の1以上

(平24条例50・一部改正)

(取付管等の費用)

第3条の2 処理区域内に既に取付管等が布設されている場合において、新たな取付管等が必要になつたときの新設等の費用又は既設取付管等が不用になつたときの撤去費用は、使用者の負担とする。

(排水設備の計画の確認)

第4条 排水設備及びこれに接続する除害施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画について規則に定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の確認を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。

(排水設備等の工事の検査)

第5条 排水設備等の新設等を行つた者は、規則で定めるところにより、その工事の完了した日から5日以内に、その旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。

2 前項の検査に合格したときは、市長は、当該排水設備等の新設等を行つた者に対し検査済証を交付するものとする。

第3章 公共下水道の使用

(排水設備等の工事の実施)

第6条 排水設備等の新設等の工事は、排水設備等の工事に関し規則で定める技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として規則で定めるところにより市長が指定したもの(以下「指定工事店」という。)でなければ、行つてはならない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第7条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について前項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質より緩かな水質の排水基準が適用されるときは、同項の規定にかかわらず、その排水基準を当該下水についての当該物質に係る水質の基準とする。

(平24条例50・一部改正)

(除害施設の設置等)

第7条の2 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(平24条例50・一部改正)

第7条の3 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 前項の規定は、規則の定める項目に係る水質の下水については、規則で定める量のものに適用する。

(平24条例50・一部改正)

(し尿の排除の制限)

第8条 建築物の所有者は、し尿を法第2条第8号に規定された処理区域内においては水洗便所、その他の区域内においてはし尿浄化槽によらなければ公共下水道に排出してはならない。

(排除の停止又は制限)

第8条の2 市長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認めるとき。

(使用の開始等の届出)

第9条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は規則で定めるところにより遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合はこの限りでない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

3 使用者が排水設備を共用しようとするときは、規則で定めるところにより総代人を定めて、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

4 使用者が変わつたときは、新たに使用者となつた者は、規則で定めるところにより遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。前項の届出に係る総代人を変更しようとするときもまた同様とする。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第10条 使用者は、令第9条第1項第4号に該当する水質又は令第9条の10若しくは令第9条の11第1項第3号若しくは第4号若しくは第2項各号に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ規則で定めるところにより、当該悪質下水の量及び水質を市長に届け出なければならない。

2 前項の使用者は、同項の届出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

3 前条第2項の規定は、前2項の場合に準用する。

(平21条例1・一部改正)

(使用料の徴収)

第11条 市は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、毎使用期、その使用期における公共下水道の使用について集金又は納額告知書により徴収する。

3 使用料は、毎年次の6期に分け、毎期末の翌月までに納入しなければならない。第1期4、5月 第2期6、7月 第3期8、9月 第4期10、11月 第5期12、1月 第6期2、3月

4 第2項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、市長は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があつたとき、その他市長が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第12条 使用料の額は、毎使用期において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算定した額並びにその額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率を乗じて得た額(以下この条において「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た額の合計額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。

種別

基本使用料

超過使用料(1立方メートルにつき)

一般用

1使用期

20立方メートル以下 1,060円

20立方メートルを超え40立方メートル以下の分 82円

40立方メートルを超え60立方メートル以下の分 110円

60立方メートルを超え80立方メートル以下の分 140円

80立方メートルを超え100立方メートル以下の分 167円

100立方メートルを超え500立方メートル以下の分 181円

500立方メートルを超える分 188円

公衆浴場用

1使用期

1立方メートルにつき 29円

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して、市長が認定する。

(2) 井戸その他の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、毎使用期、その使用期に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用期の末日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、市長はその申告書の記載を勘案して、その使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

(使用料の減免)

第13条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(資料の提出)

第14条 市長は、使用量を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第4章 雑則

(行為の許可)

第15条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第16条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であつて、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(手数料)

第16条の2 市は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 責任技術者の登録 1件につき10,000円

(2) 指定工事店の指定 1件につき13,000円

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、返還しない。

(規則への委任)

第17条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

第5章 罰則

(罰則)

第18条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 排水設備等の新設等を行つて、第5条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかつた者

(3) 第7条の2第7条の3又は第8条の規定に違反した使用者

(4) 第9条又は第10条第1項若しくは第2項の規定による届出を怠つた者

(5) 第14条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠つた者

(6) 第4条又は第15条の規定による申請書又は書類、第9条又は第10条第1項若しくは第2項の規定による届出書、第12条第2項第3号の規定による申告書又は第14条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

(平24条例50・一部改正)

第19条 詐欺その他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第20条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(使用料の徴収)

2 使用料の徴収は、昭和38年4月1日から徴収する。

(市下水道条例の廃止)

3 芦屋市下水道管理条例(昭和15年芦屋市条例第14号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

4 この条例(以下「新条例」という。)の施行前に旧条例の規定によつて市長又は市の職員がした行為は、新条例の相当規定によつてしたものとみなす。

5 新条例の施行前に旧条例の規定によつて市長に対してされた申請、届出その他の行為は、新条例の相当規定によつてされたものとみなす。

(昭和39年7月10日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年第2期分の使用料の計算から適用する。

(昭和40年10月6日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年第4期分の使用料の計算から適用する。

(昭和48年3月24日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月8日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦屋市下水道条例第12条第1項の規定は、昭和53年第1期分の使用料の計算から適用する。

(昭和56年3月31日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦屋市下水道条例第12条第1項の規定は、昭和56年第1期分の使用料の計算から適用する。

(昭和59年7月27日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年8月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦屋市下水道条例第12条第1項の規定は、昭和59年第3期分の使用料の計算から適用する。

(昭和63年4月1日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の芦屋市下水道条例第12条第1項の規定は、昭和63年第1期分の使用料の計算から適用する。

(平成9年12月24日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦屋市下水道条例第12条第1項の規定は、平成10年第1期分の使用料の計算から適用する。

(平成11年3月19日条例第12号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月21日条例第30号抄)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年12月21日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第1項の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年3月9日条例第1号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月21日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する排水施設及び処理施設であって、改正後の芦屋市下水道条例第2条の2から第2条の4までの規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、適用しない。ただし、この条例の施行日以後に改築(災害復旧として行われるもの並びに排水施設及び処理施設に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものについては、この限りでない。

芦屋市下水道条例

昭和38年2月1日 条例第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第3章 下水道
沿革情報
昭和38年2月1日 条例第1号
昭和39年7月10日 条例第42号
昭和40年10月6日 条例第20号
昭和48年3月24日 条例第12号
昭和53年3月8日 条例第3号
昭和56年3月31日 条例第1号
昭和59年7月27日 条例第18号
昭和63年4月1日 条例第10号
平成9年12月24日 条例第38号
平成11年3月19日 条例第12号
平成12年3月24日 条例第3号
平成12年12月21日 条例第30号
平成13年12月21日 条例第30号
平成21年3月9日 条例第1号
平成24年12月21日 条例第50号