○芦屋国際文化住宅都市下水道事業受益者負担に関する条例

昭和46年2月25日

条例第1号

(総則)

第1条 市長は、この条例の定めるところにより、公共下水道に係る都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となつている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 市長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(平25条例4・一部改正)

(負担区の決定等)

第3条 市長は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の負担区に区分するものとする。

2 市長は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(平25条例4・一部改正)

(負担区の事業費の額)

第4条 負担区の事業費の額は、次に掲げる費用の額の合計額とする。

(1) 当該負担区と他の負担区に共通する施設に係る事業(以下「共通事業」という。)に要する費用の額に、当該負担区の地積の当該負担区と当該他の負担区の地積の合計に対する割合を乗じて得た額

(2) 当該負担区における共通事業以外の事業に要する費用の額

(平25条例4・一部改正)

(負担区の負担金の総額)

第5条 負担区の負担金の総額は、負担区の事業費の額に5分の1を乗じて得た額とする。

(各受益者の負担金の額)

第6条 受益者が負担する負担金の額は、負担区の負担金の総額を当該負担区の地積で除して得た額(以下「単位負担金額」という。)に当該受益者が第8条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積を乗じて得た額とする。

(平25条例4・一部改正)

(負担区の事業費の予定額等の決定等)

第7条 市長は、負担区に係る事業に着手する前に、当該負担区に係る事業費及び単位負担金額の予定額を定め、これらを公告しなければならない。

(平25条例4・一部改正)

(賦課対象区域の決定等)

第8条 市長は、毎年度の当初に、当該年度内に事業を施行することを予定し、かつ、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第9条 市長は、前条の公告の日現在における当該公告のあつた賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第7条の規定により公告された単位負担金額の予定額を基礎として負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、前条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においてはすることができない。

3 市長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期限等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(平25条例4・平25条例23・一部改正)

(負担金の徴収猶予)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(平25条例4・一部改正)

(負担金の減免)

第11条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については負担金を徴収しないものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(平25条例4・一部改正)

(事業費等の確定等)

第12条 市長は、当該負担区に係る事業が終了したときは、遅滞なく当該負担区に係る事業費及び単位負担金額を確定し、これらを公告しなければならない。

(平25条例4・一部改正)

(負担金の精算)

第13条 市長は、前条の規定により公告された当該負担区に係る単位負担金額を基礎として負担金の額を確定し、その確定した額と第9条第1項の規定により定めた負担金の額との間に差額があるときは、遅滞なくその差額に相当する金額を受益者から追徴し、又は受益者に還付しなければならない。

2 前条の規定により公告された当該負担区に係る事業費及び単位負担金額の確定額が第7条の規定により公告された当該負担区に係る事業費及び単位負担金額の予定額を超える場合において、その差額が少ないと市長が認めるときは、前項の規定による精算をしないことができる。

3 市長は、前項の規定により精算をしないときは、前条の規定による公告の日後、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

(平25条例4・一部改正)

(受益者に変更があつた場合の取扱い)

第14条 第8条の公告の日後、受益者の変更があつた場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となつた者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第9条第1項の規定により定められた額及び前条第1項の規定により受益者から徴収すべき金額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至つているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(平25条例4・一部改正)

(延滞金)

第15条 市長は、第9条第3項の納付期限までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その金額に年14.5パーセント(当該納付期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(平25条例23・一部改正)

(補則)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平25条例4・一部改正)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(平25条例23・一部改正)

2 この条例の施行前に施行された事業の部分については、当該部分に係る区域を第8条の規定による賦課対象区域とみなして、この条例の規定を適用する。

3 昭和46年度において負担金を賦課しようとする場合は、第7条中「負担区に係る事業に着手する前に」および第8条中「毎年度の当初に、」とあるのは、「この条例の施行後遅滞なく、」と読み替えるものとする。

(延滞金の割合の特例)

4 当分の間、第15条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合という。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年14.5パーセントの割合を超える場合には、年14.5パーセントの割合)とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平25条例23・追加、令2条例32・一部改正)

(平成25年3月25日条例第4号抄)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月24日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の芦屋市税外徴収金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例第5条第1項(延滞金の年14.6パーセントの割合に係る部分に限る。)及び附則第2項(延滞金の年14.6パーセントの割合に係る部分に限る。)の規定、第2条の規定による改正後の芦屋市介護保険条例第9条第1項及び附則第7条の規定、第3条の規定による改正後の芦屋市国民健康保険条例第19条第1項及び附則第4条の規定、第4条の規定による改正後の芦屋市後期高齢者医療に関する条例第6条第1項及び附則第3条の規定、第5条の規定による改正後の阪神間都市計画(芦屋国際文化住宅都市建設計画)中部土地区画整理事業(鳴尾・御影線地区)施行規程付則第2項(第27条の2第2項に規定する延滞金の年10.75パーセントの割合に係る部分に限る。)の規定、第6条の規定による改正後の阪神間都市計画事業芦屋西部第二地区震災復興土地区画整理事業施行規程附則第2項(第29条第4項に規定する延滞金の年10.75パーセントの割合に係る部分に限る。)の規定、第7条の規定による改正後の芦屋市道路占用料条例附則第4項(第6条第2項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合に係る部分に限る。)の規定及び第8条の規定による改正後の芦屋国際文化住宅都市下水道事業受益者負担に関する条例付則第4項(第15条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合に係る部分に限る。)の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

7 第8条の規定による改正後の芦屋国際文化住宅都市下水道事業受益者負担に関する条例第15条第1項及び付則第4項(第15条第1項に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に納付期限の到来する受益者負担金に係る延滞金について適用し、施行日前に納付期限の到来する受益者負担金に係る延滞金については、なお従前の例による。

(令和2年12月18日条例第32号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(芦屋国際文化住宅都市下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

8 この条例による改正後の芦屋国際文化住宅都市下水道事業受益者負担に関する条例付則第4項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

芦屋国際文化住宅都市下水道事業受益者負担に関する条例

昭和46年2月25日 条例第1号

(令和3年1月1日施行)