○芦屋市水洗便所改造等資金の助成に関する条例
昭和48年3月24日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第11条の3第6項の規定により、便所の水洗化を促進するため、水洗便所改造等資金の助成に関し必要な事項を定め、もつて生活環境の向上に資することを目的とする。
(助成の方法)
第2条 この条例による助成は、水洗便所改造等資金補助金(以下「補助金」という。)の交付及び水洗便所改造等資金貸付金(以下「貸付金」という。)の貸付けにより行う。
(助成の対象者)
第3条 この条例による助成は、法第9条に規定された処理区域内および近く処理区域となる区域内の既設のくみ取り便所(し尿浄化槽を設置した便所を含む。以下同じ。)を水洗便所に改造する者を対象とする。ただし、国および地方公共団体ならびにそれらの関係機関は対象としない。
(助成の対象となる工事)
第4条 助成の対象となる工事の範囲は、次のとおりとする。
(1) くみ取り便所を水洗便所に改造する工事及びその附帯工事
(2) し尿浄化槽の切替工事
(3) 前2号の工事に伴うその他の排水設備の新設又は改造工事
(補助金)
第6条 補助金は、とくに定めのある場合を除き、返還を要しない。
(貸付金の返済)
第7条 貸付金は、貸付の日の翌月から30月の均等分割払いにより返済するものとする。ただし、繰上げ返済することができる。
(貸付金の利息)
第8条 貸付金は無利息とする。
(遅延利息)
第9条 貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)が、各月の返済期日までに返済しないときは、返済期日の翌日から返済の日までの日数に応じ、年14.6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する遅延利息を返済金に加算して徴収するものとする。ただし、遅延利息に10円未満の端数があるとき、又は遅延利息の金額が100円未満であるときは、これを切り捨てる。
(市長への委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。
付則(昭和49年6月28日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。
付則(昭和56年3月31日条例第20号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 補助金 | 貸付金 | |
くみ取り便所を水洗便所に改造する場合 | 一般 | 1件15,000円以内 | 1件360,000円以内 |
対象者が生活保護法による要保護者であつて被保護者となつていない場合 | 1件30,000円以内 | ||
対象者が生活保護法による被保護者である場合 | 市長が別に定める工事費の全額 | ||
し尿浄化槽の切替工事を行う場合(対象者が生活保護法による要保護者並びに被保護者の場合は、上欄と同様に扱う。) | 1個の浄化槽を使用する世帯の数に15,000円を乗じて得た額に相当する金額以内 | 切替工事費の額から補助金の額を差し引いた金額に相当する金額以内(ただし、1個の浄化槽を使用する世帯の数に360,000円を乗じて得た額に相当する金額を限度とする。) | |
備考
1 上表中の「1件」とは、一般住宅においてはその棟数により、共同住宅については当該共同住宅中の大便器の数による。
2 上表中「浄化槽を使用する世帯の数」は次のとおりとする。
(1) 住宅以外の建築物については、日本工業規格A3302―1969の建築用途別処理対象人員算定基準表によつて算出した処理対象人員を5で除して得た数(端数は切り捨てる。)を世帯の数とする。
(2) 個人の住居と事業場で1つの浄化槽を使用していて、それぞれに便所を有している場合は、個人と事業場のそれぞれを世帯とみなし、事業場については(1)を適用する。
3 補助金の対象となるし尿浄化槽の切替工事の範囲には、槽の撤去工事は含まないものとする。