○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
昭和41年3月31日
規則第6号
注 平成21年4月1日規則第25号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、市営企業に従事する職員の職のうち、市長が定める職を定めるものとする。
(範囲)
第2条 前条に規定する職は、次のとおりとする。
(1) 水道企業職員のうち、次に掲げる者
ア 部長、課長及びこれらに相当する職にある者
イ 人事、労務及び経理を所管する係長並びにこれらに相当する職にある者
(2) 病院企業職員のうち、次に掲げる者
ア 病院事業管理者、病院長、副病院長、診療局長、参事、診療局次長、科部長、科次長、主任医長及び医長
イ 看護局長、看護部長及び副看護部長
ウ 薬剤科部長、主任技師長及び技師長
エ 事務局長、課長及びこれらに相当する職にある者
オ 人事、労務及び経理を所管する主査並びにこれらに相当する職にある者
(平21規則25・全改、平25規則25・平26規則23・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年8月15日から適用する。
付則(昭和44年10月4日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
付則(昭和49年10月31日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月9日から適用する。
附則(平成14年4月1日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第25号抄)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第23号抄)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。