○芦屋市公営企業の主要職員を定める規則

昭和47年12月26日

規則第55号

注 平成25年4月1日規則第25号から条文注記入る。

(目的)

第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第15条第1項ただし書の規定に基づき、本市の経営する公営企業に従事する職員のうち、その任免についてあらかじめ市長の同意を得なければならない主要職員の範囲を定めることを目的とする。

(主要職員)

第2条 法第15条に規定する管理者の事務を補助する職員のうち、その任免に当たり、市長の同意を要する主要な職員は、係長の職及びこれに相当する職以上の職にある者とする。

(平25規則25・一部改正)

この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第20号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

芦屋市公営企業の主要職員を定める規則

昭和47年12月26日 規則第55号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
昭和47年12月26日 規則第55号
平成14年4月1日 規則第20号
平成25年4月1日 規則第25号