○芦屋市水道企業職員の職名及び職務内容に関する規程

昭和47年12月14日

水道事業管理規程第5号

注 平成16年4月1日水道事業管理規程第2号から条文注記入る。

芦屋市企業職員の職名および職務内容に関する規程(昭和35年芦屋市水道事業管理規程第1号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、芦屋市職員定数条例(昭和25年芦屋市条例第30号)第2条第3号に規定する職員の職名及び職務内容について定めるものとする。

(職員の職名)

第2条 職員の職名は、公職名、職名及び補職名とする。

(公職名)

第3条 職員の公職名は、次のとおりとする。

(1) 事務職員

(2) 技術職員

(平19水管規程1・平25水管規程2・一部改正)

(職名)

第4条 職員の職名は、主事、技師、主事補及び技師補とする。

(補職名)

第5条 管理職の職員の補職名は、次の各号に定めるとおりとし、当該補職名の上にそれぞれ組織上の名称又は分担事務上の名称を冠する。

(1) 部長、参事、部付

(2) 室長、部付

(3) 課長、主幹、部付、室付

(4) 課長補佐、主席主査、課付

(5) 係長、主査、課付

2 前項に規定する職員以外の職員の補職名は、主任及び別表第1に定めるものとする。

3 職務の性質等により特に必要があるときは、前2項の規定にかかわらず別の補職名を用いることがある。

(平16水管規程2・平19水管規程1・平21水管規程1・平25水管規程2・平26水管規程1・一部改正)

(職務の級の標準的な職務内容)

第6条 職務の級の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定めるとおりとし、別表第2に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

この規程は、昭和48年1月1日から施行する。

(平19水管規程1・一部改正、令6水管規程3・旧第1項・一部改正)

(昭和60年12月24日水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の芦屋市企業職員の職名および職務内容に関する規程の規定は、昭和60年5月1日から適用する。

(平成3年4月1日水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。(後略)

(平成3年10月1日水管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年3月21日水管規程第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日水管規程第3号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日水管規程第2号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日水管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日水管規程第1号抄)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日水管規程第2号抄)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日水管規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日水管規程第3号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1

(平19水管規程1・平25水管規程2・一部改正)

公職名

職名

補職名

事務職員

主事

一般事務職

主事補

技術職員

技師

一般技術職

技師補

別表第2(第6条関係)

(平16水管規程2・平19水管規程1・平25水管規程2・令6水管規程3・一部改正)

級別標準職務表

標準的な職務の内容

1級

一般業務を分担する職員の職務

2級

高度の知識経験を必要とする業務を分掌する職員の職務

3級

主任の職務

4級

係長及び主査の職務

5級

課長補佐及び主席主査の職務

6級

課長及び主幹の職務

7級

室長の職務

8級

部長及び参事の職務

芦屋市水道企業職員の職名及び職務内容に関する規程

昭和47年12月14日 水道事業管理規程第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章
沿革情報
昭和47年12月14日 水道事業管理規程第5号
昭和60年12月24日 水道事業管理規程第4号
平成3年4月1日 水道事業管理規程第3号
平成3年10月1日 水道事業管理規程第6号
平成8年3月21日 水道事業管理規程第1号
平成14年4月1日 水道事業管理規程第3号
平成16年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成21年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成25年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成26年4月1日 水道事業管理規程第1号
令和6年4月1日 水道事業管理規程第3号