○芦屋市水道事業における主幹及び主査の分掌事務を定める要綱
昭和63年4月1日
水道訓令甲第1号
注 平成16年4月1日水道部訓令甲第1号から条文注記入る。
芦屋市水道部における主幹および主査の分掌事務を定める要綱(昭和58年水道部訓令甲第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、芦屋市水道事業事務分掌規程(昭和55年芦屋市水道事業管理規程第3号)第4条第2項の規定に基づき、主幹及び主査の分掌事務を定めることを目的とする。
(平16水道部訓令甲1・平25水道事業訓令甲1・令6水道事業訓令甲1・一部改正)
(分掌事務)
第2条 主幹及び主査は、別表に掲げる分掌事務及び管理者(管理者の権限を行う市長)又は部若しくは課の長が指示する事務を所掌する。
2 補職名に主たる事務を表す組織名称担当の呼称が付記されている場合には、当該呼称を用いるものとする。
(平26水道事業訓令甲1・全改)
附則
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日水道訓令甲第1号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年4月1日水道部訓令甲第4号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日水道部訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月1日水道部訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月1日水道部訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月1日水道部訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月1日水道部訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月1日水道部訓令甲第1号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日水道部訓令甲第2号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日水道部訓令甲第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日水道部訓令甲第2号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日水道部訓令甲第1号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日水道部訓令甲第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日水道部訓令甲第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日水道部訓令甲第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日水道部訓令甲第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日水道部訓令甲第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日水道部訓令甲第1号抄)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日水道部訓令甲第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日水道部訓令甲第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日水道部訓令甲第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日水道事業訓令甲第1号抄)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日水道事業訓令甲第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日水道事業訓令甲第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日水道事業訓令甲第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日水道事業訓令甲第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日水道事業訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日水道事業訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日水道事業訓令甲第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日水道事業訓令甲第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月6日水道事業訓令甲第5号)
この訓令は、令和6年11月6日から施行する。
別表(第2条関係)
(平28水道事業訓令甲2・全改、平29水道事業訓令甲2・平30水道事業訓令甲1・平31水道事業訓令1・令2水道事業訓令1・令3水道事業訓令甲1・令6水道事業訓令甲1・令6水道事業訓令甲5・一部改正)
水道管理課 | 主査 (財務担当) | 水道管理課 管理係 (1) 事業計画の策定及び総合調整に関すること。 (3) 文書、公印及び統計に関すること。 (12) 財政計画及び資金計画に関すること。 (13) 予算、決算及び財務諸表の作成に関すること。 (14) 原価計算、経営分析及び料金制度に関すること。 (15) 企業債及び一時借入金に関すること。 (16) 現金、有価証券の運用及び出納保管に関すること。 (17) 金融機関に関すること。 (18) 工事その他入札及び契約に関すること。 (19) 不動産の取得、管理及び処分に関すること。 (20) 工事用器資材その他物品の調達、出納保管、棚卸及び不用品処分に関すること。 (21) 車両管理の総括に関すること。 (22) その他財務及び経営に関すること。 (25) 公営企業会計システムに関すること。 (26) 課の庶務に関すること。 |
水道工務課 | 主査 (施設担当) | 水道工務課 施設係 (3) 拡張工事の計画、設計及び施行に関すること。 (4) 送・配水管及び配水補助管(以下「配水管等」という。)整備の計画並びに管理の総括に関すること。 (5) 配水管等の新設、改良、移設等諸工事の計画及び協議に関すること。 (7) 請負施工工事に係る小区域の断水、排水及びこれらに伴う通知並びに応急給水に関すること。 (8) 配水管等の台帳整備及び保管に関すること。 (9) 取水、導水、貯水、浄水、送・配水等諸施設の新設及び改良に係る計画、設計及び工事施工に関すること。 (10) 災害復旧に関すること。 (11) 水道管路及び水道施設管理システムに関すること。 |
主査 (維持担当) | 水道工務課 維持係 (1) 配水管等、配水管等の附属装置及び給水装置の維持管理に関すること。 (2) 漏水、故障修繕等の施工に関すること。 (3) 屋内の出水不良、異常水質の調査及び応急対策に関すること。 (4) 応急給水に関すること。 (5) 所管工事の精算及び集計に関すること。 (6) 修繕の受付に関すること。 (7) 水道諸施設の維持管理業務に関すること。 (8) 配水管等の水圧調査及び配水の調整に関すること。 (9) 配水管等の漏水防止、出水不良及び異常水質の調査に関すること。 (10) 道路関連工事の協議、立会い、施工及び事故防止の指導に関すること。 | |
主査 (浄水施設担当) | 水道工務課 浄水係 (1) 水道の水源管理及び集水地帯の保全に関すること。 (2) 取水、浄水及び送配水に関すること。 (3) 取水、導水、貯水、浄水、送・配水等諸施設の維持・運転管理に関すること。 (4) 取水、導水、貯水、浄水、送・配水等諸施設(施設係の所管に係るものを除く。)の改良に係る計画、設計及び工事施工に関すること。 (5) 水質検査に関すること。 (6) 応急取水に関すること。 (7) 浄水場の啓発及び維持管理に関すること。 (8) その他浄水の維持管理に関すること。 | |
主査 | 水道工務課 維持係 (1) 配水管等、配水管等の附属装置及び給水装置の維持管理に関すること。 (2) 漏水、故障修繕等の施工に関すること。 (3) 屋内の出水不良、異常水質の調査及び応急対策に関すること。 (4) 応急給水に関すること。 (7) 水道諸施設の維持管理業務に関すること。 (8) 配水管等の水圧調査及び配水の調整に関すること。 (9) 配水管等の漏水防止、出水不良及び異常水質の調査に関すること。 浄水係 (1) 水道の水源管理及び集水地帯の保全に関すること。 (2) 取水、浄水及び送配水に関すること。 (3) 取水、導水、貯水、浄水、送・配水等諸施設の維持・運転管理に関すること。 (5) 水質検査に関すること。 (6) 応急取水に関すること。 (7) 浄水場の啓発及び維持管理に関すること。 (8) その他浄水の維持管理に関すること。 |