○芦屋市水道企業職員公務災害見舞金支給要綱

昭和62年4月1日

水道部訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芦屋市水道企業職員が公務上死亡又は負傷した場合に、その遺族又は当該職員に対して支給する公務災害見舞金に関して必要な事項を定めるものとする。

(平21水道部訓令甲2・一部改正)

(準用)

第2条 職員の定義及びその他の規定については「芦屋市職員公務災害見舞金支給要綱」を準用する。

(平21水道部訓令甲2・一部改正)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日水道部訓令甲第2号抄)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

芦屋市水道企業職員公務災害見舞金支給要綱

昭和62年4月1日 水道部訓令甲第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章
沿革情報
昭和62年4月1日 水道部訓令甲第1号
平成21年4月1日 水道部訓令甲第2号