○芦屋市水道事業の設置等に関する条例
昭和41年12月26日
条例第29号
注 平成24年3月26日条例第21号から条文注記入る。
(水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 給水区域は、芦屋市の内別表のとおりとする。
3 給水人口は、98,600人とする。
4 1日最大給水量は、41,800立方メートルとする。
(平24条例21・一部改正)
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び同法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者(芦屋市水道事業管理者の権限を行う市長。以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため上下水道部を置く。
(平24条例21・平24条例34・令2条例11・一部改正)
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。
(令2条例11・令6条例15・一部改正)
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第6条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が500万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が150万円以上のものとする。
(平24条例21・一部改正)
(業務状況説明書類の提出)
第7条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、4月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするための管理者が必要と認める事項
(平24条例21・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
(既存条例の廃止)
3 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 芦屋市公営企業の組織に関する条例(昭和33年芦屋市条例第23号)
(2) 芦屋市公営企業の「業務状況」の作成及び公表に関する条例(昭和34年芦屋市条例第6号)
(3) 芦屋市公営企業の契約に関する条例(昭和39年芦屋市条例第13号)
(4) 芦屋市水道事業施設設置条例(昭和39年芦屋市条例第14号)
付則(昭和50年3月13日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年3月15日条例第1号)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 芦屋市簡易水道事業の設置等に関する条例(昭和55年芦屋市条例第15号)
(2) 芦屋市簡易水道事業給水条例(昭和55年芦屋市条例第16号)
付則(昭和61年10月13日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月25日条例第15号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月24日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年7月10日条例第18号抄)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成14年9月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第21号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日条例第34号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第11号抄)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第15号抄)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平24条例21・一部改正)
1 区域の全部にわたるもの
奥池町 奥池南町 六麓荘町 朝日ケ丘町 山手町 山芦屋町 岩園町 東山町 東芦屋町 西山町 翠ケ丘町 親王塚町 大原町 船戸町 松ノ内町 月若町 西芦屋町 三条南町 楠町 上宮川町 業平町 前田町 清水町 春日町 打出小槌町 宮塚町 茶屋之町 大桝町 公光町 川西町 津知町 打出町 南宮町 若宮町 宮川町 竹園町 精道町 浜芦屋町 平田北町 大東町 浜町 西蔵町 呉川町 伊勢町 松浜町 平田町 新浜町 浜風町 高浜町 若葉町 緑町 潮見町 陽光町 海洋町 南浜町 涼風町 |
2 区域の一部にわたるもの
三条町の標高120メートル以下及び奥山、剱谷の標高170メートル以下とする。 |