○芦屋市水道企業職員安全衛生規程

平成2年11月1日

水道事業管理規程第7号

注 平成25年4月1日水道事業管理規程第2号から条文注記入る。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 安全衛生管理体制(第4条―第6条)

第3章 安全衛生委員会等(第7条―第12条)

第4章 危険及び健康障害の防止(第13条・第14条)

第5章 健康管理(第15条―第27条)

第6章 雑則(第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、芦屋市水道企業職員(以下「職員」という。)の安全及び衛生について、必要な事項を定めるものとする。

(平25水管規程2・一部改正)

(所属長の責務)

第2条 所属長(課長及びこれに準ずる者をいう。以下同じ。)は、所属職員の安全及び衛生を確保するための措置を講じなければならない。

(職員の責務)

第3条 職員は、所属長又はその他の関係者が法令及びこの規程に基づいて講ずる安全及び衛生を確保するための措置に従わなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(衛生管理者)

第4条 芦屋市水道事業(以下「水道事業」という。)に、法第12条第1項に規定する衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、法第10条第1項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。

3 衛生管理者は1人とし、水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が選任する。

(平25水管規程2・令2水管規程6・一部改正)

(産業医)

第5条 水道事業に、法第13条に規定する産業医を置く。

2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び第15条に定める事項を行わなければならない。

3 産業医は、医師のうちから管理者が委嘱する。

(平25水管規程2・令2水管規程6・令6水管規程5・一部改正)

(安全衛生推進者)

第6条 水道事業に、法第12条の2に規定する安全衛生推進者を置く。

2 安全衛生推進者は、省令で定める事項を行わなければならない。

3 安全衛生推進者は、管理者が選任する。

(平25水管規程2・令2水管規程6・一部改正)

第3章 安全衛生委員会等

(安全衛生委員会の設置)

第7条 水道事業に、法第19条第1項の規定に基づき、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平25水管規程2・令2水管規程6・一部改正)

(委員会の組織)

第8条 委員会の委員は、管理者が指名する次に掲げる者で組織する。

(1) 事業の実施を統括管理する者

(2) 衛生管理者

(3) 安全衛生推進者

(4) 産業医

(5) 安全及び衛生に関し経験を有する職員

2 管理者は、前項第5号の委員の過半数については、水道事業に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。

3 委員会の委員の数は7人とする。

(平26水管規程4・令2水管規程6・一部改正)

(任期)

第9条 前条に定める委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(調査審議事項)

第10条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査審議し、管理者にその結果について意見を述べるものとする。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に係るものに関すること。

(3) 安全及び衛生に関する規定の作成に関すること。

(4) 健康診断の結果及びその結果に対する対策の樹立に関すること。

(5) 安全教育の実施計画の作成に関すること。

(6) 職員の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止に関すること。

(運営)

第11条 委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(芦屋市安全衛生委員会連絡調整会議への参加)

第12条 委員会の代表2人は、芦屋市職員安全衛生規則(平成2年芦屋市規則第30号)第16条第1項に規定する芦屋市安全衛生委員会連絡調整会議に参加するものとする。

第4章 危険及び健康障害の防止

(安全管理)

第13条 所属長は、作業方法、機械器具、その他設備、施設並びに有害物質等から生ずる業務災害を防止するため、必要な措置を講じなければならない。

(作業環境の維持管理)

第14条 所属長は、職場における衛生水準の向上を図るため、作業環境を快適な状態に維持管理するよう努めなければならない。

第5章 健康管理

(健康診断)

第15条 職員の健康を確保するため、次の各号に掲げる健康診断を実施する。

(1) 採用時健康診断 新たに職員を採用する場合に実施する。

(2) 定期健康診断 すべての職員に対し毎年1回実施する。

(3) 成人病健康診断 35歳以上の職員に対し必要な事項について毎年実施する。

(4) 特別健康診断 管理者が健康診断の必要があると認める職員に対し特別又は臨時に必要な事項について実施する。

(健康診断の項目)

第16条 健康診断は、次の各号に掲げる項目について行う。

(1) 省令第43条及び第44条第1項各号に規定する検査

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める検査

2 前項第1号の項目のうち、産業医が必要でないと認める項目については、省令第44条第3項の規定によりこれを省略することができる。

(健康診断の受診義務)

第17条 職員は、前条の規定に基づく健康診断を受けなければならない。

2 所属長は、所属職員に健康診断の受診漏れのないよう配慮しなければならない。

3 職員は、やむを得ない理由により所定の期日及び場所で第15条第2号から第4号までの健康診断を受けることができないときは、他の医療機関で健康診断を受け、その結果を証明する書類を管理者に提出しなければならない。ただし、長期にわたる疾病のため療養中の者は、この限りでない。

(健康診断の結果の報告等)

第18条 産業医は、職員の健康診断の結果を別表第1の判定区分により判定し、管理者に報告するものとする。

2 管理者は、前項の報告を受けたときは、所属長を通じ本人に通知しなければならない。

(健康診断の結果に対する措置)

第19条 管理者は、前条第1項の規定により報告を受けた職員のうち産業医が健康に異常があると認めた職員については、別表第1の事後措置の基準欄に掲げる基準により適切な措置を採るものとする。

(療養に専念する義務等)

第20条 前条の措置を受けた者及び芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年芦屋市条例第26号。以下「勤務条例」という。)第10条若しくは第11条又は会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年芦屋市規則第29号。以下「会計年度任用職員勤務時間等規則」という。)第12条若しくは第13条の療養休暇を受けている者は、産業医又は主治医の療養指導に従い療養に専念する等健康の回復に努めなければならない。

2 次の各号に掲げる者で30日以上療養に専念するものは、その期間中毎月1回以上医療機関において診断を受け、その結果を管理者に届け出なければならない。

(1) 前条の規定による健康診断の結果の判定により勤務を休む必要がある者

(2) 法第68条の規定により就業を禁止されている者

(3) 地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる理由により休職処分を受けている者

(4) 勤務条例第10条若しくは第11条又は会計年度任用職員勤務時間等規則第12条若しくは第13条の規定による休暇を与えられている者

(令6水管規程5・一部改正)

(復職等の手続)

第21条 前条に規定する療養者は、その傷病が回復し、職務に従事することが可能になったときは、既に治療を受けている医師又は管理者が指定する医師の診断書を添えて、その旨を管理者に申し出なければならない。

2 管理者は、前項の申出があったときには産業医の意見を求め、勤務に支障がないと認めるときは、速やかに職場復帰又は復職の承認をしなければならない。

3 職員は、前項に規定する承認があった後でなければ勤務に復することができない。

(勤務緩和の措置)

第22条 前条の規定により復職した者のうち、長期の療養から復職した職員に対しては、医師の意見に基づき、その体力を勤務に適応させる措置として、復職発令の日から起算して別表第2に定める勤務緩和措置を行うことができる。

2 前項に規定する半日勤務その他勤務の緩和措置は、勤務条例第17条及び会計年度任用職員勤務時間等規則第22条の規定による特別休暇とする。

(令6水管規程5・一部改正)

(勤務時間の状況等に応じて行う面接指導等)

第23条 管理者は、職員の健康の保持を考慮し、勤務時間の状況その他の事項が次に該当する職員に対し、面接指導を行わなければならない。

(1) 時間外勤務時間(勤務条例第2条第7項又は会計年度任用職員勤務時間等規則第3条第8項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)が1月(月の初日から末日までの期間をいう。以下同じ。)について80時間を超える職員

(2) 時間外勤務時間が1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月を加えた期間における時間外勤務時間の1月当たりの平均時間が80時間を超えた職員。ただし、1月以内に面接指導を受けた職員その他これに類する職員であって、当該面接指導を受ける必要がないと産業医が認めたものを除く。

(3) 時間外勤務時間が1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の2月の期間を加えた時間外勤務時間数が150時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる職員であって、面接指導を受けることを希望する職員。ただし、1月以内に面接指導を受けた職員その他これに類する職員であって、当該面接指導を受ける必要がないと産業医が認めたものを除く。

2 管理者は、前項の規定による面接指導を実施するため、職員の時間外勤務の状況その他面接指導を適切に行うための必要な情報を記録しなければならない。

3 管理者は、第1項の規定による面接指導の結果に基づき、当該職員の健康を保持するために必要な措置について産業医の意見を聴かなければならない。この場合において、管理者は、産業医の意見を勘案し、必要があると認めるときは、当該職員の実情を考慮して、適切な措置を講じなければならない。

(令6水管規程5・追加)

第24条 管理者は、前条第1項の規定により面接指導を行う職員以外の職員であって、健康への配慮が必要な者については、保健師等による保健指導又はチェックリストを用いた疲労蓄積度の把握のうえ、必要な者に対して面接指導を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。

(令6水管規程5・追加)

(心理的な負担の程度を把握するための検査等)

第25条 管理者は、職員に対し、心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を受ける機会を与えなければならない。

2 ストレスチェックを実施する者(以下「実施者」という。)及びストレスチェックを実施するための事務従事者等は、芦屋市職員安全衛生規則第31条第1項に規定する心身の健康支援合同連絡協議会において決定し、職員に周知するものとする。

3 ストレスチェックの調査票は、省令第52条の9各号に掲げる事項が含まれているもののうちから、実施者の意見並びに前項の心身の健康支援合同連絡協議会の調査及び審議を踏まえて決定するものとする。

4 実施者は、ストレスチェックに基づくストレスの程度の評価に当たっては、点数化した評価結果を数値で示す方法により行うものとする。

5 実施者は、第3項に規定する調査票のうち、「当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目」の評価点数の合計が一定以上の者であって、かつ、「職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目」及び「職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目」の評価点数の合計が著しく高いものを高ストレス者として選定する。

6 管理者は、第1項に規定するストレスチェックを受けた職員に対し、実施者から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。

7 実施者は、第5項に規定する高ストレス者のうち、面接指導を受ける必要があると認めた職員に対し、医師による面接指導を受けるよう通知するものとする。

8 管理者は、前項の規定による通知を受けた職員から面接指導を受けることを希望する旨の申し出があった場合には、当該職員に対し、面接指導を行わなければならない。この場合において、管理者は、職員が当該申出をしたことを理由として、当該職員に対し不利益な取扱いをしてはならない。

9 第23条第3項の規定は、前項の規定による面接指導の結果に基づく必要な措置について準用する。

(令6水管規程5・追加)

(心身の状態に関する情報の取扱い)

第26条 管理者は、この規程の規定による措置の実施に関し、職員の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するにあたっては、職員の健康の確保に必要な範囲内で職員の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

(令6水管規程5・追加)

(秘密の保持)

第27条 職員の健康診断、勤務時間の状況等に応じて行う面接指導及びストレスチェックの実施の事務に従事した者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(令6水管規程5・旧第23条繰下・一部改正)

第6章 雑則

(補則)

第28条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項(委員会の運営に係る事項を除く。)は、管理者が定める。

(令6水管規程5・旧第24条繰下・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年12月22日水管規程第8号)

この規程は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年6月1日水管規程第2号)

この規程は、平成5年6月1日から施行する。

(平成13年4月1日水管規程第3号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日水管規程第2号抄)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日水管規程第4号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月1日水管規程第6号)

この規程は、令和2年3月1日から施行する。

(令和6年4月1日水管規程第5号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第18条、第19条関係)

区分

判定の内容

事後措置の基準

生活規制の面

A

勤務を休む必要のあるもの

療養のため必要な期間は勤務させない。

B

勤務に制限を加える必要のあるもの

深夜勤務、時間外勤務及び出張をさせない。その他勤務の軽減又は制限をする。

C

勤務をほぼ正常に行ってもよいもの

深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。

D

平常の生活でよいもの

 

医療の面

1

医師による直接の治療行為を必要とするもの

病状に応じて自己治療又は入院治療等の適切な治療を受けさせる。

2

定期的に医師の観察指導を必要とするもの

経過観察するための検査及び発病再発防止のために必要な指導を行う。

3

医師による直接又は間接の医療を必要としないもの

 

別表第2(第22条関係)

長期の療養休暇

取得期間

46日以上60日以下

7日以内

61日以上90日以下

10日以内

91日以上

14日以内

備考1 取得期間の1日とは、半日勤務その他の勤務緩和措置をいう。

備考2 取得期間には、勤務を要しない日及び休日を除く。

芦屋市水道企業職員安全衛生規程

平成2年11月1日 水道事業管理規程第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章
沿革情報
平成2年11月1日 水道事業管理規程第7号
平成4年12月22日 水道事業管理規程第8号
平成5年6月1日 水道事業管理規程第2号
平成13年4月1日 水道事業管理規程第3号
平成25年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成26年4月1日 水道事業管理規程第4号
令和2年3月1日 水道事業管理規程第6号
令和6年4月1日 水道事業管理規程第5号