○芦屋市水道事業事務分掌規程
昭和55年4月1日
水道事業管理規程第3号
注 平成16年4月1日水道事業管理規程第4号から条文注記入る。
芦屋市水道部事務分掌規程(昭和52年芦屋市水道事業管理規程第1号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、芦屋市水道事業の設置等に関する条例(昭和41年芦屋市条例第29号)第3条第2項の規定により設置する上下水道部の分課及びその内部の事務分掌について定めるものとする。
(平25水管規程2・一部改正)
(分課)
第2条 部に次の課及び係を設ける。
水道管理課 管理係
水道業務課 業務係
水道工務課 施設係、維持係、給水係、浄水係
(平25水管規程2・全改、平28水管規程2・令6水管規程4・一部改正)
(職の設置)
第3条 部に部長、課に課長、係に係長を置く。
2 部に主幹を置くことがある。
3 課に課長補佐、主席主査及び主査を置くことがある。
4 部に部付、課に課付を置くことがある。
(平19水管規程5・全改、平25水管規程2・令6水管規程4・一部改正)
(職の機能)
第4条 部長、課長及び係長は、それぞれの組織単位において、別に定めるところにより、管理又は監督の職務に当たるものとする。
2 主幹及び主査は、別に定めるところにより企画、調査、研究、調整等の専門的事項及び課の分掌事務の一部を統括又は処理する職務に当たるものとする。
3 課長補佐及び主席主査は、課長の職能を補佐するとともに、所属職員を指揮監督し、課長があらかじめ指定する事務を担当する。
4 部付及び課付の職務については、別に定める。
5 前各項に掲げる以外の職員は、直属上司の命を受け割り当てられた事務を実施するものとする。
(平16水管規程4・平19水管規程5・平25水管規程2・令6水管規程4・一部改正)
(分掌事務)
第5条 各組織単位の分掌する事務の概要は、次のとおりとする。
水道管理課
管理係
(1) 事業計画の策定及び総合調整に関すること。
(2) 組織及び職制に関すること。
(3) 文書、公印及び統計に関すること。
(4) 市議会並びに公告式及び令達に関すること。
(5) 条例、管理規程等の制定及び改廃の手続並びに指導に関すること。
(6) 事務管理に関すること。
(7) 職員の人事、給与、研修、福利厚生及び公務災害補償に関すること。
(8) 職員の労働組合に関すること。
(9) 広報その他宣伝に関すること。
(10) 公聴その他情報の収集に関すること。
(11) 公益社団法人日本水道協会に関すること。
(12) 財政計画及び資金計画に関すること。
(13) 予算、決算及び財務諸表の作成に関すること。
(14) 原価計算、経営分析及び料金制度に関すること。
(15) 企業債及び一時借入金に関すること。
(16) 現金、有価証券の運用及び出納保管に関すること。
(17) 金融機関に関すること。
(18) 工事その他入札及び契約に関すること。
(19) 不動産の取得、管理及び処分に関すること。
(20) 工事用器資材その他物品の調達、出納保管、棚卸及び不用品処分に関すること。
(21) 車両管理の総括に関すること。
(22) その他財務及び経営に関すること。
(23) 所管に属さない業務の所管の決定に関すること。
(24) 阪神水道企業団に関すること。
(25) 公営企業会計システムに関すること。
(26) 課の庶務に関すること。
水道業務課
業務係
(1) 開閉栓の執行に関すること。
(2) 量水器の取替え等によるデータの出入力に関すること。
(3) 使用水量の計量及び認定に関すること。
(4) 量水器の維持管理に関すること。
(5) 水道料金等の調定、収納の確認、還付・充当・清算及び滞納徴収並びにこれらの事務の整理に関すること。
(6) 水道使用上の取締り及び処分に関すること。
(7) 水道使用に関する申請及び契約に関すること。
(8) 水道使用状況の調査及び統計の資料に関すること。
(9) その他水道使用に関すること。
(10) 料金システム及び電話応答装置に関すること。
(11) 委託業者の管理に関すること。
(12) 課の庶務に関すること。
水道工務課
施設係
(1) 水源開発に関すること。
(2) 水道事業の計画、調整及び認可申請に関すること。
(3) 拡張工事の計画、設計及び施行に関すること。
(4) 送・配水管及び配水補助管(以下「配水管等」という。)整備の計画並びに管理の総括に関すること。
(5) 配水管等の新設、改良、移設等諸工事の計画及び協議に関すること。
(6) 配水管等に係る諸工事の設計及び施行に関すること。
(7) 請負施工工事に係る小区域の断水、排水及びこれらに伴う通知並びに応急給水に関すること。
(8) 配水管等の台帳整備及び保管に関すること。
(9) 取水、導水、貯水、浄水、送・配水等諸施設の新設及び改良に係る計画、設計及び工事施工に関すること。
(10) 災害復旧に関すること。
(11) 水道管路及び水道施設管理システムに関すること。
(12) 課の庶務に関すること。
維持係
(1) 配水管等、配水管等の附属装置及び給水装置の維持管理に関すること。
(2) 漏水、故障修繕等の施工に関すること。
(3) 屋内の出水不良、異常水質の調査及び応急対策に関すること。
(4) 応急給水に関すること。
(5) 所管工事の精算及び集計に関すること。
(6) 修繕の受付に関すること。
(7) 水道諸施設の維持管理業務に関すること。
(8) 配水管等の水圧調査及び配水の調整に関すること。
(9) 配水管等の漏水防止、出水不良及び異常水質の調査に関すること。
(10) 道路関連工事の協議、立会い、施工及び事故防止の指導に関すること。
(11) 給水車両の管理に関すること。
給水係
(1) 給水装置の新設、増設等諸工事の申請受理及び許可に関すること。
(2) 給水管分岐工事等の施工に関すること。
(3) 給水装置工事の設計に関すること。
(4) 給水装置工事の検査及び反則工事の取締り並びにその処理に関すること。
(5) 給水装置工事施行基準の制定及び改廃に関すること。
(6) 芦屋市指定給水装置工事事業者の登録に関すること。
(7) 給水装置台帳の保管に関すること。
(8) 給水装置管理の指導に関すること。
(9) 貯水槽水道に係る管理指導及び情報提供に関すること。
(10) その他給水に関すること。
浄水係
(1) 水道の水源管理及び集水地帯の保全に関すること。
(2) 取水、浄水及び送配水に関すること。
(3) 取水、導水、貯水、浄水、送・配水等諸施設の維持・運転管理に関すること。
(4) 取水、導水、貯水、浄水、送・配水等諸施設(施設係の所管に係るものを除く。)の改良に係る計画、設計及び工事施工に関すること。
(5) 水質検査に関すること。
(6) 応急取水に関すること。
(7) 浄水場の啓発及び維持管理に関すること。
(8) その他浄水の維持管理に関すること。
(平19水管規程5・全改、平20水管規程1・平21水管規程3・平22水管規程5・平23水管規程1・平24水管規程3・平25水管規程2・平28水管規程2・令2水管規程1・令3水管規程1・令6水管規程4・一部改正)
付則
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
(平19水管規程5・旧付則・一部改正、令6水管規程4・旧第1項・一部改正)
付則(昭和56年5月25日水管規程第2号)
この規程は、昭和56年6月1日から施行する。
付則(昭和58年9月1日水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年4月1日水管規程第2号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和60年4月1日水管規程第3号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日水管規程第2号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日水管規程第2号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、別に発令しない限り、営業課給水係に勤務する者は、工務課給水係に勤務を命じたものとみなす。
附則(平成2年4月1日水管規程第5号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年10月1日水管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月1日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月1日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月1日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月21日水管規程第2号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日水管規程第2号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日水管規程第3号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日水管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
(芦屋市企業職員の職名及び職務内容に関する規程の一部改正)
2 芦屋市企業職員の職名及び職務内容に関する規程(昭和47年芦屋市水道事業管理規程第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(芦屋市企業職員の任用に関する規程の一部改正)
3 芦屋市企業職員の任用に関する規程(昭和34年芦屋市水道事業管理規程第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(芦屋市企業職員の給与に関する規程の一部改正)
4 芦屋市企業職員の給与に関する規程(昭和44年芦屋市水道事業管理規程第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(芦屋市水道事業会計規程の一部改正)
5 芦屋市水道事業会計規程(昭和61年芦屋市水道事業管理規程第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成16年4月1日水管規程第4号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日水管規程第5号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日水管規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日水管規程第3号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日水管規程第5号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日水管規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日水管規程第3号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日水管規程第2号抄)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日水管規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日水管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日水管規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日水管規程第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。