○芦屋市水道事業公印規程

昭和34年6月1日

水道事業管理規程第5号

注 平成19年3月30日水道事業管理規程第6号から条文注記入る。

(目的)

第1条 この規程は、芦屋市水道事業において使用する公印の制式、管守及び使用について定めることを目的とする。

(平25水管規程2・平29水管規程2・一部改正)

(公印の定義、名称及び様式)

第2条 公印は、管理者(管理者の権限を行う市長)その他の職名又は事業名(部名)をもつて発する公文書に使用する印章とし、その種別、寸法、書体及び使用区分は別表に定めるとおりとする。

(平25水管規程2・平29水管規程2・一部改正)

(保管及び責任)

第3条 公印の保管及び使用の責任者は、水道管理課長(以下「管守者」という。)とする。

2 管守者は、公印を盗難又は紛失等のないよう厳重に保管するとともに、常に鮮明な印影が得られる状態にしておかなければならない。

3 公印は、管守者の承認を受けた場合のほか、保管する場所以外に持ち出してはならない。

(平19水管規程6・平25水管規程2・一部改正)

(公印台帳)

第4条 水道管理課長は、公印台帳を備えて、すべての公印をこれに登録し、公印に変更があれば公印台帳を整理しなければならない。

2 関係人の請求があるときは、公印台帳を閲覧に供することができる。

(平25水管規程2・全改)

(公印の使用)

第5条 公印は、その特定された使用区分に限り使用し、公文書以外に使用してはならない。

2 公印は、特に管守者の承認のある場合のほか、白券又は白紙に使用し、若しくは刷込みをしてはならない。

(平25水管規程2・一部改正)

(電子計算組織による公印)

第5条の2 管守者は、電子計算組織を利用した通知の事務を行う場合は、電子計算組織に記録した公印の印影をその公印として使用することができる。

2 管守者は、前項に規定する処理をする場合は、印影の改ざんその他不正使用のないよう電子計算組織に記録した公印の印影を適正に管理しなければならない。

(平29水管規程2・追加)

(公印の廃止)

第6条 公印が摩滅、き損その他の事由によつて使用に耐えなくなつた場合は、廃止することができる。この場合において、管守者は、公印台帳の登録を抹消し、廃棄公印を保存又は処分しなければならない。

(平25水管規程2・一部改正)

1 この規程は、公表の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

2 この規程施行の際、現に使用中の公印であつて種別、寸法、書体及び使用区分が第2条別表の規定に適合するものは、この規程によるものとする。

(昭和45年7月10日水管規程第3号)

この規程は、昭和45年8月1日から施行する。

(昭和46年3月18日水管規程第2号)

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和50年3月28日水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月1日水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日水管規程第6号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日水管規程第2号抄)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日水管規程第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和7年1月1日水管規程第1号)

この規程は、令和7年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平25水管規程2・一部改正、平29水管規程2・旧別表第1・一部改正、令7水管規程1・一部改正)

整理番号

名称

寸法

(mm)

書体

使用区分

管守者

個数

1

芦屋市上下水道部之印

方21

てん書

上下水道部名をもつてする文書

水道管理課長

1

2

芦屋市長之印

方21

てん書

市長名をもつてする文書

水道管理課長

1

3

芦屋市長之印

丸35

かい書

市長名をもつてする給水装置の許可

水道管理課長

1

4

兵庫県芦屋市長之印

方12

てん書

納入通知書等の印刷専用

水道管理課長

1

5

芦屋市長之印

方11

てん書

水道及び下水道使用料金納入通知書の印刷専用

水道管理課長

1

6

芦屋市長職務代理者之印

方21

れい書

市長の職務代理者名をもつてする文書

水道管理課長

1

7

芦屋市長職務代理者之印

丸35

かい書

市長の職務代理者名をもつてする給水装置の許可

水道管理課長

1

8

芦屋市上下水道部長之印

方21

てん書

上下水道部長名をもつてする文書

水道管理課長

1

9

芦屋市水道事業企業出納員之印

方15

れい書

支払切符、公金文書専用

水道管理課長

1

10

芦屋市水道事業企業出納員之印

丸20

れい書

整理番号9以外の企業出納員名をもつてする文書

水道管理課長

1

11

芦屋市水道事業企業出納員之印

丸10

れい書

領収書の印刷専用

水道管理課長

1

1

2

3

4

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5

6

7

8

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9

10

11

 

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芦屋市水道事業公印規程

昭和34年6月1日 水道事業管理規程第5号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章
沿革情報
昭和34年6月1日 水道事業管理規程第5号
昭和45年7月10日 水道事業管理規程第3号
昭和46年3月18日 水道事業管理規程第2号
昭和50年3月28日 水道事業管理規程第3号
昭和61年10月1日 水道事業管理規程第3号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第6号
平成25年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成29年4月1日 水道事業管理規程第2号
令和7年1月1日 水道事業管理規程第1号