○芦屋市水道事業被服貸与規程

昭和34年6月1日

水道事業管理規程第6号

注 平成16年4月1日水道事業管理規程第5号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規程は、芦屋市水道企業職員(以下「職員」という。)に対する被服貸与について必要な事項を定めるものとする。

(平29水管規程3・全改)

(使用心得)

第2条 職員は、公務執行中、芦屋市水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が認める特別の理由がない限り、この規程に定める被服の着用に努めなければならない。

2 被服の着脱については、社会通念上、許される場所において行うものとし、特定の場所を指定しない。

3 職員は、善良な保管者の注意をもつて被服の着用及び保管に努めなければならない。

4 被服は、他人に譲渡し、貸与し、または質入れその他の処分をしてはならない。

(平25水管規程2・平29水管規程3・令2水管規程3・一部改正)

(種別、貸与期間等)

第3条 被服の種別制式、数量、貸与期間、着用区分及び貸与対象区分は、別表に定めるとおりとする。ただし、管理者が業務の状況その他の理由により別表以外に貸与する必要があると認めるときは、貸与することができる。

2 前項の貸与期間は、月計算による。

3 貸与期間の満了した被服は、当該職員に給付する。

(令4水管規程3・一部改正)

(返納)

第4条 管理者は、職員が貸与期間中に退職し、又は部外に出向したときは、被服の返納を求めることができる。ただし、非常災害その他避けることができない事由により返還できなくなつたときはこの限りでない。

(平16水管規程5・平29水管規程3・令2水管規程3・一部改正)

(弁償)

第5条 職員が貸与期間中に、故意又は重大な過失により被服を紛失又はき損したときは、当該被服の残存実費を弁償しなければならない。

2 管理者が特別の事由があると認める場合を除き、被服は、貸与期間中に再貸与しない。

(平29水管規程3・令2水管規程3・一部改正)

(着用期間)

第6条 被服の着用区分による着用期間は、概ね次のとおりとする。

夏用被服は 6月1日から9月30日まで

冬用被服は 10月1日から翌年の5月31日まで(ただし、防寒服は、12月1日から翌年の3月31日まで)

(令2水管規程3・一部改正)

(特例)

第7条 被服の貸与期間は、予算又は支給の実状等を考慮して伸縮することがある。

2 新たに被服の貸与を受けることとなつた者には、再用品を貸与することがある。この場合の貸与期間は、その都度定める。

(平29水管規程3・一部改正)

(被服の共用)

第8条 職務上必要があると認められる課については、別表に定める以外の被服を備え付け、職員に共用させることができる。

(平29水管規程3・一部改正)

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(平29水管規程3・追加)

1 この規程は、昭和34年6月1日から施行する。

2 この規程施行の際、現に貸与を受けている者については、この規程によつて貸与を受けたものとみなす。

(昭和35年12月28日水管規程第5号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和40年1月11日水管規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和42年3月31日水管規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和43年6月8日水管規程第3号)

この規程は、公表の日から施行し、昭和43年6月1日から適用する。

(昭和48年6月1日水管規程第4号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和50年4月4日水管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年8月24日水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和57年5月19日水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の規程は、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和63年8月5日水管規程第3号)

この規程は、昭和63年8月5日から施行する。

(平成11年4月1日水管規程第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日水管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の芦屋市水道部被服貸与規程の規定に基づき現に職員に貸与されているブレザー、ベスト、スカート及びズボンについては、貸与期間が満了したものとみなし、当該職員に給付するものとする。

(平成19年3月30日水管規程第7号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日水管規程第2号抄)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日水管規程第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日水管規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年1月1日水管規程第3号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平29水管規程3・全改、令4水管規程3・一部改正)

貸与対象区分

種別制式

着用区分

数量

貸与期間

一般事務職員(外勤業務に従事する職員を除く。)

作業上着

1

配属時に限る。

作業ズボン

1

作業上着

1

作業ズボン

2

防寒服上着

1

一般技術職員、一般事務職員(外勤業務に従事する職員に限る。)

作業上着

1

1年

作業ズボン

1

1年

作業上着

1

2年

作業ズボン

2

2年

防寒服上着

1

4年

防寒服ズボン

1

4年

芦屋市水道事業被服貸与規程

昭和34年6月1日 水道事業管理規程第6号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章
沿革情報
昭和34年6月1日 水道事業管理規程第6号
昭和35年12月28日 水道事業管理規程第5号
昭和40年1月11日 水道事業管理規程第1号
昭和42年3月31日 水道事業管理規程第1号
昭和43年6月8日 水道事業管理規程第3号
昭和48年6月1日 水道事業管理規程第4号
昭和50年4月4日 水道事業管理規程第5号
昭和52年8月24日 水道事業管理規程第3号
昭和57年5月19日 水道事業管理規程第2号
昭和63年8月5日 水道事業管理規程第3号
平成11年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成16年4月1日 水道事業管理規程第5号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第7号
平成25年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成29年4月1日 水道事業管理規程第3号
令和2年4月1日 水道事業管理規程第3号
令和4年1月1日 水道事業管理規程第3号