○芦屋市水道事業車両取扱要綱
昭和36年6月1日
水道部訓令甲第2号
注 平成16年4月1日水道部訓令甲第3号から条文注記入る。
(目的)
第1条 この要綱は、上下水道部の所有する車両(自転車を含み、以下「車両」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(平25水道事業訓令甲1・平29水道事業訓令甲5・一部改正)
(責任者)
第2条 常時運転に従事するもののうちから、担当車両につき責任者(以下「責任者」という。)を定め、責任者は、車両を整備することについて、所属担当係長及び用度担当者と連絡をとり事故防止に万全を期さなければならない。
(平25水道事業訓令甲1・一部改正)
(安全運転)
第3条 運転者は、交通関係法規の定めるところにより、つねに安全を期するよう運転しなければならない。
(車両の点検)
第4条 運転者は、毎日運転前に各々担当する車両の各部を点検しなければならない。
(平29水道事業訓令甲5・一部改正)
(異状事故の報告)
第5条 運転者は、車両の故障若しくは異状を発見したとき又は運転中において事故が発生したときは、適切な処置をするとともに直ちに所属担当係長を通じて責任者に報告しなければならない。
(平25水道事業訓令甲1・平29水道事業訓令甲5・一部改正)
(貸借及び無免許運転禁止)
第6条 車両は、他に貸借し、又は免許を必要とする車両を無免許者に運転させてはならない。
第7条 次の各号に掲げる場合は、事前に責任者の承諾及び車両の所属担当係長の許可を受けて鍵を借り受けるものとする。
(1) 車両の貸借の必要が生じたとき。
(2) 定められた運転者と交替して、他の者が運転するとき。
(3) 休日又は日直等で、定められた運転者以外の者が、公務のため車両を運転する必要が生じたとき。
(平25水道事業訓令甲1・一部改正)
(車両状態引継ぎ)
第8条 車両を貸借し、又は運転者が交替するとき及びそれらの車両を責任者に返納するときは必ず双方車両の状態を引継ぎ、又は報告するものとする。
(鍵の保管及び定位置格納)
第9条 車両は、使用後必ず車庫内の定められた位置に置き、鍵を毎日所属担当係長のもとへ返納し、保管するものとする。ただし、公務その他特別の事情により、時間外にわたつて運転する等のため、定位置に置くことができない場合、若しくは鍵の返納ができないときは、所属担当係長に申し出て、責任者又は運転者において保管するものとする。
(平25水道事業訓令甲1・一部改正)
(運転報告)
第10条 軽自動車以上の車両を運転したものは、運転報告書を所属担当係長に提出するものとする。
(平16水道部訓令甲3・平25水道事業訓令甲1・一部改正)
(私用禁止)
第11条 車両は、公用以外にみだりに使用してはならない。
(車両修理)
第12条 車両の修理は、用度担当者から依頼伝票を発行の上修繕する。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平16水道部訓令甲3・追加)
付則
この訓令は、昭和36年6月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日水道部訓令甲第4号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日水道部訓令甲第3号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日水道事業訓令甲第1号抄)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日水道事業訓令甲第5号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。