○芦屋市水道事業計量業務等委託契約規程

平成3年2月1日

水道事業管理規程第1号

注 令和元年9月14日水管規程第3号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規程は、水道事業の管理者(管理者の権限を行う市長。以下「管理者」という。)が、水道事業に係る計量業務等(以下「計量業務等」という。)を私人に委託することに関し必要な事項を定めるものとする。

(委託業務の範囲)

第2条 前条の私人に委託する計量業務等とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 水道使用水量計量業務

(2) 水道の無断使用者の発見等附帯業務

(3) その他管理者が必要と認めた業務

(受託者の資格)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、計量業務等の委託を受ける者(以下「受託者」という。)になることができない。

(1) 未成年者

(2) 破産者で復権を得ない者

(3) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終えるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(4) 水道事業に係る計量業務等を十分遂行する意思と能力を有すると認められない者

(5) その他管理者が不適当と認めた者

(令元水管規程3・令7水管規程8・一部改正)

(受託の申込み)

第4条 計量業務等を受託しようとする者(以下「申込者」という。)は、計量業務等受託申込書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(1) 履歴書

(2) 健康診断書

(3) 住民票の写し(本人のみ)

(4) 写真

(5) その他管理者が必要と認める書類

(資格審査)

第5条 管理者は、前条の申込み提出書類の記載事項その他により、申込者について、第3条に規定する資格の有無を審査するものとする。

(契約の締結)

第6条 管理者は、前条に規定する審査の結果、申込者が受託者になり得ると認めたときは、芦屋市水道事業計量業務等委託契約書(様式第2号)により契約を締結するものとする。

(連帯保証人)

第7条 管理者は、契約の履行を確保するため、受託者に連帯保証人を立てさせるものとする。

2 連帯保証人は、受託者がこの契約の義務を履行しないことによって生ずる損害金を受託者と連帯して支払わなければならない。

3 連帯保証人は、次の各号に掲げる資格を有する者でなければならない。ただし、管理者が適当と認めた者については、この限りでない。

(1) 神戸市、芦屋市、西宮市、尼崎市、宝塚市、伊丹市及び川西市に住所を有すること。

(2) 相当の所得又は資産を有すること。

4 連帯保証人は、同一人が他の受託者の連帯保証人となることができない。

(計量区域)

第8条 管理者は、受託者が行う計量業務等の区域(以下「計量区域」という。)を定めるものとする。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、当該計量区域以外の区域の計量業務等を行わせることができる。

(計量方法)

第9条 管理者は、受託者に指定する計量日の前日又は当日に計量に必要な機器及び検針データ等(以下「検針データ等」という。)を交付するものとする。

2 受託者は、検針データ等の交付を受けたときは、管理者が指定する計量日に計量業務等を終了し、検針データ等を速やかに管理者に返却しなければならない。

3 受託者は、水道使用者の量水器の故障その他の理由により計量業務等ができなかったときは、検針データ等にその理由を管理者へ報告しなければならない。

(計量実績の報告)

第10条 受託者は、計量業務等が完了したときは計量実績報告書(様式第3号)を毎月末に管理者に提出しなければならない。

(検査)

第11条 管理者は、必要があると認めるときは、受託者の計量業務等について検査することができる。

(受託者証の携帯)

第12条 管理者は、受託者に芦屋市水道事業計量業務等受託者証(様式第4号)を交付し、受託者が計量業務等に従事するときは、常にこれを携帯させるものとする。

(受託者の届出義務)

第13条 受託者は、管理者に対して次の各号のいずれかに該当する理由が生じたときは、速やかに届け出なければならない。

(1) 受託者の住所に異動を生じたとき。

(2) 連帯保証人の住所に異動を生じたとき。

(3) 連帯保証人が死亡し、又は第7条第3項に定める資格をなくしたとき。

2 前項第3号の理由を生じたとき、その他管理者において必要があると認めたときは、受託者は新たに連帯保証人を定め管理者の承認を得なければならない。

(被服等の貸与)

第14条 管理者は、受託者に対し、別に定める被服等を貸与するものとし、受託者が計量業務等に従事するときは、常にこれ等を着用又は携帯させるものとする。

(委託料等)

第15条 委託料及び交通費は、管理者が別に定める額とする。

(委託料の計算期間及び支払日)

第16条 委託料の計算期間は毎月1日から月末までとし、支払日は翌月の20日とする。ただし、支払日が土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日若しくは日曜日に当たるときは、その前日を支払日とする。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第17条 受託者は、契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保に供してはならない。

(契約の変更)

第18条 管理者は、必要があると認めるときは、契約の内容を変更することができる。

(契約の解除)

第19条 管理者又は受託者は、契約を解除するときは30日前までに相手方に申し出るものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

2 管理者は、受託者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、いつでも契約を解除することができる。

(1) 計量業務等の処理に不正行為があったとき。

(2) 故意又は過失により管理者に損害を与えたとき。

(3) 管理者の信用を失墜する行為があったとき。

(4) 契約を履行することが困難であるとき。

(5) 管理者及び職員の指示に従わないとき。

(6) 第3条の規定に該当するに至ったとき。

(7) 前各号のほか、受託者として適当でないとき。

(事故等の処置)

第20条 受託者は、計量業務等に従事中、交通事故その他の災害を受けた場合又は第三者に損害を与えた場合は、受託者の責任において解決するものとし、管理者は何等の責任を負わないものとする。

(事務引継)

第21条 管理者は、契約の期間が満了したとき、又は第19条の規定により契約を解除したときは、受託者をして直ちに計量業務等を管理者に引き継がせるものとする。

(補則)

第22条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が定める。

この規程は、平成3年2月1日から施行する。

(平成4年4月1日水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日水管規程第2号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日水管規程第4号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(令和元年9月14日水管規程第3号)

この規程は、令和元年9月14日から施行する。

(令和7年4月28日水管規程第8号)

この規程は、令和7年6月1日から施行する。

様式(省略)

芦屋市水道事業計量業務等委託契約規程

平成3年2月1日 水道事業管理規程第1号

(令和7年6月1日施行)