○水道料金等の戸数扱いに関する取扱要綱

平成元年10月1日

水道部訓令甲第6号

(目的)

第1条 この要綱は、水道料金等の戸数扱いに関して必要な事項を定めることを目的とする。

(戸数扱い)

第2条 この要綱において「戸数扱い」とは、集合住宅等に係る料金等を算定するにあたり、集合住宅等を構成する各住戸をそれぞれ独立した1戸の住宅と認め、水道使用各住戸及び共用のメーター数をもって戸数案分した1戸当たりの使用水量に応じて、芦屋市水道事業給水条例(平成9年芦屋市条例第1号。以下「給水条例」という。)第27条及び芦屋市下水道条例(昭和38年芦屋市条例第1号)第12条の規定に基づき、算定した料金等(以下「水道料金等」という。)の総戸数分を当該集合住宅等の水道料金等として取り扱うことをいう。

(適用範囲)

第3条 この要綱は、給水条例第2条に定める給水区域内の集合住宅等について適用する。

(口径別適用基準)

第4条 戸数扱いの契約を締結した集合住宅等の基本料金は、各戸に設置されている子メーターの口径で、最も多いメーター口径の料金を適用する。なお、メーター口径が2種以上あり、設置個数が共に同じ場合は、メーター口径の大きい方を適用する。

(計量)

第5条 戸数扱いの契約を締結した集合住宅等の計量については、市において設置した親メーターにより、市が検針を行い使用水量を認定する。

(申請手続)

第6条 戸数扱いの適用を受けようとする集合住宅等の設置者又は所有者若しくは水道使用者の代表者(以下「管理責任者」という。)は、管理者に対し申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 戸数扱いに関する管理責任者選定届(様式第2号)

(2) その他管理者が必要と認める書類

(契約)

第7条 管理者は、前条の申請があったときは、必要に応じて現地調査を行うものとする。

2 管理者は、前項の調査の結果、管理者が別に定める基準に適合すると認めたときは、別に定める様式(様式第3号)により、管理責任者と契約を締結するものとする。

(水道料金等の納入)

第8条 管理責任者は、水道料金等を管理者の指定する方法により、指定期限までに納入しなければならない。

(保守管理)

第9条 管理責任者は、当該集合住宅等に設置されているメーター等を保守するとともに、故意にメーターをき損したときは、これを弁償しなければならない。

(届出義務)

第10条 管理責任者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

(1) 管理責任者を変更したとき。(様式第4号)

(2) 戸数扱いのメーター数に増減が生じたとき。(様式第5号)

(給水の停止)

第11条 管理者は、管理責任者が水道料金等を指定期限内に納入しないときは、その事由が継続する間、当該集合住宅等の給水を停止することができる。

(契約の解除)

第12条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 契約事項に違反したとき。

(2) 管理者の指示に従わないとき、又はこれを拒んだとき。

(契約内容の周知)

第13条 管理責任者は、契約の内容について当該集合住宅等の水道使用者に対し周知徹底を図り、問題が生じたときは責任を持ってその解決に努めなければならない。

(定めのない事項の取扱い)

第14条 この要綱に定めのない事項については、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日において既に契約を締結し、水道料金等の戸数扱いを実施している集合住宅等については、第8条に定める契約を締結したものとみなす。

(平成3年4月27日水道部訓令甲第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日水道部訓令甲第3号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日水道事業訓令甲第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

様式(省略)

水道料金等の戸数扱いに関する取扱要綱

平成元年10月1日 水道部訓令甲第6号

(令和3年4月1日施行)