○芦屋市水道用材料選定委員会設置要綱

昭和51年5月15日

水道部訓令甲第2号

注 平成16年4月1日水道部訓令甲第4号から条文注記入る。

(設置)

第1条 水道事業管理者の権限を行う市長の諮問に応じ、本市水道事業に使用する材料及び器材の選定、承認を合理的に運営管理するため、芦屋市水道用材料選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平26水道事業訓令甲3・一部改正)

(組織)

第2条 委員会は、会長1人、副会長1人、委員若干名をもつて組織する。

2 会長は、上下水道部長が指名する。

3 副会長及び委員は、会長が指名する。

(平16水道部訓令甲4・平19水道部訓令甲7・平25水道事業訓令甲1・平26水道事業訓令甲3・一部改正)

(任期)

第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第4条 委員会は、会長が招集し、その議長となる。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

3 委員会は、構成員の半数以上の出席者がなければ開くことができない。

(職務)

第5条 委員会は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 給水工事用新規材料の検討・研究及び選定

(2) 配水工事用新規材料の検討・研究及び選定

(3) 新規使用器具・器材の検討・研究及び選定

(4) 使用決定材料の変更又は廃止の検討

(5) 使用決定材料・器具の図面表示記号の作成

(関係者の出席)

第6条 委員会は、委員以外の職員及び関係者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(事務局)

第7条 委員会の庶務は、議案を提出する所管の係長において行う。

(平16水道部訓令甲4・平25水道事業訓令甲1・一部改正)

(報告)

第8条 委員会での決定事項は、会長が管理者へ報告するものとし、関係する書類は水道工務課において保管する。

(平19水道部訓令甲7・平26水道事業訓令甲3・一部改正)

(補則)

第9条 委員会の運営について必要な事項は、委員会において定める。

(平26水道事業訓令甲3・一部改正)

この要綱は、昭和51年6月1日から施行する。

(昭和62年1月18日水道部訓令甲第2号)

この要綱は、昭和62年2月1日から施行する。

(平成9年4月1日水道部訓令甲第1号)

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日水道部訓令甲第4号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日水道部訓令甲第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日水道事業訓令甲第1号抄)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日水道事業訓令甲第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

芦屋市水道用材料選定委員会設置要綱

昭和51年5月15日 水道部訓令甲第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章
沿革情報
昭和51年5月15日 水道部訓令甲第2号
昭和62年1月18日 水道部訓令甲第2号
平成9年4月1日 水道部訓令甲第1号
平成16年4月1日 水道部訓令甲第4号
平成19年4月1日 水道部訓令甲第7号
平成25年4月1日 水道事業訓令甲第1号
平成26年4月1日 水道事業訓令甲第3号