○芦屋市消防本部及び消防署の設置等に関する条例
昭和40年7月1日
条例第12号
注 平成18年9月25日条例第32号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18条例32・一部改正)
(消防本部の設置等)
第2条 芦屋市に消防本部を置く。
2 消防本部の名称は、芦屋市消防本部とする。
3 消防本部の位置は、次のとおりとする。
芦屋市精道町8番26号
(消防署の設置等)
第3条 芦屋市に消防署を置く。
2 消防署の名称、位置及び管轄範囲は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄範囲 |
芦屋市消防署 | 芦屋市精道町8番26号 | 全市域 |
(平18条例32・一部改正)
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 芦屋市消防本部の設置、組織及び職務に関する条例(昭和25年芦屋市条例第14号)は、廃止する。
付則(昭和43年5月31日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。
附則(平成18年9月25日条例第32号抄)
この条例は、公布の日から施行する。