○芦屋市消防職員の任用の基準に関する規則

平成元年9月1日

規則第35号

注 平成19年3月30日規則第33号から条文注記入る。

芦屋市消防職員の任用の基準に関する規則(昭和34年芦屋市規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)に規定する消防職員(以下「職員」という。)の任用の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 現に職員でない者を職員に任命すること。

(2) 昇任 職員を現に属する階級又は職から上位の階級又は職に任命すること。

(3) 降任 職員を現に属する階級又は職から下位の階級又は職に任命すること。

(4) 転任 職員を昇任又は降任以外の方法で他の職員に任命すること。

(採用の方法)

第3条 職員の採用は、競争試験(以下「試験」という。)又は選考によらなければならない。

(昇任、降任及び転任の方法)

第4条 職員の昇任は、原則として試験によるものとする。

2 職員の降任は、芦屋市職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和26年芦屋市条例第34号)第2条に規定する手続によるものとする。

3 職員を転任させることができる範囲及びその方法は、別に定める。

(職員選考委員会の設置)

第5条 消防長は、試験又は選考の公正な実施を確保するため、消防本部に芦屋市消防職員選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第6条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員長は、総務課長が当たり、委員会を統括する。

3 委員は、署長、室長、課長、主幹、副署長及び分署長をもって充てる。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ消防長が指定する者がその事務を代行する。

5 委員会の庶務は、総務課において行う。

(平19規則33・平23規則34・平25規則28・平30規則25・令5規則70・一部改正)

(市関係部室課かいの長等の助言等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、市関係部室課かいの長等の出席を求めて意見及び助言等を聴くことができる。

(令5規則70・一部改正)

(委員会の事務)

第8条 委員会の事務は、次のとおりとする。

(1) 試験の科目、内容その他試験及び選考の方法を協議して決定すること。

(2) 試験又は選考を実施すること。

(3) 試験又は選考の実施について必要な事項を調査すること。

(4) 試験又は選考の結果等について、協議、検討すること。

(5) その他この規則に基づき消防長が定めた事項

(会議及び議事)

第9条 委員長は、必要あるとき委員会を招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の運営については、委員長が別に定める。

(採用資格)

第10条 新たに職員を採用する場合の採用資格については、別に定めるところによる。

(試験の方法)

第11条 採用試験は、次に掲げる方法により行うものとする。ただし、第2号の適性検査については、省略する場合がある。

(1) 筆記試験

(2) 適性検査

(3) 面接試験

(4) 健康診断

(5) 体力測定

2 前項各号の全部又は一部を市人事担当課に依頼することができる。

(採用選考の方法)

第12条 職員としての適性があると認められる者の中から委員会で選考し、意見調整の上採用決定をするものとする。

(昇任試験受験資格)

第13条 職員の昇任試験受験資格基準は、次のとおりとする。

(1) 係長昇任試験

消防司令補の階級にある者で、必要経験年数16年以上又は必要在級(3級職)年数4年以上とする。ただし、大学卒学歴免許での採用者にあっては、必要経験年数を11年以上、短大卒学歴免許での採用者にあっては、必要経験年数を14年以上(3年制の場合は13年)とする。

(2) 消防司令補昇任試験

消防士長として2年以上勤務している者

(3) 消防士長昇任試験

消防副士長として2年以上勤務している者(大学卒学歴免許での採用者にあっては、勤続年数1年以上とする。)

(平25規則28・令6規則69・一部改正)

(昇任試験の内容及び方法等)

第14条 職員の昇任試験の内容及び方法等は、消防長が別に定める。

(昇任選考資格)

第15条 職員の昇任選考資格については、消防長が別に定める。

(特別昇任)

第16条 消防長は、前各条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合で必要があると認めるときは、委員会で協議をして上位階級に特別昇任させることができる。

(1) 公務のため死亡したとき。

(2) 公務のため負傷し、再びその職務を遂行することができないで退職したとき。

(3) 勤務成績が特に良好で職員の模範となり、かつ、消防業務等に特別功労があったと認められる者が、永年勤続して退職又は死亡したとき。

(4) その他消防長が前3号に準じて、特に必要と認めたとき。

(平25規則28・一部改正)

(欠格条項)

第17条 次の各号のいずれかに該当する職員は、前各条の規定にかかわらず、昇任させることができない。

(1) 懲戒処分を受け、当該処分の執行の終了の日から1年(戒告については、6月)を経過しない者

(2) 休職を命じられている者又は休職解除の日から1年(休職期間が3月未満の者については、6月)を経過しない者

(3) 過去1年間において、15日以上欠勤した者

(4) 勤務成績が特に不良である等の場合で、消防長が特に必要と認めた者

(準用)

第18条 職員の条件付採用の期間及びその延長並びに臨時的に任用する職員に関する事項については、芦屋市職員の任用に関する規則(昭和34年芦屋市規則第22号)第17条から第22条までの規定を準用する。

(雑則)

第19条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年10月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日規則第20号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第33号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年7月1日規則第34号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第28号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第25号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第70号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の芦屋市消防職員の任用の基準に関する規則第13条第1号の規定の適用については、令和8年3月31日までの間において、同号中「必要在級(3級職)年数4年以上」とあるのは、「芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和6年芦屋市条例第3号)第1条の規定による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例別表第1における行政職給料表2級の在級年数及び芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第1条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例別表第1における行政職給料表3級の在級年数を通算して7年以上」と読み替えて適用する。

芦屋市消防職員の任用の基準に関する規則

平成元年9月1日 規則第35号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第1章 消防本部
沿革情報
平成元年9月1日 規則第35号
平成3年10月1日 規則第41号
平成14年4月1日 規則第20号
平成19年3月30日 規則第33号
平成23年7月1日 規則第34号
平成25年4月1日 規則第28号
平成30年4月1日 規則第25号
令和5年4月1日 規則第70号
令和6年4月1日 規則第69号