○芦屋市消防本部消防職員委員会の運営に関する規程
平成8年10月1日
消防訓令甲第2号
消防本部
消防署
(趣旨)
第1条 この規程は、芦屋市消防本部消防職員委員会に関する規則(平成8年芦屋市規則第51号。以下「規則」という。)第14条の規定に基づき、消防職員委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定める。
(平22消防訓令甲1・平31消防訓令甲2・一部改正)
(委員長及び委員の指名)
第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第17条第3項の規定に基づく委員長及び委員の指名は、人事異動通知書により行うものとする。
2 委員長及び委員の指名通知は、会議を開く日の2週間前までに、文書において当該職員に通知するものとする。
3 委員の指名は、原則として毎年6月1日までに行うものとする。指名の手続が整わない等の理由により、6月2日以降に指名を行う場合であっても、当該委員の当該年度における任期は6月1日に始まったものとみなす。
(平18消防訓令甲3・一部改正)
(委員の推薦)
第3条 規則第5条に定める消防職員の推薦に基づき指名される委員(以下「推薦委員」という。)は、当該組織区分に所属する消防職員(以下「職員」という。)の話合いにより推薦されるものとし、選挙投票は行わないものとする。
(委員の指名対象となる職員)
第4条 委員の指名対象となる職員の範囲は、消防長及び消防長が委員長として指名した職員以外の職員とする。
(委員の指名変更)
第5条 消防長は、推薦委員の指名に際しては、これを尊重して指名するものとする。ただし、推薦を受けた者が健康上その任に耐えられないと認められる場合及び推薦を受けた者を指名することが適当でないと認められる場合は指名しないことができる。
2 前項により指名しない場合には、当該職員を推薦した組織区分の職員に対して、再度推薦を求めるものとする。
(委員の任期)
第6条 委員に指名された職員が、組織区分を越えて異動した場合はあらためて委員を指名するものとする。
2 委員に指名された職員が、組織区分を越えて異動した場合、これまでと異なった組織区分における指名であっても、通算して引き続き2期を超えて在任することはできない。
3 委員の任期は、原則として6月1日から翌年5月31日までとする。指名手続が整わない等の理由により、指名が6月2日以降になった場合においても、当該年度における任期は翌年5月31日に終了するものとする。
(職員の意見の提出)
第7条 意見は、個人で提出するものとし、消防長を除くすべての職員が提出することができる。ただし、職員個人の意見の提出と認められる場合に限り、連名による提出も可能とする。
2 意見は、法第17条第1項各号に規定する事項に関して提出することができる。
3 職員の意見の提出は、毎年6月1日から6月30日までの間に、総務課へ提出するものとする。
4 意見取りまとめ者を経由して委員会に意見を提出する場合に限り、意見書の提出者職氏名を匿名とすることができる。
(平18消防訓令甲3・平19消防訓令甲4・平22消防訓令甲1・平25消防訓令甲1・平31消防訓令甲2・一部改正)
(委員会の会議等)
第8条 委員会の会議は、委員長及び委員によって行われるものであり、委員長及び各委員は職員個人として意見を述べるものとする。
2 委員会の会議には、委員長、委員及び総務課の職員以外は、出席することはできない。ただし、委員会が必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
3 委員は、職員から提出された意見に関する内容の調査については、総務課を経由して行うものとする。
4 委員会は、指定期間内に職員から提出された意見のみを審議するものとする。
5 委員長及び委員は、あらかじめ委員長が定めた審議時間の範囲内に審議を終えるよう効果的な審議に努めなければならない。
6 総務課は、職員から提出された意見に関する現在の状況、当該意見に関する事項を主管する課の意見等を事前に、消防職員委員会調査書(様式第2号)により取りまとめなければならない。
7 委員会での審議に当たっては、提出者の職氏名を明らかにしないものとする。
(平19消防訓令甲4・平25消防訓令甲1・平31消防訓令甲2・令6消防訓令甲5・一部改正)
(委員会の審議事項)
第9条 委員会の審議は、法第17条第1項各号に規定された審議事項のみとし、審議事項に該当しない意見が提出された場合は、委員会に意見を提出した当該職員に、提出された意見が審議の対象外であることを審議対象外意見通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(平18消防訓令甲3・一部改正)
(委員会の審議結果)
第10条 委員会の審議結果は、消防職員委員会審議結果報告書(様式第4号)により消防長に提出するものとし、継続審議は行わないものとする。
2 規則第10条に定める消防長の定める区分は、次のとおりとする。
(1) 実施することが適当である。
(2) 諸課題を検討する必要がある。
(3) 実施は困難と考える。
(4) 現行どおりでよい。
(平22消防訓令甲1・一部改正)
(消防長の処置等)
第11条 消防長は、委員会の意見の趣旨を尊重して処置するよう努めるものとする。
(その他)
第12条 消防長は、特別の事情がある場合を除き、委員である職員が委員会に出席するために必要な配慮をするものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成8年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成8年度における推薦委員の決定については、第3条第3項の規定にかかわらず、10月1日から10月31日までに行うものとし、消防長への報告は、11月10日までとする。
3 平成8年度における職員の意見の提出は、第4条の規定にかかわらず、11月1日から11月30日までとする。
附則(平成18年9月1日消防訓令甲第3号抄)
この訓令は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日消防訓令甲第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日消防訓令甲第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日消防訓令甲第1号抄)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日消防訓令甲第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月1日消防訓令甲第5号)
この訓令は、令和6年8月1日から施行する。
様式(省略)