○芦屋市消防吏員の服制等に関する規則

昭和55年7月8日

規則第19号

注 平成19年3月30日規則第30号から条文注記入る。

芦屋市消防吏員服制および服装規則(昭和40年芦屋市規則第18号)の全部を次のように改める。

(趣旨)

第1条 芦屋市消防本部の組織等に関する規則(昭和48年芦屋市規則第26号)第3条に規定する消防吏員(以下「吏員」という。)の服制及び服装、被服の貸与について、必要な事項を定めるものとする。

(服制)

第2条 吏員の服制は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)を準用する。

(服装等の着用)

第3条 吏員の正規の服装とは、制服、制帽、階級章、えり章及び靴を着用することをいい、冬服着用の場合は白色無地ワイシャツに紺色にオレンジ色を配したネクタイを着用しなければならないものとし、夏服着用の場合は紺色にオレンジ色を配したネクタイを必要に応じて着用するものとする。

2 活動服は、災害出動隊員が執務するとき及び消防現場作業の際に着用するものとする。

3 救急服は、救急隊員が執務するとき及び救急現場作業の際に着用するものとする。

4 救助服は、救助隊員が執務するとき及び救助現場作業の際に着用するものとする。

5 防火服は、火災、警戒等の災害現場に出動する際に着用するものとする。

6 防寒服は、寒冷時における屋外業務の際に着用するものとする。

7 雨衣は、降雨雪時における屋外業務の際に着用するものとする。

(貸与品)

第4条 吏員に貸与する被服(以下本条中「貸与品」という。)の種別、数量、貸与期間等については、別表第1に定めるとおりとする。ただし、消防長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

2 消防長は、貸与品の支給について、選択制による支給基準を定めることができる。

3 貸与期間(耐用年数)の満了した貸与品は、当該吏員に給付するものとする。

(特別貸与品)

第5条 吏員に特別貸与する被服(以下本条中「特別貸与品」という。)の種別、数量、貸与期間等については、別表第2に定めるとおりとする。ただし、消防長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

2 貸与期間(耐用年数)の満了した特別貸与品は、消防長に返納するものとする。ただし、消防長が特に認める場合は、この限りでない。

(その他)

第6条 吏員に対する被服の貸与に関するその他の規定については、芦屋市職員被服貸与規則(昭和35年芦屋市規則第24号)第3条第5条から第13条までの規定を準用する。

2 前項の場合において、各条項中「職員」を「吏員」に、第3条第11条及び第13条中「市長」を「消防長」に読み替える。

(平19規則30・平25規則28・一部改正)

(施行細則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が定めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。

(経過規定)

2 この規則施行の際、現に貸与している被服については、この規則により貸与したものとみなす。

(芦屋市消防吏員被服貸与規則の廃止)

3 芦屋市消防吏員被服貸与規則(昭和40年芦屋市規則第19号)は、廃止する。

(平成6年4月1日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行の際、現に貸与している被服については、この規則により貸与したものとみなす。

(平成14年4月1日規則第20号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第11号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第30号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第28号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

種別

数量

貸与期間

毎日勤務者

隔日勤務者

冬服

1

4年

6年

夏服

1

3年

4年

活動服

1

4年

3年

冬用救急服

1

4年

夏用救急服

1

4年

救助服

1

4年

短靴

1

3年

3年

作業用コンバット

1

6年

6年

救助用コンバット

1

6年

火災用手袋(皮)

1

3年

2年

救助用手袋(皮)

1

1年

えり章

1

採用の際に貸与する。(夏冬用)

備考

1 新規採用者には、採用後に全被服(救助服を除く。)を貸与する。ただし、夏服及び活動服は各2着貸与する。

2 救急服は、選任救急隊員及び救急隊員資格者に貸与する。

3 救助服は、選任救助隊員に貸与する。

4 階級章は、必要に応じて貸与する。

別表第2(第5条関係)

種別

数量

貸与期間

毎日勤務者

隔日勤務者

防寒服

1

12年

12年

雨衣

1

12年

12年

防火服

1

12年

12年

火災用ヘルメット

1

6年

6年

火災用シコロ

1

12年

12年

水防用ヘルメット

1

6年

6年

救助用ヘルメット

1

4年

長靴

1

6年

6年

安全帯

1

12年

12年

フック付ロープ

1

12年

12年

警笛

1

6年

6年

備考 新規採用者には、採用後に全装備品を貸与する。

芦屋市消防吏員の服制等に関する規則

昭和55年7月8日 規則第19号

(平成25年4月1日施行)