○芦屋市消防団員の被服の貸与に関する規則
平成3年4月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市消防団条例(昭和28年芦屋市条例第36号)第15条第2項の規定に基づき、芦屋市消防団員(以下「団員」という。)に対する被服の貸与について、必要な事項を定めるものとする。
(被服の種類等)
第2条 団員に貸与する被服の種類、品名及び数量は、別表のとおりとする。
(被服の着用)
第3条 被服の貸与を受けた団員は、公務を執行する場合には、これを着用しなければならない。ただし、被服を着用しないことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
(処分等の禁止)
第4条 団員は、被服を他人に譲渡し、貸与し、又は公務執行の場合以外に着用してはならない。
(保全の義務)
第5条 団員は、被服を正常な状態において維持保全するものとし、その補修は、自己の負担において行わなければならない。
(亡失、汚損届及び弁償)
第6条 団員は、被服を亡失し、又は使用に耐えない程度に汚損したときは、直ちに市長に届け出なければならない。この場合においては、再貸与するものとする。
2 前項の場合において、被服の亡失又は汚損が団員の故意又は過失によって生じたものであるときは、団員は、その損害を弁償しなければならない。
(被服の返納)
第7条 団員は、退団その他の理由により団員としての身分を失ったときは、直ちに被服を市長に返納しなければならない。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、被服の貸与について必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に団員が貸与を受けている被服については、この規則の規定によって貸与されたものとみなす。
附則(令和3年10月1日規則第102号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(令3規則102・一部改正)
種類及び品名 | 数 | 種類及び品名 | 数 |
冬制服 | 一式 | 名札 | 1個 |
夏制服 | 一式 | 火災用手袋 | 1双 |
活動服 | 一式 | 作業用手袋 | 1双 |
雨衣 | 1着 | 安全靴(長編上靴) | 1足 |
長靴 | 1足 | 消防団記章 | 1個 |
防寒服 | 1着 |