○芦屋市火災予防条例施行規則
昭和37年8月21日
規則第27号
注 平成15年10月1日規則第58号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び芦屋市火災予防条例(昭和48年芦屋市条例第28号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定める。
(平15規則58・一部改正)
(立入検査証票)
第2条 法第4条第2項(法第16条の3の2第3項、法第16条の5第3項及び法第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、消防職員が関係のある場所に立ち入る場合に示さなければならない証票は、別表第1に定める立入検査証とする。
(平15規則58・平20規則32・平26規則33・一部改正)
(公示の方法)
第2条の2 省令第1条の規定による市長が定める方法は、消防本部及び措置命令の対象となつた防火対象物を管轄する消防署所の広報掲示板に掲示する方法とする。
(平15規則58・追加、平26規則33・一部改正)
(防火対象物の点検基準)
第2条の3 省令第4条の2の6第1項第9号に規定する市長が定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準が条例第3章第1節の規定に適合していること。
(2) 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準が条例第3章第2節の規定に適合していること。
(4) 法第9条の4に規定する指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準が条例第4章の規定に適合していること。
(平15規則58・追加、平26規則33・一部改正)
(防火対象物点検の特例申請に係る事項)
第2条の4 省令第4条の2の8第3項第2号に規定する市長が定める事項は、次のとおりとする。
(1) 法第8条の2の2第1項の規定による点検の結果報告書の写し
(2) 法第8条の2の3第3項の規定による認定に係る通知書の写し
(3) 省令第3条第3項に規定する管理権原の範囲を明示した消防計画の写し
(4) 防火管理の実施状況に関する報告書
(5) 前各号に掲げるもののほか、防火管理上必要な事項
(平15規則58・追加、平26規則33・一部改正)
(火災に関する警報)
第3条 法第22条第3項に規定する火災に関する警報に関し、火災の予防上危険であると認める気象の状況は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(1) 実効湿度60パーセント以下、最低湿度40パーセント以下で、かつ、風速が7メートルを超える見込みのとき。
(2) 平均風速15メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。
(平15規則58・平26規則33・一部改正)
(火災通報場所の指定)
第4条 法第24条第1項に規定する市長が指定する場所は、次のとおりとする。
(1) 消防署、消防分署、消防出張所又は消防分遣所
(2) 警察署、交番又は巡査駐在所
(3) 市役所
(平15規則58・平16規則18・平26規則33・一部改正)
(喫煙を制限する場合の措置)
第5条 条例第25条第3項第1号に規定する標識の設置及び火災予防上必要と認める措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 防火対象物の入口等の見やすい箇所に当該防火対象物が全面的に喫煙が禁止されている旨の標識の設置
(2) 定期的な館内巡視
(3) 当該防火対象物が全面的に禁煙である旨の定期的な館内一斉放送
(4) その他防火対象物の使用形態等に応じ、消防長又は消防署長が火災予防上必要と認める措置
2 条例第25条第5項に規定する標識の設置及び火災予防上必要と認める措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 喫煙所を設けない階の見やすい箇所に当該階が全面的に喫煙が禁止されている旨の標識の設置
(2) 当該階の全面的喫煙禁止及び他階の喫煙場所の案内等定期的な館内一斉放送
(3) 定期的な館内巡視
(4) その他防火対象物の使用形態等に応じ、消防長又は消防署長が火災予防上必要と認める措置
(平16規則18・追加、令5規則102・一部改正)
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第5条の2 条例第46条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従つて屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第46条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
(平30規則13・追加)
(公表の手続)
第5条の3 条例第46条の2第1項の規定による公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、市ホームページへの掲載により行う。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
(平30規則13・追加)
(平15規則58・一部改正、平16規則18・旧第5条繰下)
(届出書の様式等)
第7条 条例及びこの規則による申請書、届出書等の様式は、次に定めるところによる。
(1) 劇場等の裸火使用許可申請書
(2) 特例認定申請書
(2)の2 火災予防上必要な業務に関する計画書
(3) 防火対象物使用開始届出書
(4) 消防用設備等工事計画届出書
(4)の2 公表調査報告書
(4)の3 公表通知書
(5) 炉、厨房設備、温風暖房機、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、サウナ設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備、放電加工機設置届出書
(6) 急速充電設備、変電設備、燃料電池発電設備、発電設備、蓄電池設備設置届出書
(7) ネオン管灯設備設置届出書
(8) 水素ガスを充てんする気球の設置届出書
(9) 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書
(10) 煙火打上げ、仕掛け届出書
(11) 催物等開催届出書
(12) 水道断水、減水届出書
(13) 道路工事届出書
(13)の2 露店等の開設届出書
(14) 指定洞道等届出書
(15) 少量危険物、指定可燃物貯蔵、取扱届出書
(16) 少量危険物、指定可燃物貯蔵、取扱、変更(廃止)届出書
(17) 少量タンク検査申請書
(18) タンク検査済証(正)
(19) タンク検査済証(副)
(20) 核燃料物質、放射性同位元素貯蔵、取扱届出書
(21) 毒物、劇物貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書
2 前項に規定する申請書及び届出書は、2部提出するものとする。
(平16規則18・全改、平26規則33・平30規則13・令2規則90・令5規則119・一部改正)
(平16規則18・全改、平26規則33・一部改正)
(水素ガスを充てんする気球の設置の届出)
第9条 第7条第1項第8号の届出書は、設置する日の3日前までに提出するものとする。
(平16規則18・追加、平26規則33・一部改正)
(平16規則18・追加、平26規則33・令5規則102・一部改正)
(指定洞道等の届出)
第11条 第7条第1項第14号の届出書は、次に掲げる図書を添付して提出するものとする。ただし、届出が条例第48条の2第2項の規定による変更に係るものである場合にあつては、変更を行う事項以外の事項に係る図書の添付を省略することができる。
(1) 指定洞道等の経路及び出入口、換気口等の位置を記載した経路概略図
(2) 指定洞道等の内部に敷設されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備、排水設備、防水設備、通信ケーブル等の支枠、作業台、階段その他の重要な物件の概要書
(3) 次の事項を記載した指定洞道等の内部における火災に対する安全管理対策書
ア 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。
イ 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理及び喫煙管理等出火防止に関すること。
ウ 火災発生時における延焼拡大防止、早期発見初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。
エ 防火上必要な教育訓練に関すること。
オ その他安全管理に関すること。
2 条例第48条の2第2項に規定する重要な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 指定洞道等の経路の変更又は出入口、換気口等の新設若しくは撤去
(2) 通信ケーブル等の難燃措置の実施又はその変更
(3) その他安全管理対策の大幅な変更
(平16規則18・追加、平26規則33・一部改正)
(少量危険物等の貯蔵及び取扱いの届出)
第12条 第7条第1項第15号及び第16号の届出書は、貯蔵し、又は取り扱おうとする日の7日前までに提出するものとする。また、これを変更する場合も同様とする。
2 第7条第1項第15号及び第16号の届出書は、貯蔵又は取扱いを廃止したときは、遅滞なく提出するものとする。
(平16規則18・追加、平26規則33・一部改正)
(核燃料物質等の貯蔵又は取扱いの届出)
第13条 第7条第1項第20号及び第21号の届出書は、貯蔵し、又は取り扱う日の7日前までに提出するものとする。
2 第7条第1項第21号の届出書は、毒物、劇物の貯蔵又は取扱いを廃止したときは、遅滞なく届け出るものとする。
(平16規則18・追加、平26規則33・一部改正)
(補則)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。
(平16規則18・追加)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年12月1日規則第44号)
この規則は、昭和48年12月1日から施行する。
付則(昭和60年8月1日規則第21号)
この規則は、昭和60年8月1日から施行する。
付則(昭和62年4月1日規則第12号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年5月21日規則第15号)
この規則は、平成2年5月23日から施行する。
附則(平成4年10月1日規則第23号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成14年10月25日規則第39号)
この規則は、平成14年10月25日から施行する。
附則(平成15年10月1日規則第58号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第18号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月1日規則第37号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成20年9月10日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年7月1日規則第33号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日規則第90号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月30日規則第102号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月20日規則第119号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平15規則58・平20規則32・一部改正)


別表第2(第6条関係)
(平26規則33・全改、令5規則102・一部改正)
根拠条文 | 標識類の種類 | 標識類の表示内容 | 寸法 | 色 | ||||
幅 cm | 長さ cm | 地 | 文字 | |||||
「燃料電池発電設備」「燃料電池発電所」「燃料電池発電室」のいずれかを表示すること。 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | ||||
「変電設備」「変電所」「変電室」のいずれかを表示すること。 | ||||||||
燃料電池発電 設備 変電設備 急速充電設備 発電設備 蓄電池設備 | である旨の標識 | 「急速充電設備」「急速充電所」「急速充電室」のいずれかを表示すること。 | ||||||
「発電設備」「発電所」「発電室」のいずれかを表示すること。 | ||||||||
「蓄電池設備」「蓄電池室」のいずれかを表示すること。 | ||||||||
水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入り及び火気を禁止する旨の標識 | 「立入禁止」「火気厳禁」 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | |||
「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識 | 「禁煙」 「火気厳禁」 「危険物品持込み厳禁」 | 25以上 | 50以上 | 赤 (条例) | 白 (条例) | |||
「喫煙所」と表示した標識 | 「喫煙所」 | 10以上 | 30以上 | 白 | 黒 | |||
「少量危険物貯蔵取扱所」 「指定可燃物貯蔵取扱所」 「火気厳禁」 「 年 月 日届出第 号第 類 品名 最 大数量 取扱責任者」 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | ||||
危険物 指定可燃物 | を貯蔵し、又は取り扱つている旨を表示した標識 | |||||||
30以上 | 60以上 | (※注) | ||||||
危険物 指定可燃物 | の品名、最大数量等を掲示した掲示板 | |||||||
定員表示板 | 「定員 名」 | 25以上 | 30以上 | 白 | 黒 | |||
満員札 | 「満員札止」 | 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 | |||
少量危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所の注意標識 | アルカリ金属以外の過酸化物(無機過酸化物を除く。)、第4類及び第5類にあつては「火気厳禁」 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | |||
アルカリ金属の過酸化物及び第3類にあつては「禁水」 | 青 | 白 | ||||||
第2類にあつては「火気注意」 | 赤 | 白 | ||||||
第6類にあつては「注水注意」 | 青 | 白 | ||||||
(※注) 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第3号及び第5号の例によること。
様式(省略)