○禁煙場所の指定等に関する規程

昭和37年9月22日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この規程は、芦屋市火災予防条例(昭和48年芦屋市条例第28号。以下「条例」という。)及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)の規定に基づき、禁煙場所の指定等及び防火管理に関する講習会等について必要な事項を定めるものとする。

(禁煙場所)

第2条 条例第25条第1項の規定により、喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品を持ち込んではならない場所は、次の各号のとおりとする。

(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場又は公会堂若しくは集会場に設けられている舞台部及び客席

(2) 旅館、ホテル若しくは飲食店又はキヤバレー、ナイトクラブその他これらに類するものに設けられている舞台部

(3) 百貨店、マーケツトその他の物品販売業を営む店舗又は展示場

(4) 文化財保護法の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律の規定によつて重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲

(5) ゴム工場のはり場及びのり引場

(核燃料物質等の指定)

第3条 条例第50条の規定により、消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質は、次の各号のとおりとする。

(1) 核燃物質及び放射性同位元素にあつては全部

(2) 圧縮ガス及び液化ガスにあつては、可燃性のものは10立方メートル以上、不燃性のものは50立方メートル以上、毒性のものはその許容濃度が100万分の50をこえるものは5立方メートル以上のもの

(3) 毒物にあつては、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1に定める毒物の全部

(4) その他にあつては、火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第15条に定める数量以上の火薬類並びに毒物及び劇物取締法別表第2に定める劇物のうちアンモニア水(アンモニア10パーセント以下を含有するもの、又はその数量が500リツトル以下のものを除く。)性ソーダ及び性ソーダを含有する製剤(水酸化ナトリウム5パーセント以下を含有するものを除く。)

(防火管理に関する講習会の課程修了証等)

第4条 政令第3条第1項第1号及び第2号に規定する消防長の行う防火管理に関する講習会の課程を修了した者(以下「課程修了者」という。)に対する修了証は、第1号様式のとおりとする。

2 修了証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合及びその他いかなる理由があつても再交付しない。ただし、この場合において資格証明を必要とするときは、第2号様式の防火管理に関する講習会課程修了証明願を消防長に2通提出するものとする。

(防火管理者の選任又は解任の届出)

第5条 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第4条の規定による防火管理者の選任又は解任の届出書は、消防長に2通提出するものとする。

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和60年8月1日告示第59号)

この規程は、昭和60年8月1日から施行する。

(昭和62年4月1日告示第29号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成4年10月1日告示第111号)

この規程は、平成4年10月1日から施行する。

様式(省略)

禁煙場所の指定等に関する規程

昭和37年9月22日 告示第58号

(平成4年10月1日施行)

体系情報
第12類 災/第3章 火災予防・危険物の規制
沿革情報
昭和37年9月22日 告示第58号
昭和48年11月24日 告示第64号
昭和60年8月1日 告示第59号
昭和62年4月1日 告示第29号
平成4年10月1日 告示第111号