○芦屋市危険物の規制に関する規則
昭和36年8月26日
規則第35号
注 平成15年10月1日規則第59号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「規則」という。)の事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(平15規則59・一部改正)
(仮貯蔵等の承認)
第2条 法第10条第1項ただし書の規定により危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、危険物仮貯蔵(仮取扱)承認申請書(2部)を消防長又は消防署長(以下「消防長」という。)に提出し、承認を受けなければならない。
3 仮貯蔵所又は仮取扱所は、規則第17条及び規則第18条の規定(規則第18条第2号の危険物保安監督者名の表示の規定を除く。)に準じた標識及び掲示板を備え、規則第35条及び規則第36条の規定に準じた消火設備を有し、並びに危険物取扱者が定められ、かつ、消防長が火災予防上支障がないと認めた場所とする。
(令4規則1・一部改正)
(製造所等の設置許可)
第3条 政令第6条の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置許可の申請書(2部)は、市長に提出しなければならない。
3 第1項の申請が屋外タンク貯蔵所のタンクにあつては、規則第3条に定める計算方法による容量計算書及び規則第21条第2項に定める計算方法による強度計算書を添付しなければならない。ただし、屋外タンク貯蔵所以外のタンクについては、強度計算書を省略することができる。
(令4規則1・一部改正)
(製造所等の変更許可)
第4条 政令第7条の規定による製造所等の変更許可の申請書(2部)は、市長に提出しなければならない。
(製造所等の仮使用の承認)
第4条の2 法第11条第5項ただし書の規定による製造所等の仮使用の承認を受けようとする者は、危険物製造所等仮使用承認申請書(2部)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理し、火災予防上支障がないと認めたときは、1部に承認済の印を押して申請者に交付する。
3 市長は、第1項の申請書を受理し、火災予防上支障があると認めたときは、申請書の1部にその旨を記載して申請者に交付する。
5 製造所等に対する仮使用の承認の効力は、当該製造所等の変更の工事が完了し、完成検査済証を交付する日までとする。
6 製造所等の仮使用の承認に係る部分以外の部分を法に違反して使用した場合は、仮使用の承認を取り消すことができる。
(令4規則1・一部改正)
(完成検査)
第5条 政令第8条の規定による製造所等の完成検査の申請書は、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、完成検査を行い、政令第3章に規定する基準に適合していると認めたときは、完成検査済証を申請者に交付する。
3 前項の完成検査の実地調査は、消防長が実施する。
(製造所等のタンク検査)
第6条 政令第8条の2の規定による完成検査前検査のうち製造所等のタンク部分の水張検査又は水圧検査を受けようとする者は、申請書(2部)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、検査を行い、政令第3章に規定する基準に適合していると認めたときは、タンク検査済証及び副証に申請書1部を添えて申請者に交付する。
3 市長は、前項の検査を行い、政令第3章に規定する基準に適合していないと認めたときは、申請書の1部にその旨を記載して申請者に交付する。
4 第2項の規定によるタンク検査済証の交付を受けた者は、当該タンクの見やすい箇所にタンク検査済証の副証を取り付けておかなければならない。
5 前各項の規定は、政令第8条の2の2の規定に基づく水張検査又は水圧検査を行う場合において準用する。
(申請等の取下げ)
第6条の2 危険物の仮貯蔵承認、製造所等の設置又は変更許可及び製造所等の完成検査又はタンク検査の申請書の受付後で、承認、許可又は検査前に申請を取りやめようとするときは、別記様式第4の取下げ願(2部)を提出しなければならない。
(令4規則1・一部改正)
(公示の方法)
第6条の3 法第11条の5第4項(法第12条第3項、法第12条の2第3項、法第12条の3第2項、法第13条の24第2項、法第14条の2第5項、法第16条の3第6項及び法第16条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による標識は、別記様式第5とする。
2 規則第7条の5に規定する市長が定める方法は、芦屋市公告式条例(昭和25年芦屋市条例第7号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示する方法とする。
(平15規則59・追加、令4規則1・一部改正)
(製造所等における軽微な変更の届出)
第7条 製造所等において法第11条第1項後段に規定する位置、構造又は設備を変更しないで、軽微な変更工事を行おうとする者は、当該事由が生じたときは速やかに別記様式第6の届出書(2部)を市長に提出しなければならない。
(製造所等における危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出)
第8条 法第11条の4の規定により製造所等の位置、構造又は設備を変更しないで、当該製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更しようとする者は、届出書(2部)を市長に提出しなければならない。
(予防規程の認可)
第9条 法第14条の2の規定による製造所等の予防規程の認可を受けようとする者は、申請書(2部)を市長に提出しなければならない。
(製造所等の譲渡又は引渡しの届出)
第10条 法第11条第6項の規定により、製造所等の譲渡又は引渡しの届出をしようとする者は、届出書(2部)を市長に提出しなければならない。
(製造所等の使用の休止又は再使用の届出)
第11条 製造所等の使用を3月以上にわたつて休止しようとする者又は休止中の製造所等を再使用しようとする者は、休止又は再使用する日の7日前までに別記様式第8の届出書(2部)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、検査の上、支障がないと認めたときは、それぞれ副本に別記様式第7の届出済印を押し、署長を経て届出者に交付する。
(令4規則1・一部改正)
(製造所等の用途廃止の届出)
第12条 法第12条の6の規定による製造所等の用途の廃止の届出は、当該届出書に第5条第2項の規定により交付を受けた完成検査済証を添え、市長に提出しなければならない。
(製造所等における危険な作業の届出)
第13条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)が製造所等において、修理、分解、清掃その他の火災予防上危険発生のおそれのある作業を行おうとするときは、作業を開始する日の3日前までに別記様式第9の届出書(2部)を消防長に提出しなければならない。
3 消防長は、第1項の作業について、関係者及び工事の責任者に対して必要な指示をすることができる。
(令4規則1・一部改正)
(製造所等の火気使用工事の届出)
第13条の2 製造所等の関係者は、当該製造所等において溶接、溶断等火花を発する器具を使用する工事その他火災予防上事故発生のおそれのある工事を行おうとするときは、当該工事を開始する日の3日前までに別記様式第9の2の製造所等火気使用工事届出書(2部)を市長に提出しなければならない。
(事故発生の届出)
第14条 製造所等において、火災、爆発その他の災害が発生したときは、その関係者は、遅滞なくその旨を口頭で消防長に届け出るとともに、災害が発生した日から3日以内に別記様式第10の届出書(2部)を消防長に提出しなければならない。
(令4規則1・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(定期点検の結果の届出)
第16条 法第14条の3の2の規定による製造所等の定期点検を実施したときは、点検を実施した日から10日以内に、別記様式第13の2の製造所等定期点検結果届出書(2部)に同条の点検記録を添えて、消防長に届け出なければならない。
(危険物又は危険物であることの疑いのある物の収去)
第17条 法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去するときは、別記様式第14の危険物収去書に必要な事項を記入して関係者に交付する。
(立入検査の証票)
第18条 法第16条の5第1項の規定により立入検査をする場合の消防職員の証票は、別記様式第15に定める立入検査証とする。
(完成検査済証等の再交付)
第19条 完成検査済証、タンク検査済証を亡失、滅失、汚損又は破損したときは、別記様式第16の申請書を市長に提出し、再交付を受けることができる。
2 市長は、前項の申請書を受理し、やむを得ないと認めたものについては、当該申請に係る書類を再交付する。
(関係書類の保管場所)
第20条 製造所等に係る許可書類は、当該製造所等の設置場所において保管しなければならない。
(移動貯蔵タンクの表示)
第21条 政令第15条第1項第17号の規定による表示の位置等は、次のとおりとする。
(1) 表示の位置は、タンクの後部鏡板とする。
(2) 表示の大きさは、幅0.3メートル以上、長さ0.6メートル以上とする。
(3) 表示の色は、地を白色とし、文字を黒色とする。
(補則)
第22条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行前に法に基づいてなされた事務処理は、それぞれこの規則の相当規定によつてなされた事務処理とみなす。
付則(昭和41年9月12日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この規則施行前になされた事務処理は、この規則の相当規定によつてなされた事務処理とみなす。
付則(昭和46年12月14日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この規則施行前になされた事務処理は、この規則の相当規定によつてなされた事務処理とみなす。
附則(平成2年7月31日規則第24号)
この規則は、平成2年8月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第37号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年10月1日規則第59号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(令和3年2月10日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式(省略)