○芦屋市災害対策本部の組織に関する規則
昭和42年9月1日
規則第25号
注 平成15年7月1日規則第44号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市災害対策本部条例(昭和38年芦屋市条例第16号)第4条の規定に基づき、芦屋市災害対策本部(以下「本部」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(副本部長)
第2条 副本部長には、副市長、教育長、技監及び病院事業管理者を充てる。
(平19規則23・平21規則17・平27規則44―2・一部改正)
(本部会議)
第3条 本部長、副本部長及び各部長で本部会議を構成する。
2 本部会議は、次に掲げる事項について、その基本方針を決定する。
(1) 被災者の救援、救助その他の民生安定に関すること。
(2) 配置体制の決定に関すること。
(3) 自衛隊への応援の要請に関すること。
(4) 他市町への応援の要請に関すること。
(5) 県及び関係機関との連絡調整に関すること。
(6) その他災害応急対策の実施及び調整に関すること。
(本部の組織)
第4条 本部に次の部を設置する。
統括部
支援対策部
避難対策部
避難所管理部
建設部
上下水道部
消防部
2 各部に班を設置する。
3 必要あるときは、班にチームを置くことがある。
(平19規則34・平23規則1・平27規則44―2・令5規則77・一部改正)
(災害対応室)
第5条 風水害等により災害の発生のおそれがあるとき、又は災害が発生したときに防災指令の発令を進言するため、災害対応室を設置する。
2 災害対応室は、統括部長、建設部長、上下水道部長及び消防部長並びに当該各部長が必要と認めた職員をもつて構成する。
(平19規則34・平23規則1・平27規則44―2・令5規則77・一部改正)
(部の職)
第6条 各部に部長を置く。
2 部の班に班長を置く。
3 各部に災害対策本部連絡員を置く。
4 部長は、部の業務を掌理し、本部長の決定した基本的な方針及び対策の範囲内において、部の業務に関し決定し、及び執行する。
5 災害対策本部連絡員は、各部長に直属し、本部との間における受命、報告及び部内の連絡調整に当たる。
6 前各項に掲げる以外の本部員は、直属上司の命を受けて分担業務の執行に当たる。
(平20規則16・平27規則44―2・一部改正)
(業務の分掌)
第7条 各部における業務の分掌は、おおむね次のとおりとする。
統括部
本部班
(1) 本部の設置及び解散に関すること。
(2) 防災指令の発令及び解除に関すること。
(3) 本部会議の招集及び記録に関すること。
(4) 災害対策全般の総括及び総合調整に関すること。
(5) 各部に対する事務の緊急割当てに関すること。
(6) 県及び関係機関との連絡調整及び応援要請に関すること。
(7) 自衛隊への連絡及び応援要請に関すること。
(8) 災害放送の要請に関すること。
(9) 本部長及び副本部長命令の連絡その他各部活動の調整に関すること。
情報分析班
災害の進捗状況及び被災地のニーズ等の予測及び分析に関すること。
情報記録班
(1) 気象及び被害状況の情報収集に関すること。
(2) 各部の対策実施状況の把握に関すること。
(3) 被害状況及び対策実施状況の記録並びに参考資料の収集に関すること。
広報・渉外班
(1) 本部長及び副本部長の秘書及び特命に関すること。
(2) 災害情報及び避難指示等の広報宣伝に関すること。
(3) 各種報道機関その他対外発表に関すること。
(4) 各種報道機関との連絡に関すること。
(5) 災害情報の提供に関すること。
(6) 各災害対策部の対策実施状況、復旧実施状況の市民への情報提供に関すること。
(7) 見舞者等の応接並びに義援金及び見舞金品の受付に関すること。
(8) 災害地視察に関すること。
(9) 議会との連絡その他渉外連絡に関すること。
(10) 合同慰霊祭等の実施及び案内に関すること
(11) 業務支援、義援金及び見舞金品の受領に伴う礼状の送付に関すること。
財政班
(1) 災害対策に係る予算の編成及び執行管理に関すること。
(2) 災害対策の財源措置に関すること。
(3) 資金計画に関すること。
(4) 防災に関する資金前渡金並びに義援金及び見舞金の保管に関すること。
電話応対班
電話の応対及び交換に関すること。
庶務班
(1) 部に係る情報の収集及び報告に関すること。
(2) 職員の給食、医療等厚生に関すること。
(3) 職員の出勤状況の把握及び各部間の職員の応援体制に関すること。
(4) 国及び地方公共団体からの応援の受付及び配置に関すること。
(5) 国及び地方公共団体の職員の派遣要請に関すること。
(6) 応援及び派遣職員の執務環境及び健康管理に関すること。
(7) その他他の部の所管に属さないこと。
受援班
(1) 人員や物資のニーズ等の状況把握及びとりまとめに関すること。
(2) 他自治体や民間企業及び団体等に対する人的支援、物的支援の要請に関すること。
(3) 他自治体や民間企業及び団体等から支援の申出に係る当初の応答に関すること。
(4) 支援受入れに係る各災害対策部、物資集配センター及び各避難所との連絡調整に関すること。
(5) ボランティアセンターとの連絡調整に関すること。
(6) 各災害対策部又は各班、物資集配センター、各避難所及びボランティアセンターにおける応援の受入れ状況やニーズのとりまとめに関すること。
(7) 応援受入れに関する対外的な情報発信に関すること。
(8) 応援受入れに活用できる資源の調達及び管理に関すること。
支援・救助班
(1) 部内各班への応援に関すること。
(2) 他部への応援に関すること。
(3) 被災者の救出及び搬送に関すること。
(4) 被災者の捜索及び収容活動の支援に関すること。
(5) 市公共建物等に係る防護活動の支援に関すること。
支援対策部
物資調達班
(1) 部に係る情報の収集及び報告に関すること。
(2) 救援に必要な医薬品、生活必需品その他応急物資の調達及び配送に関すること。
(3) 備蓄品及び調達品の管理に関すること。
ボランティア・生活相談班
(1) ボランティアの受入れ及び配置に関すること。
(2) ボランティアセンターの設置要請、指導及び連絡調整に関すること。
(3) 災害相談に関すること。
衛生班
(1) 感染症対策に関すること。
(2) し尿の応急収集及び処理に関すること。
(3) 仮設トイレの設置及び管理に関すること。
(4) 入浴施設の設置の支援に関すること。
災害廃棄物処理班
(1) 災害廃棄物の受入れ及び処理に関すること。
(2) じんかい等の応急処理に関すること。
(3) 災害廃棄物に関する総合調整業務に関すること。
遺体安置班
(1) 遺体安置所への収容及び安置に関すること。
(2) 他市町での死亡者の遺体引取りに関すること。
(3) 火葬に関すること。
支援・救助班
(1) 部内各班への応援に関すること。
(2) 他部への応援に関すること。
(3) 被災者の救出及び搬送に関すること。
(4) 被災者の捜索及び収容活動の支援に関すること。
(5) 市公共建物等に係る防護活動の支援に関すること。
避難対策部
援護班
(1) 部に係る情報の収集及び報告に関すること。
(2) 要配慮者の安全確保及び援助に関すること。
(3) 日赤等社会福祉団体への連絡に関すること。
(4) 見舞金、弔慰金、災害援助金等の支給及び貸付けに関すること。
(5) 義援金品の配分に関すること。
(6) 罹災証明の発行に関すること。
(7) 被災者の生活援護に関すること。
(8) 避難誘導に関すること。
(9) 高齢者の生活援助に関すること。
医療班
(1) 被災者の医療に関すること。
(2) 医師会その他医療機関との連絡及び出動要請に関すること。
(3) 市立芦屋病院との連携に関すること。
支援・救助班
(1) 部内各班への応援に関すること。
(2) 他部への応援に関すること。
(3) 被災者の救出及び搬送に関すること。
(4) 被災者の捜索及び収容活動の支援に関すること。
(5) 市公共建物等に係る防護活動の支援に関すること。
避難所管理部
避難所管理班
(1) 部に係る情報の収集及び報告に関すること。
(2) 避難所の開設及び撤収に関すること。
(3) 収容避難者への対応及び調査に関すること。
学校管理班
(1) 部に係る情報の収集及び報告に関すること。
(2) 避難所の開設及び撤収に関すること。
(3) 収容避難者への対応及び調査に関すること。
支援・救助班
(1) 部内各班への応援に関すること。
(2) 他部への応援に関すること。
(3) 被災者の救出及び搬送に関すること。
(4) 被災者の捜索及び収容活動の支援に関すること。
(5) 市公共建物等に係る防護活動の支援に関すること。
建設部
建設総務班
(1) 部に係る情報の収集及び報告に関すること。
(2) 部内各班活動の連絡調整に関すること。
(3) 緊急車両及び緊急輸送路の指定に関すること。
応急仮設住宅班
(1) 応急仮設住宅の建設計画(用地交渉を含む。)及び維持管理に関すること。
(2) 応急仮設住宅の入居及び退去に関すること。
(3) 応急仮設住宅入居者の相談等に関すること。
(4) 応急仮設住宅入居者に係る他部署との連絡調整に関すること。
倒壊家屋解体撤去班
(1) 倒壊家屋等の解体撤去に係る申請受付及び相談に関すること。
(2) 申請内容の審査及び調査に関すること。
(3) 家屋解体撤去業務に係る連絡調整に関すること。
(4) 家屋解体撤去に係る支払に関すること。
施設管理班
(1) 応急仮設住宅の工事施工に関すること。
(2) 市公共建物等の損壊の応急措置に関すること。
(3) 市公共建物の被害状況の調査に関すること。
(4) 本部警備及び公有財産の管理の統括に関すること。
(5) 災害対策用車両等の調達及び配備に関すること。
現地情報班
(1) 被害状況の現地調査に関すること。
(2) 罹災証明に係る調査に関すること。
(3) 道路・公園の被害調査に関すること。
(4) 道路・公園の応急措置に関すること。
(5) 家屋損壊に伴う建築物の応急危険度判定に関すること。
(6) 被災建築物応急危険度判定士の受入れに関すること。
(7) 被災を受けた擁壁・法面等を含む建築物の敷地等の危険度判定に関すること。
(8) 被災宅地危険度判定士の受入れに関すること。
(9) 被災家屋の被害程度判定に関すること。
(10) 家屋被害認定士の受入れに関すること。
(11) 土砂災害警戒区域及び特別警戒区域の調査に関すること。
支援・救助班
(1) 部内各班への応援に関すること。
(2) 他部への応援に関すること。
(3) 被災者の救出及び搬送に関すること。
(4) 被災者の捜索及び収容活動の支援に関すること。
(5) 市公共建物等に係る防護活動の支援に関すること。
上下水道部
水道班
(1) 部に係る情報の収集及び報告に関すること。
(2) 応急措置用資機材の調達及び配備に関すること。
(3) 他機関の応援要請に関すること。
(4) 水道施設の防護及び応急復旧に関すること。
(5) 応急給水に関すること。
(6) 応急作業の業者委託に関すること。
下水道班
(1) 下水道の被害調査に関すること。
(2) 下水道の応急措置に関すること。
下水処理場班
(1) 下水処理場の管理運営及び修理工事に関すること。
(2) ポンプ場の管理運営及び修理工事に関すること。
支援・救助班
(1) 部内各班への応援に関すること。
(2) 他部への応援に関すること。
(3) 被災者の救出及び搬送に関すること。
(4) 被災者の捜索及び収容活動の支援に関すること。
(5) 市公共建物等に係る防護活動の支援に関すること。
消防部
指揮本部班・警防班・救急班・救助班
(1) 部に係る情報の収集及び報告に関すること。
(2) 震災、水害、火災等の警備、防御及び被害調査に関すること。
(3) 警報に関すること。
(4) 災害用資機材の整備及び管理に関すること。
(5) 救急救助活動に関すること。
(6) 災害対策本部設置に伴う統括部本部班の支援に関すること。
(7) 被災者の救出及び搬送に関すること。
(8) 被災者の捜索及び収容活動に関すること。
各部共通
(1) 部内の災害応急対策計画の策定に関すること。
(2) 部内各班間の職員の応援体制に関すること。
(3) 部所管に係る施設等の被害調査に関すること。
2 部の編成は、別表のとおりとする。ただし、本部長が必要と認めたときは、事務分掌の一部を臨時に変更することがある。
3 家屋被害認定士、被災建築物応急危険度判定士及び被災宅地危険度判定士の資格を有する者については、その属する部の業務にかかわらず、当該資格に関する業務を優先して行うものとする。
(平27規則44―2・全改、令3規則70・令5規則77・令6規則66・一部改正)
(緊急本部員)
第8条 勤務時間外に災害が発生し、本部長及び副本部長が発災後、直ちに出勤できない場合で、かつ、本部の組織的な運営ができない場合は、本部会議開催等の本部の組織的運営が可能になるまでの間、次の事項について、緊急本部員が必要な指揮及び判断を行う。
(1) 動員配備指令の確認に関すること。
(2) 気象及び被害状況の情報等の収集の指揮に関すること。
(3) 初動活動方針の決定に関すること。
(4) 救護班の派遣に関すること。
(5) 避難所の開設に関すること。
(6) 避難指示に関すること。
(7) 災害対策本部の設置に関すること。
(8) 広域応援の要請に関すること。
(9) 自衛隊派遣の要請に関すること。
(10) その他災害に関し緊急を要すること。
2 前項に定める緊急本部員は、次に掲げる者のうち、半径10キロメートル以内に居住する者を充てる。
(1) 統括部長
(2) 支援対策部長
(3) 避難対策部長
(4) 避難所管理部長
(5) 建設部長
(6) 上下水道部長
(7) 消防部長
(平19規則34・平23規則1・平27規則44―2・令3規則70・令5規則77・一部改正)
(本部の設置及び配備体制等)
第9条 本部の設置及び配備体制は、次の基準のとおりとする。
(1) 地震により災害の発生のおそれがあるとき、又は災害が発生したとき。
基準 | 本部等の設置 | 配備体制 |
ア 気象庁が発表する「芦屋市」「神戸市東灘区」又は「西宮市」のいずれかにおける震度が4又は5弱のとき。 イ 津波予報区兵庫県瀬戸内海沿岸に津波注意報が発表され、芦屋市に被害の発生が見込まれるとき。 ウ 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第9条に基づく警戒宣言が発令されたとき。 | 災害警戒本部の設置 | 第1号配備体制 (第2初動要員以内の課長級以上の職員及び消防部の全職員をもつて防災に当たる体制) |
ア 気象庁が発表する「芦屋市」「神戸市東灘区」又は「西宮市」のいずれかにおける震度が5強のとき。 イ 津波予報区兵庫県瀬戸内海沿岸に津波警報が発表されたとき。 ウ 大規模地震対策特別措置法第9条に基づく警戒宣言が発令され、市域に相当な影響が予想されるとき。 | 本部の設置 | 第2号配備体制 (第2初動要員以内の全職員及び消防部の全職員をもつて防災に当たる体制) |
ア 気象庁が発表する「芦屋市」「神戸市東灘区」又は「西宮市」のいずれかにおける震度が6弱以上のとき。 | 本部の設置 | 第3号配備体制 (全職員をもつて防災に当たる体制) |
(注)
1 第2初動要員とは、半径10キロメートル以内に居住する職員をいう。
2 災害警戒本部は、本部を設置するに至らない小規模の災害が発生したとき、又は災害の発生が予想されるとき、副市長を本部長とし、本部の組織に準じた体制で対処する(次号において同じ。)。
(2) 風水害等により災害の発生のおそれがあるとき、又は災害が発生したとき。
基準 | 本部等の設置 | 配備体制 |
ア 各種警報により、市域に影響が予想されるとき。 イ 台風情報が発表され、市域に影響が予想されるとき。 ウ 集中豪雨等により、小規模かつ局地的な災害が発生し、又はそのおそれがあるとき。 エ 市内河川(芦屋川)が氾濫注意水位(1.1m)に達し、更に上昇のおそれがあるとき。 オ 高潮により、T.P.(東京湾平均海面)+2.2mに達し、更に上昇のおそれがあるとき。 | 災害警戒本部の設置 | 第1号配備体制 (部長が必要と認めた少人数をもつて防災に当たる体制) |
ア 各種警報により、市域に甚大な影響が予想されるとき。 イ 台風情報が発表され、市域に甚大な影響が予想されるとき。 ウ 集中豪雨等により、市内広域にわたる災害や甚大な局地的災害が発生し、更に被害の拡大が予想されるとき。 エ 市内河川(芦屋川)が避難判断水位(1.4m)に達し、更に上昇のおそれがあるとき。 オ 異常潮位又は高潮により、局地的な災害が発生し、更に被害が拡大するおそれがあるとき。 | 本部の設置 | 第2号配備体制 (職員の半数をもつて防災に当たる体制) |
ア 台風又は集中豪雨等により、市内広域にわたる大規模な災害が発生し、更に被害の拡大が予想されるとき。 イ 市内河川(芦屋川)が氾濫危険水位(1.7m)に達し、更に上昇のおそれがあるとき。 ウ 異常潮位又は高潮により、市域全般にわたる災害が発生し、更に被害が拡大するおそれがあるとき。 | 本部の設置 | 第3号配備体制 (全職員をもつて防災に当たる体制) |
2 本部長は、防災活動の終息の度合いに応じて、上記配備体制を変更するものとする。
3 防災活動の終息に伴い、本部長は、平常業務との関連から逐次、部の配備解除を命ずることがある。ただし、この場合においても、本部を閉鎖するまでの間は、必要な部の要員を指定し、本部員として残務処理をさせるものとする。
(平17規則2・平19規則23・平20規則16・平23規則1・平30規則52・令6規則66・一部改正)
(組織運営の基準)
第10条 本部員は、上司の命に従い、他の職と協力して自らの職務を沈着、冷静かつ果断に執行しなければならない。
2 本部員は、職務執行に関して生じた異例の事案については、直ちに直属上司に報告し、その指示を求めなければならない。
3 各部長は、本部長の命により他の部に対し人員の増援を行うほか、状況又は活動の重点に応じて所管の班相互間において人員の配置換え及び協助を行い、業務の効率的執行を図らなければならない。
(平19規則34・平20規則16・平27規則44―2・一部改正)
(分置する対策組織等)
第11条 教育委員会及び市立芦屋病院の災害対策の組織に関しては、それぞれ別に定めるものとする。
2 教育長及び病院事業管理者は、分置する各災害対策部の組織をそれぞれ掌理する。
3 本部長は、必要に応じ、前項の各災害対策部の組織に属する人員を本部組織に編入し、又は臨時若しくは緊急に業務の応援を命ずることがある。
(平20規則16・平27規則44―2・一部改正)
(補則)
第12条 この規則に定めるほか、本部組織に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年8月10日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年6月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年8月5日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年6月23日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年6月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年5月28日規則第11号)
この規則は、昭和58年6月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年10月1日規則第43号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年9月6日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の芦屋市災害対策本部の組織に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。ただし、第7条の改正規定は、平成5年6月1日から適用する。
附則(平成8年10月1日規則第52号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第31号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日規則第24号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第22号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第40号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日規則第30号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月1日規則第44号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月25日規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月27日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第23号抄)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第34号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第17号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月1日規則第1号)
この規則は、平成23年2月1日から施行する。
附則(平成23年7月1日規則第35号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年7月1日規則第36号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成27年7月1日規則第44―2号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成30年9月25日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月20日規則第70号)
この規則は、令和3年5月20日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第77号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月9日規則第95号)
この規則は、令和5年6月9日から施行する。
附則(令和5年8月1日規則第109号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第66号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日規則第43号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(平27規則44―2・全改、平30規則52・令3規則70・令5規則77・令5規則95・令5規則109・令6規則66・令7規則43・一部改正)
芦屋市災害対策本部組織編成表
部名 | 担当部長等 | 班名 | 構成課等 |
統括部 | 都市政策部参事(都市基盤担当部長) 副 総務部長 副 企画部長 | 本部班 情報分析班 情報記録班 広報・渉外班 財政班 電話応対班 庶務班 受援班 支援・救助班 | 防災安全課 秘書・広報課 政策推進課 DX行革推進課 国際文化推進課国際交流係 総務課文書統計係 法務コンプライアンス課 人事課 契約検査課 財政課 選挙管理委員会事務局 監査事務局 公平委員会事務局 |
支援対策部 | 市民生活部長 副 企画部長 | 物資調達班 ボランティア・生活相談班 衛生班 災害廃棄物処理班 遺体安置班 支援・救助班 | 市民参画・協働推進課 市民課 保険課 地域経済振興課 環境課 収集事業課 環境施設課 |
避難対策部 | こども福祉部長 副 こども福祉部参事(こども家庭担当部長) | 援護班 医療班 支援・救助班 | 監査指導課 地域福祉課 生活援護課 障がい福祉課 高齢介護課 こども政策課 ほいく課 こども園・保育所 こども家庭・保健センター |
避難所管理部 | 教育部長 副 会計管理者 副 教育部参事(学校教育担当部長) 副 企画部長 | 避難所管理班 学校管理班 支援・救助班 | 国際文化推進課文化推進係 スポーツ推進課 市民センター 公民館 図書館 人権・男女共生課 上宮川文化センター 隣保館 児童センター 会計課 社会教育推進課 青少年育成課 管理課 教職員課 学校教育課 学校支援課 保健安全・特別支援教育課 打出教育文化センター 青少年愛護センター 幼稚園・小学校・中学校に勤務する者(教育委員会災害対策部担当者を除く。) |
建設部 | 都市政策部長 副 総務部長 | 建設総務班 応急仮設住宅班 倒壊家屋解体撤去班 施設管理班 現地情報班 支援・救助班 | 総務課総務係 課税課 債権管理課 都市政策課 まちづくり課 建築住宅課 建築課 都市整備課 道路・公園課 基盤整備課 |
上下水道部 | 上下水道部長 副 水道業務課長 | 水道班 下水道班 下水処理場班 支援・救助班 | 水道管理課 水道業務課 水道工務課 下水道課 下水処理場 |
消防部 | 消防長 副 消防署長 | 指揮本部班 警防班 救急班 救助班 | 総務課 警防課 救急課 予防課 消防署 |