○芦屋市災害見舞金等支給規則
昭和45年3月14日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,芦屋市内において発生した災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けるに至らない災害により被災した市民等に対し,見舞金及び弔慰金(以下「見舞金等」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(支給の基準)
第2条 災害により家屋の損壊若しくは焼失の被害(消火活動によつて受けた水損,破損,汚損等の損害を含む。)を受け,又は負傷若しくは死亡した者に対する見舞金等の支給基準は,次表のとおりとする。
区分 | 被害の程度 | 支給額 |
家屋の被害 | 全損(被害度70%以上の家屋の損壊又は焼失をいう。) | 1世帯又は1事業所につき 30,000円 |
半損(被害度20%以上70%未満の家屋の損壊又は焼失をいう。) | 1世帯又は1事業所につき 20,000円 | |
床上浸水(浸水が床上面に達したものをいう。) | 1世帯又は1事業所につき 10,000円 | |
死傷 | 死亡 | 1人につき 30,000円 |
重症(入院21日以上の治療を要する負傷をいう。) | 1人につき 20,000円 | |
中等症(入院21日未満の治療を要する負傷をいう。) | 1人につき 10,000円 |
(支給の決定)
第3条 見舞金等の支給は,被災者又は関係者の届出に基づき被害の認定をした後市長が行う。ただし,市長が必要があると認めるときは,届出を待たずに行うことができる。
(弔慰金)
第4条 弔慰金は,被災者の遺族に支給する。
(遺族の範囲等)
第5条 弔慰金受取の遺族の範囲及び順位は,次のとおりとする。ただし,父母については,養父母を先にし,実父母を後にする。
(1) 配偶者(届出をしていなくとも事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で被災者の死亡当時主として被災者の収入にたよつて生計を維持していた者
(3) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で前号に該当しないもの
2 前項の規定により同順位のものが2人以上ある場合は,受取人において,そのうちの1人を総代者として指定しなければならない。
3 第1項に規定する受取人がないときは,その処理に関しては,市長が決定する。
(適用除外)
第6条 故意により被災したと市長が認めたときは,見舞金等は支給しないことがある。
(補則)
第7条 この規則の施行について必要な事項は,別に定める。
付 則
この規則は,昭和45年4月1日から施行する。
付 則(昭和47年4月27日規則第29号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。
付 則(昭和54年3月27日規則第7号)
この規則は,昭和54年4月1日から施行する。
附 則(平成元年5月1日規則第26号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成2年7月31日規則第25号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の芦屋市災害見舞金等支給規則の規定は,平成2年7月1日から適用する。
附 則(平成7年12月1日規則第31―2号)
この規則は,平成7年12月1日から施行する。
附 則(平成13年4月1日規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は,平成13年4月1日から施行する。
2 平成13年3月31日以前に生じた災害に係る見舞金等の支給については,なお従前の例による。