○災害派遣手当等の支給に関する条例

昭和39年3月31日

条例第34号

注 平成18年3月7日条例第4号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、災害派遣手当等の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18条例4・全改、平28条例8・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害派遣手当等 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項に規定する災害派遣手当、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)に規定する武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8に規定する特定新型インフルエンザ等対策派遣手当をいう。

(2) 職員 災害対策基本法第32条第1項に規定する職員、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)に規定する職員及び新型インフルエンザ等対策特別措置法第26条の8に規定する職員をいう。

(平18条例4・追加、平25条例21・令5条例22・一部改正)

(手当額等)

第3条 災害派遣手当等は、職員が芦屋市の区域内に滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、別表の定める額を支給する。

2 前項に規定する滞在した期間は、職員が市の区域内の滞在地に到着した日から、同地を出発した日の前日までの期間とする。

(平18条例4・旧第2条繰下・一部改正)

(支給方法)

第4条 災害派遣手当等の支給について必要な事項は、市長が定める。

(平18条例4・旧第3条繰下・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月24日条例第33号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(平成7年7月20日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成18年3月7日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日条例第8号抄)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年9月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平18条例4・令5条例22・一部改正)

施設の利用区分

市の区域内に滞在する期間

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

備考 本表中「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。

災害派遣手当等の支給に関する条例

昭和39年3月31日 条例第34号

(令和5年9月20日施行)

体系情報
第12類 災/第5章 災害対策
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第34号
昭和60年12月24日 条例第33号
平成7年7月20日 条例第14号
平成18年3月7日 条例第4号
平成25年6月28日 条例第21号
平成28年3月18日 条例第8号
令和5年9月20日 条例第22号