○芦屋市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則
昭和58年4月18日
規則第10号
注 平成18年3月31日規則第20号から条文注記入る。
芦屋市災害弔慰金の支給および災害援護資金の貸付に関する条例施行規則(昭和49年芦屋市規則第21号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年芦屋市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 災害弔慰金の支給
(支給の手続)
第2条 市長は、条例第3条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行なつたうえ、災害弔慰金の支給を行なうものとする。
(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名、性別、生年月日
(2) 死亡(行方不明を含む。以下同じ。)の年月日および死亡の状況
(3) 死亡者の遺族に関する事項
(4) 支給の制限に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める事項
(必要書類の提出)
第3条 市長は、この市の区域外で死亡した市民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。
2 市長は、市民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。
第3章 災害障害見舞金の支給
(支給の手続)
第4条 市長は、条例第9条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行なつたうえ災害障害見舞金の支給を行なうものとする。
(1) 障害者の氏名、性別、生年月日
(2) 障害の原因となる負傷または疾病の状態となつた年月日および負傷または疾病の状況
(3) 障害の種類および程度に関する事項
(4) 支給の制限に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める事項
(必要書類の提出)
第5条 市長は、この市の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となつた市民に対し、負傷し又は疾病にかかつた地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。
2 市長は、障害者に対し、法別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書(様式第1号)を提出させるものとする。
第4章 災害援護資金の貸付け
(借入れの申込み)
第6条 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、次に掲げる事項を記載した借入申込書を市長に提出しなければならない。
(1) 借入申込者の住所、氏名及び生年月日
(2) 貸付けを受けようとする資金の金額、償還の期間及び方法
(3) 貸付けを受けようとする理由及び資金の使途についての計画
(4) 保証人を立てる場合は、保証人となるべき者に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める事項
2 借入申込書には次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込者にあつては、医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書
(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあつては前々年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に居住していた借入申込者にあつては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書
(3) その他市長が必要と認めた書類
3 借入申込者は、借入申込書を、その者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに提出しなければならない。
4 阪神・淡路大震災にかかる災害援護資金の借入申込期間については、前項の規定にかかわらず、平成7年10月末日まで延長するものとする。
(令元規則7・一部改正)
(調査)
第7条 市長は、借入申込書の提出を受けたときは、すみやかに、その内容を検討のうえ当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行なうものとする。
(連帯保証人)
第8条 借入申込者は、次の各号のいずれにも該当する連帯保証人1人以上を立てることができる。
(1) 独立の生計を営む世帯主
(2) 日本国内に住所を有する者
(3) この資金に関する債務について、2人以上の連帯保証をしていない者
(4) 前年度の市税を完納している者
(令元規則7・一部改正)
(貸付けの決定)
第9条 市長は、借入申込者に対して資金を貸し付ける旨を決定したときは、貸付金の金額、償還期間及び償還方法を記載した貸付決定通知書を借入申込者に交付するものとする。
2 市長は、借入申込者に対して資金を貸し付けない旨を決定したときは、貸付不承認決定通知書を借入申込者に通知するものとする。
(借用書の提出)
第10条 貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに借用書(保証人を立てる場合は、保証人が連署した借用書)に資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)の印鑑証明書(保証人を立てる場合は、借受人及び保証人の印鑑証明書)を添えて、市長に提出しなければならない。
(令元規則7・一部改正)
(1) 災害援護資金の貸付が行なわれる被害を受けた時の前1年以内に法第10条第1項の被害(自然災害以外によるこれに相当する被害を含む。)を受けた場合
(2) 当該災害により世帯主が死亡したとき、または世帯主が地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条に規定する障害者となつた場合
(3) 生活保護を受けている世帯または市町村民税非課税世帯が被災した場合
(4) 当該災害により住居が全壊した場合
(繰上償還の申出)
第12条 繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書を市長に提出するものとする。
(償還金の支払猶予)
第13条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、支払猶予を受けようとする理由を証する書類を添付の上猶予期間その他市長が必要と認める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、支払の猶予を認める旨を決定したときは、支払を猶予した期間その他市長が必要と認める事項を記載した支払猶予承認書を当該借受人に交付するものとする。
3 市長は、支払の猶予を認めない旨の決定をしたときは、支払猶予不承認通知書を当該借受人に交付するものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、借受人が行方不明等により支払猶予申請ができないときは、市長は、職権によりこれを猶予することができる。
(平18規則20・一部改正)
(違約金の支払免除)
第14条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、その理由を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは、違約金の支払免除した期間及び支払を免除した金額を記載した違約金支払免除承認書を当該借受人に交付するものとする。
3 市長は、支払免除を認めない旨を決定したときは、違約金支払免除不承認通知書を当該借受人に交付するものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、市長は、必要と認めるときは、職権により違約金の支払を免除することができる。
(平18規則20・一部改正)
(償還免除)
第15条 災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、償還免除を受けようとする理由その他市長が必要と認める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 借受人の死亡を証する書類又は借受人が精神若しくは身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなつたことを証する書類
(2) 保証人(保証人を立てた場合に限る。)が償還未済額を償還することができないことを証する書類
3 市長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、償還免除承認通知書を当該償還免除申請者に交付するものとする。
4 市長は、償還の免除を認めない旨を決定したときは、償還免除不承認通知書を当該償還免除申請者に交付するものとする。
5 前各項の規定にかかわらず、償還免除の申請をすべき者がいないときは、市長は、職権によりこれを免除することができる。
(平18規則20・令元規則7・一部改正)
(督促)
第16条 市長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるとき督促状を発行するものとする。
(償還の完了)
第17条 市長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人にかかる借用書およびこれに添えられる印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。
(氏名又は住所の変更届等)
第18条 借受人又は保証人(保証人を立てた場合に限る。)について、氏名又は住所の変更等、借用書に記載した事項に異動を生じたときは、借受人は速やかに、その旨を市長に氏名等変更届を提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族または保証人(保証人を立てた場合に限る。)が代わつてその旨を届け出るものとする。
(令元規則7・一部改正)
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、災害弔慰金の支給および災害障害見舞金の支給ならびに災害援護資金の貸付けの手続について必要な事項は別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年7月10日から適用する。
付則(昭和62年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の芦屋市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の規定は、昭和61年7月10日以後に生じた災害に関して適用する。
附則(平成元年5月1日規則第21号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する芦屋市規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成7年10月2日規則第27号)
この規則は、平成7年10月2日から施行する。
附則(平成10年7月1日規則第31号)
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第20号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月17日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式(省略)