○芦屋市消防表彰規程

昭和62年5月27日

訓令甲第10号

消防本部

消防署

芦屋市消防職員表彰規程(昭和31年芦屋市規程第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、消防業務に功労のあつた者を表彰し、職員の士気高揚を図るとともに、市民の消防業務への協力を宣揚することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、消防職員、消防隊等の団体のほか、一般人又は団体に適用する。

(表彰の種類及び基準)

第3条 表彰は、次の各号の定める区分に従い、当該各号の定めるところにより、市長、消防長又は消防署長が行う。

(1) 市長表彰

 消防功労表彰 消防業務等に対する功労抜群で他の模範となるもの

 消防功績表彰 消防業務に功績顕著で他の模範となるもの

 消防精勤表彰 消防職務に対して特に精勤で他の模範となるもの

 特別表彰 市長が特に表彰する必要を認めたもの

(2) 消防長表彰

 消防顕功表彰 災害現場等において功労特に抜群で他の模範となるもの

 消防精励表彰 消防職員として特に他の模範となるもの

 特別表彰 消防長が特に表彰する必要を認めたもの

(3) 消防署長表彰

消防署長において、表彰することが必要であると認められるもの

2 市長表彰、消防長表彰及び消防署長表彰の基準は、別に定める。

3 記章の制式は、別に定める。

(表彰の方法)

第4条 表彰は、種類に応じて表彰状に記章及び記念品等を添えて行うことができる。

2 表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、以前にさかのぼつて表彰を行う。

3 前項に規定する表彰を行う場合は、表彰状その他授与されるものすべてをその遺族に授与する。

4 遺族の範囲及び順位については、芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和33年芦屋市規則第5号)第23条に定めるところによる。

(平27訓令甲5・一部改正)

(表彰の式日)

第5条 表彰は、式日を定めて行う。ただし、必要があると認めるときは、随時行うことができる。

(顕彰の方法)

第6条 受賞者の氏名及びその功績等が、特に必要があると認められるときは、市の広報等に掲載するなどの方法で顕彰する。

(記章のはい用)

第7条 記章を受章した者は、制服を着用するときは、常に胸部にはい用するものとする。ただし、服務上支障があるときは、この限りでない。

なお、消防精励章は右襟に着けるものとする。

(記章等の返納)

第8条 表彰を受けた消防職員が、次の各号の一に該当するに至つたときは、授与された記章等を返納させることができる。

(1) 懲戒処分によつて免職されたとき。

(2) 消防の信用を著しく傷つける行為をしたとき。

(表彰の上申)

第9条 所属長(課長、主幹、副署長及び分署長をいう。)は、表彰に該当する事案であると認めるときは、表彰の上申をすることができる。

(平27訓令甲5・平30消防訓令甲2・一部改正)

(表彰審査委員会)

第10条 この表彰の適否及び方法等を諮問するため、消防本部に表彰審査委員会を置くことができる。

2 表彰審査委員会の組織及び運営等については、芦屋市消防処務規程(昭和61年芦屋市消防訓令甲第2号)に定める本部会議構成員をもつてこれに充て、表彰の適否を審査し答申する。

(委任)

第11条 この規程の施行について必要な事項は、消防長が定める。

(準用)

第12条 この規程は、感謝状の贈呈について準用する。

この訓令は、昭和62年6月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令甲第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日消防訓令甲第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

芦屋市消防表彰規程

昭和62年5月27日 訓令甲第10号

(平成30年4月1日施行)