○芦屋市の管理会議に関する要綱

注 平成19年4月1日から条文注記入る。

(会議の設置)

第1条 市政に関する重要方針及び施策を審議するため、管理会議(以下「会議」という。)を設置する。

(会議の組織)

第2条 会議は、市長が主宰する。

2 市長に事故があるときは、副市長がその職務を代行する。

3 会議には、市長、副市長、技監、企画部長、総務部長及び事案に関係する部局の長が出席する。

4 市長は、必要に応じ、前項以外の関係部局の職員を出席させることができる。

(平19.4.1・平25.4.1・令5.6.9・一部改正)

(会議の付議事項)

第3条 会議に付議すべき事項は、芦屋市の庁議に関する規則(昭和40年芦屋市規則第9号)第3条第1項に規定する事項のうち、庁議で結論を見出すことが困難なもの又は庁議で協議・報告することが適当でないと判断される事項とする。

2 会議に付議すべき事項は、事案に関係する部局の長から、企画部長に通知しなければならない。

(平25.4.1・一部改正)

(会議の開催)

第4条 会議は、前条第2項の規定による通知を受けて、随時開催するものとする。

(会議の庶務)

第5条 会議の庶務は、企画調整に関する事項を管掌する課が行う。

(平19.4.1・平25.4.1・平27.4.1・令5.4.1・一部改正)

この要綱は、平成5年4月8日から施行する。

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年6月9日から施行する。

芦屋市の管理会議に関する要綱

 種別なし

(令和5年6月9日施行)

体系情報
要綱集/第1章
沿革情報
種別なし
平成8年4月1日 種別なし
平成9年4月1日 種別なし
平成11年4月1日 種別なし
平成12年4月1日 種別なし
平成13年4月1日 種別なし
平成14年4月1日 種別なし
平成15年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和5年6月9日 種別なし