○芦屋市の管理会議に関する要綱
注 平成19年4月1日から条文注記入る。
(会議の設置)
第1条 市政に関する重要方針及び施策を審議するため、管理会議(以下「会議」という。)を設置する。
(会議の組織)
第2条 会議は、市長が主宰する。
2 市長に事故があるときは、副市長がその職務を代行する。
3 会議には、市長、副市長、技監、企画部長、総務部長及び事案に関係する部局の長が出席する。
4 市長は、必要に応じ、前項以外の関係部局の職員を出席させることができる。
(平19.4.1・平25.4.1・令5.6.9・一部改正)
(会議の付議事項)
第3条 会議に付議すべき事項は、芦屋市の庁議に関する規則(昭和40年芦屋市規則第9号)第3条第1項に規定する事項のうち、庁議で結論を見出すことが困難なもの又は庁議で協議・報告することが適当でないと判断される事項とする。
2 会議に付議すべき事項は、事案に関係する部局の長から、企画部長に通知しなければならない。
(平25.4.1・一部改正)
(会議の開催)
第4条 会議は、前条第2項の規定による通知を受けて、随時開催するものとする。
(会議の庶務)
第5条 会議の庶務は、企画調整に関する事項を管掌する課が行う。
(平19.4.1・平25.4.1・平27.4.1・令5.4.1・一部改正)
附則
この要綱は、平成5年4月8日から施行する。
附則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年6月9日から施行する。