○芦屋市善行賞「つつじ賞」表彰要綱
(目的)
第1条 この要綱は、まちを美しくしたり、他人に親切にするなどの身近かな善行に対して表彰し、明るく住みよいまちづくりに資することを目的とする。
(名称)
第2条 表彰の名称は、芦屋市善行賞「つつじ賞」とする。
(表彰の対象者)
第3条 表彰の対象者は、芦屋市民及び芦屋市に関係のある個人又は団体とする。
(1) 職務に密接な関係のある者
(2) 金品を寄付した者
(平31.4.1・一部改正)
(推薦の方法)
第5条 被表彰者の推薦は、次の各号による。
(1) 第三者又は団体の意思を代表するとみなされる者から推薦のある場合
(2) 特に市長が表彰にふさわしいと認める場合
(被表彰者の選考)
第6条 被表彰者の選考に当たっては、次条の芦屋市善行賞「つつじ賞」選考委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴くものとする。ただし、市長が特に表彰に値すると認めたときはこの限りでない。
(平24.4.1・一部改正)
(選考委員会)
第7条 第5条の被表彰者の推薦があったときは、被表彰者の選考について市長に意見を述べるため、委員会を設置する。
(平24.4.1・追加)
(組織)
第8条 委員会は、委員長及び委員で構成する。
2 委員長は、秘書を担当する部の長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(平24.4.1・追加)
(委員長の職務)
第9条 委員長は、委員会を招集し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(平24.4.1・追加)
(委員会)
第10条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 委員は、自己に関する選考には出席することができない。
(平24.4.1・追加)
(関係者の出席)
第11条 委員長は、必要に応じて、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(平24.4.1・追加)
(庶務)
第12条 委員会の庶務は、秘書を担当する課において処理する。
(平24.4.1・追加)
(被表彰者の決定)
第13条 被表彰者の決定は市長が行う。
(平24.4.1・旧第7条繰下)
(表彰の方法)
第14条 表彰は市長が随時行い、表彰状及び記念品を贈る。
(平24.4.1・旧第8条繰下)
附則
この要綱は、昭和55年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(平24.4.1・追加、平25.4.1・平27.4.1・平30.4.1・令3.4.1・令5.4.1・令6.4.1・一部改正)
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