○芦屋市市政広報推進要綱

注 平成25年4月1日から条文注記入る。

(目的)

第1条 この要綱は、本市が目指す開かれた行政の実現に当たり、「市民との対話と連帯」による行政の推進及び信頼の向上並びにシビックプライドの醸成を図るため、全ての職員を挙げて、積極的に広報活動を推進することを目的とする。

(平25.4.1・令3.7.1・一部改正)

(広報活動の基本方針)

第2条 この要綱において、広報活動とは、次に掲げる情報の発信をいい、市自ら積極的に行うほか報道機関への協力も行う。

(1) 施策及び事業の円滑な実施とその効果を高めるための情報の発信

(2) 開かれた行政を推進するための情報の発信

(3) 行政に対する信頼の向上を図るための情報の発信

(4) 本市のまちの魅力の情報や市民及び団体のさまざまな取組その他のシビックプライド(市に対する誇り、愛着及び共感を持ち、まちのために自ら関わつていこうとする意思のことをいう。)の醸成を図るための情報の発信

(5) その他行政の推進を図るための情報の発信

2 広報活動に当たつては、次に掲げる事項に留意する。

(1) 常に公平な観点から、事実に基づいた正しい情報を伝えること。

(2) 市の施策、事業に対する基本的な姿勢を正確に伝えること。

(3) 市民の目線に立ち、市民が関心を持てる分かりやすい情報を伝えること。

(4) 市からの情報の発信が、一方通行になることなく、市民の意見が反映される双方向の関係が築かれるよう努めること。

(平25.4.1・令3.7.1・一部改正)

(職員の協力)

第3条 全ての職員は、常に広報の必要性を自覚するとともに、積極的に市政広報活動を推進するため、次条の広報推進委員及び広報担当に協力しなければならない。

(平25.4.1・一部改正)

(広報推進委員及び広報担当)

第4条 市政広報を積極的に推進するため、各室に広報推進委員を、各課に広報担当を置く。

2 広報推進委員は、別に定める各室の調整等に関する事務を所掌する課の課長をもつて充てる。

3 広報担当は、別に定める各課の課長、課長補佐若しくは係長又はこれらに相当する職にある者をもつて充てる。

(平25.4.1・令6.5.1・一部改正)

(任務)

第5条 広報推進委員は、第1条の目的を達成するため、室内における情報の取りまとめ並びに情報提供の是非及びタイミングについて、広報を担当する課と協議する。

2 広報担当は、広報推進委員に協力し、所管課の情報の取りまとめを行う。

3 広報推進委員及び広報担当は、円滑な市政広報を推進するため、情報の収集及び整理に努める。

4 広報推進委員は、必要に応じて記者会見及び記者発表に同席する。

5 広報推進委員及び広報担当は、報道機関等の独自取材を求められたときは、広報を担当する課に連絡する。

(平25.4.1・令6.5.1・一部改正)

(会議)

第6条 この要綱の目的を達成するため必要に応じて広報推進委員会又は広報担当者会を開くことができる。

2 前項の会議は、広報を担当する課の課長が主宰し、事務局を広報を担当する課に置く。

(平25.4.1・一部改正)

(広報媒体)

第7条 市の広報活動は、次に掲げる媒体により行う。

(1) 広報紙

(2) ホームページ

(3) 広報チャンネル

(4) ソーシャル・ネットワーキング・サービス

(5) 広報掲示板

(6) 市政刊行物

(7) 広報車

(8) その他チラシ類等

(平25.4.1・令3.7.1・一部改正)

(報道機関への情報提供)

第8条 報道機関に対する情報提供は、広報を担当する課を経由し、記者クラブを通じて行う。

2 記者会見及び記者発表は、必要に応じ随時行う。

3 発表資料は、市政記者数に1を加えた数を作成し、広報を担当する課に提出する。

4 発表事項の説明者は、質問に対して責任のある回答ができる者が当たり、広報を担当する課が立ち会う。

5 発表のうち定例的及び軽易な事項については、資料配布を行うことがある。

6 報道関係者の日常の取材活動に対しては、この要綱の趣旨に沿い取材の便宜を図る。

7 勤務時間外及び休日の対応など取決めのない事項については、広報を担当する課と連絡及び協議し、適切な措置を取る。

(平25.4.1・令3.7.1・一部改正)

この要綱は、昭和62年8月1日から施行する。

この要綱は、公布の日から施行する。

この要綱は、平成5年8月1日から施行する。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

この要綱は、令和6年5月1日から施行する。

芦屋市市政広報推進要綱

 種別なし

(令和6年5月1日施行)

体系情報
要綱集/第1章
沿革情報
種別なし
平成元年4月17日 種別なし
平成5年8月1日 種別なし
平成12年4月1日 種別なし
平成14年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
令和3年7月1日 種別なし
令和6年5月1日 種別なし