○芦屋市情報ネットワークシステム運用管理要綱

注 平成15年7月1日から条文注記入る。

(目的)

第1条 この要綱は、芦屋市情報ネットワークシステム(以下「LAN」という。)の運用管理に関し必要な事項を定め、LANの適正かつ円滑な運用管理を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ネットワーク コンピュータ、プリンタ等を相互に接続するための通信網及びその構成機器(ハードウェア及びソフトウェア)をいう。

(2) 情報システム コンピュータ、ネットワーク及び記録媒体で構成され、情報処理を行う仕組みをいう。

(3) 端末PC LANに接続し、情報を表示、入力、出力その他の操作を行うパーソナルコンピュータをいう。

(4) プリンタ LANに接続されているネットワークプリンタをいう。

(5) パスワード LANの利用許可を証明する識別用暗証番号をいう。

(平23.4.1・平24.10.1・一部改正)

(適用範囲)

第3条 この要綱は、市長、消防本部、消防署、市立芦屋病院、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会及び議会の各事務部局の職員のうち、市長の情報資産を職務で利用する職員に適用する。

(平24.10.1・全改)

(LAN管理者)

第4条 LANにLAN管理者を置き、情報政策に関する事務を所管する課長(以下「情報政策担当課長」という。)をもって充てる。

(平23.4.1・平24.10.1・一部改正)

(情報セキュリティポリシーの遵守)

第5条 LANを利用する者は、情報セキュリティポリシーを遵守しなければならない。

2 LAN管理者は、LANを利用する者が情報セキュリティポリシーを遵守するよう対策を講じなければならない。

(平24.10.1・追加)

(LANの運用)

第6条 LANの運用時間は、原則として終日稼働とする。ただし、保守又は障害が発生した場合は停止できるものとする。

2 LANの保守及び障害対応は、情報政策に関する事務を所管する課が行う。

(平23.4.1・一部改正、平24.10.1・旧第5条繰下)

(LANの利用)

第7条 LANを利用する者は、LAN管理者からユーザー名及びパスワードの交付を受けなければならない。

2 交付されたパスワードは、他人に教えたり又は漏らしてはならない。また、定期的に変更するなど、各自で適正に管理しなければならない。

(平24.10.1・旧第6条繰下・一部改正)

(ネットワークの利用)

第8条 ネットワークには、あらかじめ市が指定した機器以外の情報システム、パーソナルコンピュータ及びプリンタを接続してはならない。

2 ネットワークを利用して新たなシステムを開発するときは、LAN管理者の承認を受けなければならない。

3 情報システム、パーソナルコンピュータ又はプリンタを新たにネットワークに接続するときは、LAN管理者の承認を受けなければならない。

4 情報システムを新たにネットワークに接続するときは、当該情報システムを管理する部門の長が指名する課長(次条において「主管課長」という。)が、当該情報システムに係るシステムの運用管理方法を別に定め、適正に運用しなければならない。

(平24.10.1・旧第7条繰下・一部改正)

(情報システムの管理)

第9条 情報システムの管理は、主管課長が行う。

2 情報システムの操作は、主管課長の指示又は承認を受けた者が行う。

(平24.10.1・旧第8条繰下・一部改正)

(端末PCの管理)

第10条 端末PCの統括管理は、LAN管理者が行う。

2 端末PCの管理は、貸与を受けた者が行う。また、課に設置されたものについては、当該設置課の長が行う。

3 端末PCには、配付時にインストールされたソフト以外のソフトをインストールしてはならない。ただし、LAN管理者の許可を受けたものは、この限りでない。

4 端末PCには、配付時に添付されたもの以外の周辺装置を接続してはならない。ただし、LAN管理者の許可を受けたものは、この限りでない。

5 貸与された端末PCは、退職又は組織改正により使用しなくなったときは、LAN管理者に返却しなければならない。

(平23.4.1・一部改正、平24.10.1・旧第9条繰下・一部改正)

(プリンタの管理)

第11条 プリンタ(消耗品を含む。)の運用管理は、当該設置課の長が行う。

(平24.10.1・旧第10条繰下・一部改正)

(庁内共有情報)

第12条 庁内で共通に使用され、LANに登録した書式、様式及び文書(以下「庁内共有情報」という。)は、全庁で効果的に活用するものとする。

2 庁内共有情報の管理は、当該情報を管理する主管課長(以下「登録責任者」という。)が行う。

3 庁内共有情報の登録及び更新は登録責任者の承認を受けた者が行う。

(平24.10.1・旧第11条繰下)

(情報の提供)

第13条 LANを利用して庁内共有情報を外部に提供する場合は、登録責任者が所管部長の承認を受けるものとする。

(平24.10.1・旧第11条の2繰下)

(電子メール)

第14条 電子メールは、個人の責任において運用管理し、業務の指示、報告、連絡及び相談等に使用する。

2 芦屋市個人情報保護条例(平成16年芦屋市条例第19号)第2条第3号に規定する保有個人情報及び次に掲げる情報を発信してはならない。

(1) 法令又は条例の規定により、公にすることができないとされている情報

(2) 法人その他の団体に関する情報であって、漏えいすることにより、当該団体の利益を害するおそれのある情報

(3) 漏えいすることにより、行政に対する信頼を著しく害するおそれのある情報

(4) 滅失又は毀損した場合に、その復元が著しく困難であり、行政の円滑な執行を妨げるおそれのある情報

3 ネットワークに障害を与えるおそれのある大容量の文書等を発信してはならない。

(平23.4.1・一部改正、平24.10.1・旧第12条繰下)

(電子掲示板・会議室)

第15条 電子掲示板・会議室は、自由に掲載できるものとする。ただし、新たに電子掲示板・会議室を設けるときは、LAN管理者の承認を受けなければならない。

2 著作権を侵害する文書を掲載してはならない。

3 ネットワークに障害を与えるおそれのある大容量の文書等を掲載してはならない。

(平24.10.1・旧第13条繰下・一部改正)

(スケジュール管理)

第16条 会議等のスケジュール調整を円滑に行うため、各自のスケジュールの公開に努めるものとする。

(平24.10.1・旧第14条繰下)

(施設予約)

第17条 会議室等施設予約の適正な運用管理に努めるため、予約の変更及び取り消しは速やかに行わなければならない。

2 施設予約システムに登録された施設等の予約又は使用状況の照会は、原則としてLANにより行うものとする。

(平24.10.1・旧第15条繰下)

(文書ライブラリ)

第18条 (課に準ずる組織を含む。以下同じ。)内で文書等を共有する場合、課専用の文書ライブラリを活用し、課内で運用管理するものとする。

2 新たに課専用の文書ライブラリを設けるときは、LAN管理者の承認を受けなければならない。

(平24.10.1・旧第16条繰下・一部改正)

(インターネットの利用)

第19条 LANを利用してインターネットヘ接続するときは、LAN管理者の承認を受けなければならない。

2 インターネットによる情報収集及び他の団体等との情報交換は、業務に関するものを目的とし、私的な利用は行わないこととする。

(平24.10.1・旧第17条繰下・一部改正)

(ホームページの運用)

第20条 芦屋市公式ホームページ(以下「ホームページ」という。)の運用・管理については、広報を担当する課が行う。

2 ホームページの内容は、内容を主管する課(以下「主管課」という。)が管理及び更新を行う。

3 ホームページによる住民等からの問い合わせの受信及び主管課への振り分けは広報を担当する課が行い、返信は主管課が行う。

4 ホームページによる住民等からの意見、要望等の受信及び返信は、広聴を担当する課が行う。

(平15.7.1・平23.4.1・一部改正、平24.10.1・旧第18条繰下)

(補則)

第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(平24.10.1・旧第19条繰下)

この要綱は、平成10年12月1日から施行する。

この要綱は、平成11年6月1日から施行する。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

この要綱は、平成15年7月1日から施行する。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

芦屋市情報ネットワークシステム運用管理要綱

 種別なし

(平成24年10月1日施行)