○芦屋市行政情報コーナー運営要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、芦屋市情報公開条例(平成14年芦屋市条例第15号)第23条の規定に基づき、市民への行政情報の提供の向上を図るため、行政情報コーナー(以下「情報コーナー」という。)を設置し、その運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17.4.1・平21.4.1・一部改正)

(設置場所)

第2条 情報コーナーの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

芦屋市行政情報コーナー

芦屋市精道町7番6号

(管理)

第3条 情報コーナーは、文書主管課長が管理する。

(平17.4.1・一部改正)

(業務)

第4条 情報コーナーにおいては、次に掲げる図書、資料及び刊行物を収集、保管し、市民の利用に供するものとする。

(1) 政府刊行物

(2) 兵庫の統計その他の兵庫県刊行物及び他の地方公共団体刊行物

(3) 芦屋市広報その他本市刊行物

(4) 地方自治に関する図書

(5) 一般図書、雑誌及び各種資料

(6) 阪神・淡路大震災に関する各種資料

(平21.4.1・令7.4.1・一部改正)

(事務取扱時間)

第5条 情報コーナーの事務取扱時間は、午前9時から午後5時までとする。

(平21.4.1・令7.4.1・一部改正)

(休業の日)

第6条 情報コーナーの休業の日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(貸出し)

第7条 情報コーナーの図書等は、閲覧のみとし、貸出しはしない。

(平21.4.1・一部改正)

(補則)

第8条 この要綱で定めるもののほか必要な事項は、総務部長が別に定める。

この要綱は、平成9年4月7日から施行する。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

芦屋市行政情報コーナー運営要綱

 種別なし

(令和7年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第1章
沿革情報
種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
令和7年4月1日 種別なし