○芦屋市補助金等の交付要綱
(目的)
第1条 市が交付する補助金、助成金、交付金及びこれに類するもの(以下「補助金等」という。)の交付に関し、法令その他で規定額が定まっているものを除き、その交付の要件、申請の手続等の基本的事項を次のとおり定め、補助金等にかかる予算の執行の適正化をはかる。
(関係者の責務)
第2条 各課かいの長は、その所掌の補助金等にかかる予算の執行にあたっては、補助金等が市税でまかなわれるものであることに特に留意し、公正かつ効率的に使用されるように努めること。
2 補助金等の交付を受けた者は、補助金等が市税でまかなわれるものであることに特に留意し、交付目的に従って誠実に使用すること。
(補助金等交付の対象事業)
第3条 補助金等交付の対象となる事業は、おおむね次に掲げるものとする。
(1) もっぱら市民生活の保護安全及び社会福祉を目的とする公共的団体の運営費
(2) 市の行政運営に関係を有する教育、文化、産業、経済、社会福祉事業を行うものの事業的経費のうち客観的に公益上必要であると認められるもの
(3) 芦屋市震災復興事業基本方針に基づき快適で安全な災害に強いまちづくりに寄与するものの活動費及び運営費
(補助金等の交付申請)
第4条 補助金等の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書を市長に対し、別に定める時期までに提出しなければならない。
(補助金等の交付決定)
第5条 市長は、補助金等の交付申請があったときは、当該補助金等交付申請書にかかる事業内容を審査し、必要と認めたものについて予算の範囲内で補助金等の交付額を定める。
2 市長は、補助金等の交付額を定めるとき、補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。
3 市長は、補助金等の交付額を定めたときは、すみやかにその決定の内容及びそれに条件を付したときはその条件を申請者に通知する。
(補助金等の交付時期)
第6条 補助金等の交付は、各4半期ごとに均等に分割して交付する。ただし、市長が必要と認めた場合はこの限りでない。
2 補助金等の交付を受けようとする者は、補助金等交付請求書を交付期までに市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助金等の交付を受けた者は、当該年度終了後すみやかに事業実績報告書を市長に提出しなければならない。
(補助金等の返還)
第8条 市長は、補助金等の交付を受けた者が補助金等を目的外に使用又は付された条件に違反したと認めたときは、その補助金等の一部又は全部を返還させることができる。
(助言又は勧告)
第9条 市長は、補助金等を交付した者に対し、補助金等の使途及び経理について助言又は勧告することができる。
附則
この要綱は、昭和46年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成7年9月1日から施行する。