○芦屋市職員表彰要綱
注 平成19年10月1日から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市職員の永年勤続表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(平26.4.1・一部改正)
(1) 本市に15年間勤続し、その勤務成績が良好な者
(2) 本市に25年間勤続し、その勤務成績が良好な者
(3) 本市に20年以上勤続し、その勤務成績が良好な者で退職した者
(4) 定年又は定年前早期退職者で、勤務成績が良好であったもの
(5) 前各号に掲げるほか、有益な研究、発明又は善行等、市長が特に表彰を適当と認める者
(平26.4.1・一部改正)
(表彰審査委員会)
第3条 表彰の適否を審査するため、表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長及び委員若干名で構成する。
3 委員長は、副市長をもって充て、委員は職員の中から市長が任命する。
4 委員会は、必要があるときは、関係職員の出席を求め意見を聴くことができる。
(平19.10.1・平26.4.1・一部改正)
(表彰の方法)
第4条 表彰は、表彰状の授与及び記念品又は記念品料を添えて行うほか、市長が認める方法で行う。
(表彰の期日)
第5条 永年勤続者の表彰は、毎年市制施行記念日に行い、退職者の表彰は、退職日に行う。ただし、必要に応じて随時行うことができる。
(表彰の留保)
第6条 永年勤続表彰については、表彰日現在、次の各号のいずれかに該当する職員は、表彰しない。
(1) 懲戒処分を受け、次の期間を経過しない者
ア 戒告処分 1年
イ 減給処分 3年
ウ 停職処分 5年
(2) 過去1年間に休職期間のある者。ただし、復職後1年を経過したときは翌年以降の表彰対象とし、その者の勤続期間は、休職期間の2分の1の期間を除算して計算するものとする。
(3) 過去1年間に専従休職期間のある者。ただし、復職後1年を経過したときは翌年以降の表彰対象とし、その者の勤続期間は、専従期間の全期間を除算して計算するものとする。
(4) 前3号に掲げる者のほか、勤務成績が良好であったといえない者。ただし、その者の勤務成績が良好となった場合は、翌年以降の表彰対象とすることができる。
2 過去に休職期間の日数及び私傷病による療養休暇の日数が365日以上あった者は、365日につき表彰を1年延期する。
3 定年又は定年前早期退職者の表彰は、別に基準を定める。
(平26.4.1・平31.4.1・一部改正)
附則
この要綱は、昭和48年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、昭和58年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成4年3月10日から施行する。
附則
この要綱は、平成12年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成12年10月17日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。