○芦屋市職員自主研究グループ助成要綱
(目的)
第1条 この要綱は、職員の行政への参加意欲と自己啓発を促進するために、自発的に結成した職員の自主研究グループ(以下「グループ」という。)に対する助成について必要な事項を定めることを目的とする。
(グループ助成対象)
第2条 助成対象となるグループは、原則として5人以上の職員が、勤務時間外に次の各号に掲げる事項について調査研究を行うために、自発的に結成したグループで市長が適当と認めたものとする。
(1) 市の行政運営の効率化に関すること。
(2) 新規施策として市政に反映し得る調査研究に関すること。
(3) 職務についての知識及び技能の修得又は向上に関すること。
(4) 事務事業についての専門的研究に関すること。
(5) 職員の市行政についての理解を深めることに役立つ研究に関すること。
(6) その他行政全般について参考となる研究に関すること。
(助成)
第3条 グループに対する助成は、次のとおりとする。
(1) 自己啓発活動に必要な経費で次に掲げるものの一部
ア 講師等に対する謝礼
イ 参考図書、資料等の購入費
ウ 会場借上料
エ その他調査研究のために必要な経費で市長が認めるもの
(2) 講師等の紹介・斡旋
(3) その他参考図書の貸出
2 前項第1号に掲げる経費の助成は、予算に定める範囲内で交付するものとする。
(助成申請)
第4条 助成を受けようとするグループは、職員自主研究グループ助成申請書を市長が定める期間内に提出しなければならない。
(助成の決定及び通知)
第5条 前条の助成申請があった場合、市長は、内容を審査して助成の可否を決定し、職員自主研究グループ助成可否決定通知書により、当該グループの代表者に通知する。
(助成経費の交付)
第6条 助成経費の交付を受けようとするグループは、職員自主研究グループ助成経費交付請求書を市長が定める期間内に提出しなければならない。
2 前項の請求があった場合、市長はグループの代表者に助成経費を交付する。
(助成経費の返還)
第7条 市長は、次の各号の一に該当した場合は、助成を打ち切るものとする。この場合、既に交付した助成経費については、その全部又は一部を返還させることができる。
(1) 正当な理由なく調査テーマ又は調査研究等を変更したとき。
(2) 正当な理由なく調査研究を中止したとき。
(3) 職員自主研究グループ結果報告書を提出しなかったとき。
(4) その他市長が助成の必要がないと判断したとき。
(変更)
第8条 グループの代表者は、グループの代表者又は調査研究テーマ等を変更する場合は、職員の自主研究グループ代表者等変更届を市長に提出し、承認を受けるものとする。
(調査研究活動期間)
第9条 調査研究の活動期間は、活動開始時から当該年度末までとする。
(結果報告)
第10条 グループの代表者は、職員自主研究グループ結果報告書を当該年度末までに市長に提出する。
2 グループの代表者は、前項の結果報告書提出時に、助成経費明細書を添付し、助成経費に残額が生じた場合、市に返還しなければならない。
(調査研究結果の公表)
第11条 市長は、グループの調査研究結果を公表することができる。
(様式)
第12条 この要綱に規定する様式については、別に定める。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、グループの助成に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。