○長期勤続者に対する自主研修制度に関する要綱
注 平成26年6月27日から条文注記入る。
(目的)
第1条 この要綱は、長期勤続者に対し、自主研修(以下「研修」という。)の期間を付与することにより、心身のリフレッシュを図るとともに、併せて、自己の能力及び資質の向上を図り、よって、公務能率の向上に寄与することを目的とする。
(根拠)
第2条 この要綱における研修期間の付与については、芦屋市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年芦屋市条例第13号)第2条第1号の規定を根拠とする。
(対象職員)
第3条 研修期間の付与の対象となる職員は、勤続20年となる一般職の職員とする。この場合において、勤続期間の計算については、一般職の職員として、引き続き在職した期間による。
(平26.6.27・一部改正)
(付与期間)
第4条 研修期間は、連続する5日間とする。この場合において、当該期間内に勤務を要しない日又は休日(以下「休日等」という。)があるときは、当該休日等を除く5日間とする。
2 前項の研修期間を取得するときは、当該研修期間と併せて、年次休暇又は夏季休暇を取得することとし、連続して10日以上の休暇とするものとする。
(平26.6.27・一部改正)
(1) 勤続20年に達する年度に定年により退職することとなる職員 定年に達する年度又はその前年度
(2) 勤続20年に達する年度の翌年度の4月1日に休職中の職員 当該年度の翌年度又は翌々年度(復職後、当該年度に取得することが可能な場合は、当該年度又はその翌年度)
(3) 勤続20年に達する年度の翌年度の4月1日に配偶者同行休業中又は育児休業中の職員 復職した年度の翌年度又は翌々年度(復職した年度に取得することが可能な場合は、その年度又はその翌年度)
(平26.6.27・一部改正)
(申請手続)
第6条 研修期間の付与を申請しようとする職員は、取得時期の1月前までに自主研修制度の取得申請書(様式第1号)により、任命権者の承認を得なければならない。
(平26.6.27・一部改正)
(平26.6.27・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成5年1月1日から施行する。
3 勤続20年に達している職員が、経過措置の期間中に定年により退職することとなる場合については、定年に達する年度又はその前年度に付与するものとする。ただし、勧奨により退職することとなる職員については、当該年度のみとする。
4 平成4年度に該当するものについては、平成5年1月1日から平成6年12月31日までの間に付与するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成5年7月1日から施行する。
附則別表(附則第2項関係)
実施年度 | 勤続年数 (採用年月日) |
平成4年度 | 34年以上 (昭和33年4月1日以前) |
平成5年度 | 33年及び34年 (昭和33年4月2日~昭和35年4月1日) |
平成6年度 | 30年、31年、32年及び33年 (昭和35年4月2日~昭和39年4月1日) |
平成7年度 | 25年、26年、27年、28年、29年及び30年 (昭和39年4月2日~昭和45年4月1日) |
平成8年度 | 23年、24年及び25年 (昭和45年4月2日~昭和48年4月1日) |
平成9年度 | 23年 (昭和48年4月2日~昭和49年4月1日) |
平成10年度 | 20年、21年、22年及び23年 (昭和49年4月2日~昭和53年4月1日) |
備考 勤続年数は、各実施年度の4月1日現在による。
附則
この要綱は、平成26年6月27日から施行する。
様式(省略)