○完全週休二日制実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、完全週休二日制の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 完全週休二日制の実施対象職員は、一般職の職員とする。
2 対象職員を次のように区分する。
(1) 閉庁部門職員
別表に掲げる閉庁する施設に勤務する職員(開庁する施設に勤務する職員で閉庁する施設に勤務する職員に準じて完全週休二日制を実施する職員を含む。)とする。
(2) 開庁部門職員
前号に掲げる職員以外の職員とする。
(平26.4.1・令2.4.1・一部改正)
(勤務を要しない日及び勤務時間の割振り)
第3条 閉庁部門職員の勤務を要しない日は、日曜日及び土曜日とし、勤務時間の割振りは、芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則(昭和28年芦屋市規則第15号)第2条第2項及び第3条又は会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和元年芦屋市訓令甲第3号)第2条第2項の規定の定めるところによる。
2 開庁部門職員の勤務を要しない日及び勤務時間の割振りは、割振権者(第7条に定める割振権者をいう。以下同じ。)が別に定めるものとする。この場合において、4週間ごとの期間について割振単位期間(勤務を要しない日及び勤務時間の割振りを定めるに当たり、その定めの単位として設定する期間をいう。以下同じ。)を定め、当該期間内に8日の勤務を要しない日を設け、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 職員の勤務の特殊性又はその他の事由により、前2項の規定により難いと認められる場合においては、割振権者が任命権者の承認を得て、52週間を超えない範囲内で割振単位期間を別に定めることができる。この場合において、当該期間のうちの毎4週間につき4日以上の勤務を要しない日を設け、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
(平26.4.1・令2.4.1・一部改正)
(新規採用者等についての勤務割振り)
第4条 割振単位期間の中途において新たに採用された職員又は定年に達することにより退職することとなる職員の勤務を要しない日及び勤務時間の割振りは、前条の規定による職員との均衡を考慮して、それぞれの割振り基準に即して定めるものとする。
(異動者についての勤務割振り)
第5条 異動した職員の異動後における勤務を要しない日及び勤務時間の割振りは、異動後において適用される割振り基準により行うものとする。この場合において、異動後の割振単位期間においては、第3条の規定による職員との均衡を考慮して定めるものとする。
(勤務を要しない日等の振替え)
第6条 勤務を要しない日又は休日に勤務を命ずることとなった場合は、割振権者はあらかじめ、「勤務を要しない日等の振替実施要綱」により、これらの日を他の勤務日に振替えることができる。
(1) 市長の事務部局
割振権者 | 職員の区分 |
副市長 | 技監、部長及び参事(以下「部長等」という。) |
部長等 | 室長、課長、主幹、センター長、館長、保育所長、場長、センター所長及び園長(以下「課長等」という。) |
課長等 | 上記以外の課等の職員 |
(2) その他の事務部局
部長等の職にある職員及び各行政委員会事務局長の職にある職員については、任命権者を割振権者とし、その他の職員については、市長の事務部局の割振権者に準ずる職にある者とする。
(平26.4.1・一部改正)
(職員への明示)
第8条 開庁部門職員の割振権者は、当該職員の勤務を要しない日及び勤務時間の割振りを行ったとき又は勤務を要しない日及び休日の振替えを行ったときは、「勤務を要しない日等の指定簿兼整理簿」(様式1)を作成し、職員に速やかに明示するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、完全週休二日制の実施に関し、必要な事項は別に定める。
(平26.4.1・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成5年6月1日から施行する。
(土曜閉庁方式による4週6休制実施要綱の廃止)
2 平成3年6月1日施行の「土曜閉庁方式による4週6休制実施要綱」は、平成5年5月31日をもって廃止する。
(土曜閉庁方式による4週6休制実施要綱の廃止に伴う経過措置)
3 平成3年6月1日施行の「土曜閉庁方式による4週6休制実施要綱」の規定に基づく平成5年6月1日以降の週休の指定及び変更は、当該指定及び変更が行われなかったものとみなし、平成5年5月31日以前の週休の変更は、平成5年5月31日までに行うものとする。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平26.4.1・追加、令2.4.1・一部改正)
開庁する施設 | 閉庁する施設 |
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様式(省略)