○25年勤続表彰者に対する特別昇給実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和33年芦屋市規則第5号。以下「給与条例施行規則」という。)第25条の規定に基づき、給与条例施行規則第9条第4号に規定する特別昇給(以下「勤続特昇」という。)を行う場合の必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 勤続特昇の対象となる職員は、平成3年1月1日以降に在職する職員のうち、芦屋市職員表彰要綱(以下「表彰要綱」という。)第2条第2号の規定に基づき表彰を受けた職員とする。
(平19.4.1・令7.4.1・一部改正)
(勤続特昇の内容)
第3条 勤続特昇とは、現に受けている号給の4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級である職員は、1号給)上位の号給(その号給が職務の級の最高の号給を超える場合は、最高の号給)に昇給させることをいう。
(平19.4.1・令7.4.1・一部改正)
(勤続特昇の時期)
第4条 勤続特昇の時期は、職員が表彰要綱第2条第2号の規定に基づき表彰を受けた日以後のその者の最初の昇給の時期とする。
(平19.4.1・一部改正)
(勤続特昇者名簿の作成)
第5条 勤続特昇を行った場合は、その都度次に掲げる事項を記載した名簿を作成しなければならない。
(1) 勤続特昇を行った職員数
(2) 職名及び氏名
(3) 勤続特昇の基礎となる表彰の時期
(4) その他必要な事項
(平19.4.1・旧第6条繰上)
附則
1 この要綱は、平成3年1月1日から施行する。
(1) 昭和58年以前に表彰を受けた者
平成3年1月1日以降のその者の最初の昇給時期
(2) 昭和59年及び昭和60年に表彰を受けた者
平成4年1月1日以降のその者の最初の昇給時期
(3) 昭和61年及び昭和62年に表彰を受けた者
平成5年1月1日以降のその者の最初の昇給時期
(4) 昭和63年及び平成元年に表彰を受けた者
平成6年1月1日以降のその者の最初の昇給時期
(5) 平成2年から平成4年に表彰を受けた者
平成7年1月1日以降のその者の最初の昇給時期
(6) 平成5年及び平成6年に表彰を受けた者
平成8年1月1日以降のその者の最初の昇給時期
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。