○勤務を要しない日等の振替実施要綱

注 令和5年4月1日から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この要綱は、芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年芦屋市条例第26号。以下「勤務条件条例」という。)第2条第2項第4項及び第5項に規定する勤務を要しない日及び半日勤務時間の割振り変更並びに同条例第6条に規定する休日(以下「勤務を要しない日等」という。)の振替えの実施について必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この要綱における開庁部門職員、閉庁部門職員、割振権者の定義は、「完全週休二日制実施要綱」に規定するところによる。

(振替えの対象業務)

第3条 勤務を要しない日等の振替えの対象となる業務は、割振権者が公務の運営上特に必要があると認めた場合とする。

(振替えの要件)

第4条 勤務を要しない日等の振替えは、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する場合に行うことができる。ただし、本人が公務遂行上の理由から勤務を要しない日等の振替えを申し出た場合で、当該振替えを行うことが公務運営上支障のない場合に限り、第1号及び第2号の規定にかかわらず、勤務を要しない日等の振替えを行うことができる。

(1) 勤務を要しない日等のうち勤務を命ずる必要がある日(以下「振替勤務日」という。)が、原則として、振替勤務日を起算日とする1か月前までに職員に対し明示されていること。

(2) 勤務を要しない日等の振替えの回数が、毎4週間(閉庁部門職員については1か月)につき4回を超えないこと。

(3) 勤務を要しない日等の振替えの日(以下「振替休日」という。)が、原則として、振替勤務日の翌日から1週間以内であること。ただし、公務上やむを得ない理由のあるときは、振替勤務日を起算日とする4週間前の日から振替勤務日を起算日とする8週間後の日までの期間であること。

(4) 勤務を要しない日等の振替えを行った後において、毎4週間につき4日以上の勤務を要しない日を設け、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えていないこと。

(5) 振替勤務日に命じる勤務時間が、次に掲げるいずれかの勤務時間以上であること。

 全1日の勤務時間

 勤務時間の始まる時刻から連続する午前の勤務時間又は勤務時間の終わる時刻まで連続する午後の勤務時間(以下「半日勤務時間」という。)

 全1日又は半日勤務時間に相当する勤務時間

(6) 振替休日を更に振替えるものでないこと。

(振替えの実施方法)

第5条 割振権者は、勤務を要しない日等に勤務することを命ずる必要がある場合には、振替勤務日、当該振替勤務日の勤務時間、休憩時間及び勤務の内容並びに振替休日を決定し、前条第1号に規定する期日(同条ただし書に規定する場合を除く。)までに当該職員に対して明示する。

2 前項に規定する職員に対する明示は、「時間外勤務命令カード兼勤務を要しない日等の振替カード」(様式1)により行うものとする。

3 閉庁部門職員の振替休日は、次の各号に掲げる区分によるものとし、勤務条件条例第6条に規定する休日には振替えを行わないものとする。

(1) 振替勤務日に1日の勤務時間に相当する勤務を行う場合 月曜日から金曜日まで(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあっては月曜日から金曜日までの間の勤務を要する日。本号及び第2号において同じ。)の1日と振替えることができる。ただし、公務上やむを得ない理由により1日に振替えることが困難である場合は、月曜日から金曜日までの半日勤務時間と振替え、1日の勤務時間から半日勤務時間を差し引いて求めた時間数については、時間外勤務手当又は休日勤務手当の支給対象時間とする。

(2) 振替勤務日に午前又は午後の半日勤務時間に相当する勤務を行う場合 月曜日から金曜日までの半日勤務時間と振替えることができる。ただし、午前の半日勤務時間に相当する勤務は午前の半日勤務時間と、午後の半日勤務時間に相当する勤務は午後の半日勤務時間と振替えるものとする。

(3) 具体的な取扱いについては、別紙「振替えの取扱いについて」による。

4 開庁部門職員の振替えの実施方法については、前項の規定に準じて行うものとする。

(令5.4.1・一部改正)

(土曜日と休日が重なる場合の休日の振替え)

第6条 割振権者は、閉庁部門職員について、土曜日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合には、当該土曜日は勤務を要しない日とし、当該休日の振替えは行わないものとする。

2 開庁部門職員についても閉庁部門職員と同様の取扱いとする。

(令5.4.1・一部改正)

(職員への配慮)

第7条 勤務を要しない日等の振替えは、休日の確保及び勤務時間短縮の観点から実施するものであるが、制度の運用に当たっては、可能な範囲で当該職員の意向を斟酌して実施するものとする。

1 この要綱は、平成5年6月1日から施行する。

(旧「勤務を要しない日等の振替実施要綱」の廃止)

2 平成3年6月1日施行の「勤務を要しない日等の振替実施要綱」は平成5年5月31日をもって廃止する。

(旧「勤務を要しない日等の振替実施要綱」の廃止に伴う経過措置)

3 平成3年6月1日施行の「勤務を要しない日等の振替実施要綱」による勤務を要しない日等の振替えは、平成5年5月31日までに行うものとする。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(勤務を要しない日等の振替実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用される職員をいう。)に対する改正後の勤務を要しない日等の振替実施要綱第5条第3項第1号の規定の適用については、同号中「第22条の4第1項」とあるのは、「第22条の4第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項」とする。

様式(省略)

勤務を要しない日等の振替実施要綱

 種別なし

(令和5年4月1日施行)