○芦屋市固定資産税課税誤りによる返還金支払要綱
(目的)
第1条 この要綱は、固定資産税(都市計画税を含む。以下同じ。)の課税誤りによる納付金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付することができない税相当額(以下「還付不能金」という。)について、返還金を支払うことにより、納税者の救済を図り、もって税に対する信頼を回復することを目的とする。
(返還対象者)
第2条 市長は、本市の責めに帰すべき重大かつ明白な瑕疵のある賦課処分により還付不能金が生じたときは、当該賦課処分の対象となった納税者に対して、返還金を支払うものとする。
2 市長は、当該賦課処分の対象となった固定資産につき相続があったときは、相続人に返還金を支払うものとする。
4 市長は、当該賦課処分の対象となった固定資産が共有であるときは、当該納税通知書の送付先の名宛人に返還金を支払う。この場合においては、名宛人は、市長に対し、第2号様式による共有固定資産代表者届出書を提出するものとする。
5 第1項に規定する納税者が法人である場合において、当該法人が合併等により消滅したときは、市長は、合併後存続する法人又は合併等により設立された法人に返還金を支払うものとする。
(平29.4.1・一部改正)
(返還金の額等)
第3条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能金
(2) 還付不能金に係る利息相当額(民法第404条の規定による)
2 前項第1号の還付不能金は、固定資産課税台帳等によって固定資産1筆(棟)ごとに算定するものとする。
3 第1項第1号の還付不能金の算定は、納税者が所持する課税明細書、納税通知書、領収証書等又は市が保有する課税台帳その他の税務資料により算定可能な年度分について行うものとする。
5 第1項第2号の利息相当額は、固定資産税の各期の納期限の翌日(納税者の所持する領収証書等により当該固定資産税が各期の納期限前に納付されたことが確認できるものにあっては、その納付した日の翌日)から返還金の支出を決定した日までの間について算定する。
(平29.4.1・一部改正)
(返還金の支払)
第6条 市長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金を請求者に支払うものとする。
(返還金の返還)
第7条 市長は、虚偽その他不正な手段により返還金の支払を受けた者があるときは、次に掲げる額をその者から返還させるものとする。届出書又は請求書に記載された事項が事実と相違する場合において、市長が必要と認めるときも、同様とする。
(1) 支払を受けた額に相当する額
(2) 支払を受けた日から返還された日までの前号の額に係る利息相当額(民法第404条の規定による)
(平29.4.1・一部改正)
(施行の細目)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
様式(省略)