○芦屋市議会議員の虚礼廃止等に関する委員会要綱
(設置)
第1条 芦屋市議会議員の虚礼廃止等に関する決議(令和3年3月22日可決。以下「決議」という。)に基づき、違反に対する措置を協議するため、芦屋市議会に議員の虚礼廃止等に関する委員会(以下「委員会」という。)を設置し、必要な事項を定める。
(令4.3.22・一部改正)
(協議事項)
第2条 委員会は、次の事項について協議し、決定する。
(1) 決議事項違反の確認について
(2) 違反に対する措置について
(3) その他必要と認める事項について
(構成)
第3条 委員会は、正副議長及び、各会派を代表する議員(以下「委員」という。)をもって組織する。
2 委員長は議長をもって充て、会務を統理し、委員会を代表する。
3 副委員長は副議長をもって充て、委員長に事故あるときは、委員長の職務を行うものとする。
(運営)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 議員から違反の通告があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
3 委員会の議事は、全会一致で決定する。但し、決定にあたっては、当該議員が所属する会派代表委員は除斥する。
4 委員長が必要と認めるときは、委員会に関係者の出席を求め、説明を求めることができる。
(違反に対する措置)
第5条 委員会において違反の事実を確認したとき、委員長は当該議員に対し厳重注意し、さらに違反が繰り返される場合は警告書を発するものとする。
2 前項の警告にもかかわらず、なお当該議員が決議事項を履行しないときは、氏名の公表等、必要な措置を講ずるものとする。
(改正)
第6条 この要綱の改正は、各会派代表者会議で協議するものとする。
附則
この要綱は、平成元年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年3月22日から施行する。