○芦屋市議会図書室運営要綱
注 平成20年9月1日から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この要綱は地方自治法(以下「法」という。)第100条第19項の規定により設置する芦屋市議会図書室(以下「図書室」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平20.9.1・平24.9.1・一部改正)
(目的)
第2条 図書室には次に掲げる図書・資料及び刊行物(以下「図書等」という。)を収集保管し、議員の調査研究に資することを目的とする。
(1) 法第100条第17項の規定により送付を受けた官報その他政府刊行物
(2) 法第100条第18項の規定により送付を受けた兵庫県公報その他兵庫県刊行物
(3) 芦屋市議会会議録その他本市議会刊行物
(4) 芦屋市広報その他本市刊行物
(5) 地方自治に関する図書
(6) 一般図書、新聞、雑誌及び各種資料
(平20.9.1・平24.9.1・一部改正)
(利用者の範囲)
第3条 図書室は議員のほか、議員の調査研究を妨げない範囲で一般市民にこれを利用させることができる。
(管理)
第4条 図書室は事務局長が管理する。
(開室時間)
第5条 図書室の開室時間は市議会事務局の執務時間とする。ただし、事務局長が必要があると認めたときは、これを変更し、又は、閉室することができる。
(閲覧)
第6条 図書等を閲覧しようとする者は、市議会事務局職員(以下「職員」という。)の指示に従い自由に閲覧することができる。ただし、会期中及びその前後各1週間は議員に限る。
(貸出し)
第7条 図書の貸出しは議員に限る。希望する議員は職員に申し出た上、所定の手続を行わなければならない。
2 貸出冊数は1回5冊以内とし、その期間は10日以内とする。
3 貸出期間後も引き続き利用しようとするときは、その旨を届け出て10日以内の範囲でこれを延長することができる。
(返還請求)
第8条 貸出期間内であっても、点検その他必要があると認めたときは返還を求めることができる。
(図書の弁償)
第9条 図書を紛失又は著しく汚損若しくは破損したときは、その旨を届け出て、同一の図書を弁償しなければならない。ただし、同一の図書を弁償することができないときは、相当の代価の支払をもってこれに代えることができる。
(図書の受入整理)
第10条 図書を受入れしたときは、図書原簿に登録の上、当該図書を分類整理するものとする。
(図書の廃棄)
第11条 図書を廃棄しようとするときは、図書廃棄簿に必要な事項を記載の上、廃棄するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は事務局長が定める。
附則
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年9月5日から施行する。